日本で1980年代以後、提起されてきた約90件の‘戦後補償裁判’が大部分が敗訴して きたことから分かるように、日本は第2次世界大戦前、東アジアに対する戦争と侵 略の過去清算を誠実にしてこなかった。日本の清算されない過去の象徴がまさに 靖国神社(以下、靖国)であり、そこには日本(天皇)のために命を捧げたとして強 制的に軍神にされ、侵略戦争の偉業を宣伝させられている246万の戦没者が合祀さ れている。 特にその中には2万1千人余りの朝鮮人が、国の独立後にも靖国に閉 じ込められており、遺族たちの合祀撤止の要求にもかかわらず、霊爾簿からの名 前の削除は行われていない。遺族たちは先祖を自分たちの方式で祀る宗教・信仰 の自由、名前の使用に関する人格権、自己決定権を主張しており、日本政府と神 社は「何を神(信仰の対象)としようと自由だという主張とが対立したが、日本の裁 判所は‘宗教の自由’の名で告訴の棄却を決定した。 本稿は、2006年8月11日に提訴された「霊璽簿からの氏名抹消等請求事件」(「靖 国イヤです訴訟」)に対する2009 年2 月26 日の大阪地裁判決を通して、「人権 と意思の自由」という観点から、「祭られたくない自由」と「祭る自由」をめぐ る靖国判決を分析・評価し、靖国問題の本質に迫るものである。 判決の要旨は次の通りである。①原告の人格権および法的利益に対し、遺族らの 思いを「不快の感情」および「嫌悪の感情」と貶下し、このような心情または感 情を被侵害利益として、損害賠償を請求し、または停止などの法的救済を請求で きるとすれば、他人の信教の自由とその他自由を妨害する結果を産むと、靖国の 「信教の自由」を支持した。②遺族の承諾がない宗教行為(合祀)を自由に認め るべきではないという主張に対し、判決では「靖国神社の合祀という信教の自由 の行使には何の制約もない」とした。③ 国家の侵害に対しては、「合祀は靖国の 自主判断事項なので、国家の行為は合祀において戦没者の名簿の把握に協力した が、結局、合祀は靖国が最終的に決定したので、国家の行為に事実上の強制と見 なされる影響力があったと認められない」と判示した。この結果は、靖国の日本 国家の介入を認めず、原告の「祭られたくない自由」(人格権・自己決定権)を 最小化し、靖国の「祭る自由」の権利を最大化したものである。 전후 일본의 과거청산과 야스쿠니 69 本件判決は、①靖国神社を独立宗教法人だと、「信教の自由」に基づく合祀の権 利を認めているが、靖国は日本天皇制と一体化し、軍が管理運営した軍事施設で あり、侵略戦争を正当化するイデオロギー装置であったので、宗教施設だとは言 えない。 ②戦後もその祭神儀礼や歴史認識において戦前と変わらず、靖国の存在自体が第2 次大戦後にファシズムの復興と侵略戦争を禁止した国連憲章違反であり、日本軍 国主義を断罪した東京裁判と日本がその結果を受けて入れたサンフランシスコ条 約の否定である。 ③靖国(遊就館)は日本の侵略戦争を美化する「大東亜聖戦史観」を護持している。 ④靖国は公式・非公式に日本政府と政治家から崇拝と支援を享有し、日本国政府 と癒着してきた。 ⑤したがって、靖国は日本憲法20条(政教分離原則)より日本憲法前文と9条に関す る戦争禁止、平和的生存権を侵犯している。 ⑥靖国は遺族たちの合祀徹止の意志を認めず、天皇の命令により戦没者を強制合 祀することによって、人格的自立権や自己決定権,人間の尊厳を否定して、信仰,信 条,思想の自由を侵している。 ⑦特に2万8千人余りの台湾人と2万1千人余りの朝鮮人ら、外国人の合祀を該当国 の承認もなしに強行し続けている。 以上から、本件判決が、原告の人格権である「祭られたくない自由」を「不快の 感情」および「嫌悪の感情」と縮小評価し、国から直接の支援を受ける靖国を宗 教施設ではないとして、その行為を「祭る自由」だとして、遺族たちへの加害を 放置するのは不当である。