일문목차
序章 はじめに=1
第1章 行政文書の不存在(法9條, 2條)=11
答申
1-1. 廣島大學敎官の出席簿等が, 「不存在」を理由として, 不開示としたことが妥當と判斷された事例=28
1-2. 健康保險の任意繼續被保險者に係る傷病手當金の支給額等に關する現行健康保險法改正前の解釋等の文書が, 「不存在」を理由として不開示としたことが存在が認められるので取消すべきと判斷された事例=30
1-3. 明治5年式戶籍が, 「行政文書非該當」を理由として, 不開示としたことが妥當と判斷された事例=31
1-4. 國立療養所中部病院長, 長壽醫療硏究センタ-長等が開催する病院センタ-連絡會の會議錄等(平成12年度)が, 「不存在」を理由として, 不開示としたことが存在が認められるので取消すべきと判斷された事例=33
1-5. 國立療養所中部病院長壽醫療硏究センタ-硏究部長會議議事錄(平成12年度分及び平成13年4月分)が, 「不存在」を理由として, 不開示としたことが妥當と判斷された事例=35
1-6. 刑事確定訴訟記錄の閱覽許可に係る米國司法省への連絡記錄が, 「不存在」を理由として, 不開示としたことが妥當と判斷された事例=36
1-7. 大正天皇實錄が, 「行政文書非該當」を理由として, 不開示としたことが妥當と判斷された事例=37
1-8. 1945, 1946年の皇族會議の議事錄等が, 「行政文書非該當」を理由として, 不開示としたことが妥當と判斷された事例=38
1-9. 昭和天皇とマッカ-サ-最高司令官との會見錄等が, 「行政文書非該當」を理由として, 不開示としたことが, 一部取消すべきと判斷された事例=39
1-10. 職員の懲戒免職處分の申立てに係る審議結果が, 「不存在」を理由として, 不開示としたことが妥當と判斷された事例=41
1-11. 實用新案出願件數の急減に關して特許廳が行った行政指導に關する文書が, 「不存在」を理由として, 不開示としたことが妥當と判斷された事例=42
1-12. 水また病認定檢討會の議事錄等が, 「不存在」を理由として不開示としたことが存在が認められるので取消すべきと判斷された事例=44
1-13. 特定の病院で行われた腦死判定ㆍ臟器提供に關し, 公衆衛生審議會が同病院から提出を受けた治療經過の文書等が, 「不存在」を理由として, 不開示としたことが存在が認められるので取消すべきと判斷された事例=46
1-14. 特定の病院で行われた腦死判定に關し, 厚生省が同病院等から報告を受けた內容を示す記錄等が, 「不存在」を理由として, 不開示としたことが, 一部文書については開示請求後破棄されたことから, 不存在を理由に不開示としたことが妥當ではなかったが現時点においては不存在と認められると判斷された事例=48
1-15. 地域産業勞動懇談會の設置狀況等に關する文書が, 「不存在」を理由として, 不開示としたことが妥當と判斷された事例=51
1-16. 京都工藝纖維大學セクシュアルハラスメントの防止等に關する規定が, 「不存在」を理由として, 不開示としたことが存在が認められるので取消すべきと判斷された事例=55
1-17. 食肉流通問題調査檢討委員會における委員會資料に記載された特定政黨BSE對策本部に關する記述の基となった農林水産省保管資料につき, 不存在を理由として不開示としたことが, 諮問廳が對象文書を不必要に限定解釋したものであり, 對象文書の存在につき改めて調査する必要があるから取消すべきと判斷された事例=56
1-18. 警察廳通達「運轉代行車によるいわゆる「AB間輸送」の取扱いについて」に關して, 舊連輸省が警察廳から說明を受けた內容が記載された文書及びそれ以降に舊連輸省內で「AB間輸送」についての「取扱いを協議した議事錄」につき, 不存在を理由として不開示としたことが, 「自動車運轉代行業の業務の適正化に關する法律想定問答」のうち「AB間輸送」に關する部分は開示請求の對象に含まれるものとして, 改めて決定すべきと判斷された事例=59
1-19. 吉野川第十堰改築事業の豫備調査に關する文書につき, 別紙(省略)の文書を特定し, 一部開示とした決定は妥當とされた事例=62
第2章 個人に關する情報(法5條1號)=67
2-1. 岐阜刑務所在監者に係る視察表等が, 「個人情報」に該當するとして, 存否應答拒否としたことが妥當と判斷された事例=93
2-2. 明治39年檢務事件簿中の特定個人に係る記載部分が, 「個人情報」に該當するとして, 不開示としたことが開示すべきと判斷された事例=94
2-3. 沖繩總合事務局總務部庶務課の平成11年, 平成12年出勤簿が, 「個人情報」に該當するとして, 一部不開示としたことがさらに一部開示すべきと判斷された事例=97
2-4. 羽田空港の保安擔當者會議に關する文書が, 「個人情報」「法人情報」「犯罪情報」及び「事務事業情報」に該當するとして, 不開示としたことが一部開示すべきと判斷された事例=99
2-5. 平成9年の死刑執行報告書が, 「個人情報」及び「犯罪情報」に該當するとして, 不開示としたことが一部開示すべきと判斷された事例=100
2-6. 國立病院, 國立療養所, 國立高度專門醫療センタ-における醫療事故の報告が, 「個人情報」に該當するとして, 一部不開示としたことがさらに一部開示すべきと判斷された事例=105
2-7. 質問主意者に對する答弁書にかかる起案, 合議, 決濟關連文書が, 「個人情報」に該當するとして, 一部不開示としたことが妥當と判斷された事例=111
2-8. 柔道整復師に對する行政處分の命令書が, 「個人情報」に該當するとして, 一部不開示としたことがさらに一部開示すべきと判斷された事例=113
2-9. 特定個人の氏名及び住所が記載された地方勞災醫員委囑關係文書が, 「個人情報」に該當するとして, 存否應答拒否としたことが開示すべきと判斷された事例=115
2-10. 大瀧ダム建設に伴う損失補償基準等につき, 近畿地方整備局長が一部開示決定の對象としなかった文書も對象とし, 諮問廳が不開示とすべきであるとした部分については, 開示すべきであるとされた事例=117
2-11. 裁判員制度ㆍ刑事檢討會の內容を記錄した錄音テ-プにつき, 全部を不開示とした決定について, 議事の公開の協議の部分は不開示が妥當であるが, その他の部分は開示すべきであると判斷された事例=118
2-12. 土地家屋調査士の懲戒處分に係る聽聞についての聽聞調書及び聽聞報告書につき, その一部を不開示とした決定について, 不開示とされた部分のうち, 聽聞報告書の「聽聞主宰者の意見」の欄の記載及び「聽聞主宰者の意見に至った理由」の欄の記載が開示すべきであると判斷された事例=121
2-13. 鑑定評價員名簿が, 「個人情報」に該當するとして, 一部不開示とした決定について全部開示すべきであると判斷された事例=123
2-14. 侍從職の庶務關係錄の事務日誌が, 「個人情報」に該當するとして, 一部不開示としたことが開示すべきであると判斷された事例=125
2-15. 「パナルジン」による血栓性血小板減少性紫斑病に關する醫藥品副作用ㆍ感染症症例報告書が 「個人情報」に該當するとして, 一部不開示とされたが, 醫藥品副作用ㆍ感染症症例票の患者略名, 年齡(一の位のみ), 治療を受けた醫療機關の所在地, 職業, 醫藥品副作用歷, 主な旣往症, 患者の體質等の患者に關する情報, 副作用の發現狀況, 症狀及び處置等の經過ㆍ年月日(表形式の臨床檢査値を除く.), 轉歸の年月日, 擔當醫等の意見及び報告企業の意見のうち患者に關する情報竝びに製藥企業における症例管理コ-ド番號は, 開示すべきであると判斷された事例=128
2-16. 加賀炭鑛最終坑內實測圖その一部を不開示とした決定について, 不開示部分のうち, 採掘及び掘進實績は, 開示すべきであると判斷された事例=133
2-17. 姬路少年刑務所における面接指導記錄, 面接簿及び分類面接簿について, 被面接者の「番號ㆍ氏名」「刑名ㆍ刑期」「犯數」「入所年月日」及び「刑期終了日」の欄の記述部分竝びに面接の內容(「申出の要旨」「實情」「回答」「本人の動靜等」その他これらに類する項目)の記述部分, 統括矯正處遇官より下位の役職の者の氏名及び印影竝びに被面接者本人の作成に係る願せん等の添付資料以外の部分は, 開示すべきであると判斷された事例=138
第3章 法人, 團體又は事業に關する情報(法5條2號)=143
3-1. 羽田空港の保安擔當者會議に關する文書が, 「個人情報」「法人情報」「犯罪情報」及び「事務事業情報」に該當するとして, 不開示としたことが一部開示すべきと判斷された事例=162
3-2. 私立大學の在籍者數に關する文書が, 「法人情報」及び「事務事業情報」に該當するとして, 不開示としたことが一部開示すべきと判斷された事例=166
3-3. 岡山大學醫學部附屬病院治驗審査委員會議事要旨が, 「法人情報」に該當するとして, 一部不開示としたことがさらに一部開示すべきと判斷された事例=171
3-4. 第89回ILO日本代表團勞動者側代表の選任過程が記載された文書が, 「個人情報」及び「法人情報」に該當するとして, 一部不開示としたことがさらに一部開示すべきと判斷された事例=173
3-5. 特定企業から東京中央勞動基準監督署に提出された時間外勞動, 休日勞動に關する協定屆が, 「法人情報」に該當するとして, 不開示としたことが妥當と判斷された事例=174
3-6. 舊日本長期信用銀行(以下「長銀」という.)に關する檢査報告書等につき, 「個人情報」「法人情報」及び「事務事業情報」に該當するとして, 全部を不開示とした決定について, 一部開示すべきだと判斷された事例=176
3-7. 「勞災かくし及び, その排除, 防止に關する通達及び實施文書一式1991年度, 2000年度」が, 「法人情報」「犯罪情報」及び「事務事業情報」に該當するとして, 不開示としたことが一部開示すべきだと判斷された事例=183
3-8. 里道等(香川縣小豆郡所在)の拂い下げに關する文書が, 「個人情報」「法人情報」及び「事務事業情報」に該當するとして, 一部不開示としたことがさらに一部開示すべきだと判斷された事例=186
3-9. 特定學校法人の資金收支計算書, 消費收支計算書及び貸借對照表が, 「法人情報」に該當するとして, 一部不開示としたことがさらに一部開示すべきと判斷された事例=191
3-10. 訪問販賣法の改正に關して通商産業省に提出された內職モニタ-商法に係る要望書等が, 「個人情報」「法人情報」及び「事務事業情報」に該當するとして, 一部不開示としたことが妥當であると判斷された事例=193
3-11. 障害者雇用率未達成企業一覽等が, 「個人情報」「法人情報」及び「事務事業情報」に該當するとして, 一部不開示としたことがされに一部開示すべきと判斷された事例=197
3-12. 醫藥品製造承認事項一部變更承認申請に係る資料槪要の一部開示決定において, 開示することとされた部分につき, 「法人情報」に該當するとして, 一部不開示とすべきと判斷された事例=200
3-13. 特定會社に係る事業場基本情報及び監督等違反履歷一覽が, 「法人情報」「犯罪情報」及び「事務事業情報」に該當するとして, 不開示としたことが一部開示すべきと判斷された事例=204
3-14. 特定土地に關する國有財産賣買契約書につき, 一部開示とした決定が妥當であると判斷された事例=208
3-15. 開示決定等に係る決裁文書が, 「個人情報」及び「法人情報」に該當するとして, 不開示としたことが一部開示すべきと判斷された事例=212
3-16. 特定會社が特定製劑の納入に關して提出した文書が, 「個人情報」「法人情報」及び「事務事業情報」に該當するとして, 一部開示としたことがさらに一部開示すべきと判斷された事例=215
第4章 國の安全等に關する情報(法5條3號)=227
4-1. キルギスにおける邦人誘拐事件に係る公電が, 「外交情報」及び「犯罪情報」に該當するとして, 不開示としたことが妥當と判斷された事例=234
4-2. 1998年, 2000年のカドミウム對策省內連結會議に關する文書が, 「外交情報」及び「審議檢討情報」に該當するとして, 不開示としたことが一部開示すべきと判斷された事例=236
4-3. 重要事態對應會議の議事錄等が, 「外交情報」及び「審議檢討情報」に該當するとして, 一部不開示としたことがさらに一部開示すべきと判斷された事例=237
4-4. 川奈で行われた橋本-エリツィン會談の議事錄等が, 「外交情報」に該當するとして, 不開示としたことが妥當と判斷された事例=239
4-5. 河野-フルシチョフ會談(1956年10月16日~18日)の議事錄等が, 「外交情報」に該當するとして, 不開示としたことが妥當と判斷された事例=243
4-6. 昭和天皇とマッカ-サ-最高司令官との會見錄等が, 「外交情報」及び「事務事業情報」に該當するとして, 不開示としたことが開示すべきと判斷された事例=247
4-7. 平成10年2月20日の日米合同委員會合意文書が, 「外交情報」に該當するとして, 不開示としたことが妥當と判斷された事例=250
第5章 公共の安全に關する情報(法5條4號)=253
5-1. 特定個人に係る前科の內容を記錄した行政文書が, 「個人情報」及び「犯罪情報」に該當するとして, 存否應答拒否としたことが妥當と判斷された事例=259
5-2. 東京拘置所施設の工事設計圖等が, 「犯罪情報」に該當するとして, 不開示としたことが妥當と判斷された事例=260
5-3. 死刑確定者處遇內規が, 「犯罪情報」及び「事務事業情報」に該當するとして, 一部不開示としたことが全部開示すべきと判斷された事例=261
5-4. 羽田空港の保安擔當者會議に關する文書が, 「個人情報」「法人情報」「犯罪情報」及び「事務事業情報」に該當するとして, 不開示としたことが一部開示すべきと判斷された事例=263
5-5. 平成9年の死刑執行報告書が, 「個人情報」及び「犯罪情報」に該當するとして, 不開示としたことが一部開示すべきと判斷された事例=265
5-6. 特定團體又は個人に對する視察結果報告書等が, 「個人情報」「法人情報」及び「犯罪情報」に該當するとして, 存否應答拒否としたことが妥當と判斷された事例=267
5-7. 特定刑事事件に係る領置票が, 「個人情報」及び「犯罪情報」に該當するとして, 不開示としたことが妥當と判斷された事例=269
5-8. 勞動基準監督署が特定會社に出した行政指導文書及び同社からの是正報告書が, 「犯罪情報」に該當するとして, 存否應答拒否したことが存否應答拒否すべき理由がないと判斷された事例=273
5-9. 接見指定20構が, 「犯罪情報」に該當するとして, 不開示としたことが開示すべきと判斷された事例=274
5-10. 勞動基準局の司法處理基準に關する通達が, 「犯罪情報」「事務事業情報」に該當するとして, 存否應答拒否したことが法5條4號, 6號の不開示情報を開示することになるとして不開示としたことが妥當ではないと判斷された事例=278
第6章 審議, 檢討又は協議に關する情報(法5條5號)=281
6-1. メチル水銀の環境保健クライテリアに係る調査報告書及び中央審議會水また病問題專門委員會議議事錄が, 「審議檢討情報」に該當するとして, 一部不開示としたことが全部開示すべきと判斷された事例=293
6-2. 1998年, 2000年のカドミウム對策省內連絡會議に關する文書が, 「外交情報」及び「審議檢討情報」に該當するとして, 不開示としたことが一部開示すべきと判斷された事例=295
6-3. 昭和天皇實錄編修刊本リスト等が, 「審議檢討情報」及び「事務事業情報」に該當するとして, 不開示としたことが一部開示すべきと判斷された事例=296
6-4. 特定公益法人の設立許可に係る關係文書が, 「審議檢討情報」に該當するとして, 一部不開示としたことが全部開示すべきと判斷された事例=297
6-5. 重要事態對應會議の議事錄が, 「外交情報」及び「審議檢討情報」に該當するとして, 一部不開示としたことがさらに一部開示すべきと判斷された事例=299
6-6. 新登記所適正配置計劃が, 「審議檢討情報」及び「事務事業情報」に該當するとして, 不開示としたことが開示すべきと判斷された事例=300
6-7. 地價公示鑑定評價員の選定に係る土地鑑定委員會議事錄が, 「個人情報」「審議檢討情報」及び「事務事業情報」に該當するとして, 不開示としたことが一部開示すべきと判斷された事例=302
6-8. 「日本國に居住する大韓民國國民の法的地位及び待遇に關する日本國と大韓民國との間の協定の實施に伴う出入國管理特別法案」に關する法令案審議錄のうち, 法務省から內閣法制局に提出された文書が, 「外交情報」及び「審議檢討情報」に該當するとして, 一部不開示としたことがさらに一部開示すべきと判斷された事例=304
6-9. 裁判員制度ㆍ刑事檢討會の內容を記錄した錄音テ-プが, 「審議檢討情報」に該當するとして, 不開示としたことが一部開示すべきと判斷された事例=306
6-10. 銀行に關する檢査結果通知書等が, 「審議檢討情報」「事務事業情報」に該當するとして, 不開示としたことが一部開示すべきと判斷された事例=309
6-11. 愛知万博の準會場に決定されたJR笹島貨物驛跡地に關する實務レベル會議資料が, 「審議檢討情報」「事務事業情報」に該當するとして, 不開示としたことが一部開示すべきと判斷された事例=313
第7章 事務ㆍ事業に關する情報(法5條6號)=317
7-1. 死刑確定者處遇內規が, 「犯罪情報」及び「事務事業情報」に該當するとして, 一部不開示としたことが全部開示すべきと判斷された事例=332
7-2. 東京都內所在の10私立大學の雇用保險の槪算, 確定保險料申告書(2000年度)が, 「法人情報」及び「事務事業情報」に該當するとして, 不開示としたことが一部開示すべきと判斷された事例=333
7-3. 私立大學の在籍者數に關する文書が, 「法人情報」及び「事務事業情報」に該當するとして, 不開示としたことが一部開示すべきと判斷された事例=335
7-4. 公共土木請負工事に要する經費の實態調査に係る調査票が, 「法人情報」及び「事務事業情報」に該當するとして, 不開示としたことが一部開示すべきと判斷された事例=337
7-5. 無差別大量殺人行爲を行った團體の規制に關する法律5條2項等に基づき公安調査廳が取得した一切の行政文書が, 「個人情報」「法人情報」「犯罪情報」及び「事務事業情報」に該當するとして, 不開示としたことが妥當と判斷された事例=339
7-6. 中央勞動委員會勞動委員任命處分取消訴訟の際の部局內檢討資料が, 「事務事業情報」に該當するとして, 不開示としたことが妥當と判斷された事例=340
7-7. 東北郵政局官內特定郵便局の會計實施監査報告書中の渡切經費指摘事項が, 「個人情報」及び「事務事業情報」に該當するとして, 一部不開示としたことがさらに一部開示すべきと判斷された事例=342
7-8. 東京國稅局管內稅務署長, 副署長會議の會議資料が, 「事務事業情報」に該當するとして, 一部不開示としたことが妥當と判斷された事例=344
7-9. 國籍別難民認定申請受理, 處理狀況が, 「個人情報」及び「事務事業情報」に該當するとして, 不開示としたことが妥當と判斷された事例=346
7-10. 醫藥品製品承認申請書及び醫藥品副作用, 感染症症例票が, 「個人情報」「法人情報」及び「事務事業情報」に該當するとして, 一部不開示としたことがさらに一部開示すべきと判斷された事例=348
7-11. 特定事故に係る勞動者死傷病報告書が, 「個人情報」「法人情報」及び「事務事業情報」に該當するとして, 不開示としたことが一部開示すべきと判斷された事例=349
7-12. 別府市の場外車券賣場設置許可に至るまでの關係者間の議事錄等が, 「事務事業情報(法5條6號ロ)」に該當するとして, 不開示としたことが, 法5條6號ロには該當するとは認められないので, 同號ロ以外の規定に該當する部分を除き開示すべきと判斷された事例=351
7-13. 東北大學醫學系硏究科附屬動物實驗施設における動物實驗計劃審査願等が, 「個人情報」「法人情報」及び「事務事業情報」に該當するとして, 一部不開示としたことがさらに一部開示すべきと判斷された事例=352
7-14. 船員の上陸許可申請書等が, 「個人情報」「法人情報」及び「事務事業情報」に該當するとして, 不開示としたことが一部開示すべきと判斷された事例=355
7-15. 京都工藝纖維大學臨時評議會議事錄等が, 「個人情報」「法人情報」「審議檢討情報」「事務事業情報」に該當するとして, 一部不開示としたことがさらに一部開示すべきと判斷された事例=357
7-16. 特定の産業廢棄物處分業者が千葉縣知事による産業廢棄物處理施設の設置不許可を不服として厚生大臣に行った審査請求に係る行政文書が, 法5條6號ロの不開示事由に該當せず, 開示すべきであると判斷された事例=360
7-17. 厚生勞動省が統計法の規定に基づき實施した國民健康保險實態調査票について, 法5條6號に該當するとして不開示としたことが, 開示すべきと判斷された事例=362
7-18. 橫浜北勞動基準監督署が特定會社に出した行政指導文書(指導票, 是正勸告書等)及び同社からの是正報告書につき, その存否を明らかにしないで開示請求を拒否した決定を, 取り消すべきであるとした事例=364
7-19. 法人稅に係る法人設立屆出書及び異動屆出書及び添付文書につき, その存否を明らかにしないで開示請求を拒否した不開示決定を, 取り消された事例=366
7-20. 川崎北勞動基準監督署に提出された解雇豫告除外認定申請書等の行政文書につき, 存否を明らかにしないで不開示とした決定が取り消された事例=369
7-21. 土地家屋調査士の懲戒處分にかかる聽聞調査及び聽聞報告書の一部を不開示とした決定について, その一部を開示すべきであるとした事例=370
7-22. 特定自動車に關する文書が法の適用を受ける行政文書であると認めた上で, 本件對象文書のうち, 自動車登錄ファイルに記錄されている事項は法5條6號柱書きの不開示情報に該當し, 不開示とすべきであるとされた事例=373
第8章 部分公開(法6條)=379
8-1. 原子力發電の經濟性試算における設定單價の根據が, 「法人情報」に該當するとして, 不開示としたことが一部開示すべきと判斷された事例=390
第9章 裁量公開(法7條)=395
9-1. 東京拘置所施設の工事設計圖等が, 「犯罪情報」に該當するとして, 不開示としたことが妥當と判斷された事例=399
9-2. 調布ㆍ박江地區保護司會のうち調布分區の保護司名簿(名前のみ)が, 「個人情報」に該當するとして, 不開示としたことが妥當と判斷された事例=400
9-3. 海上からの煙火打上げに係る屆出書が, 「個人情報」に該當するとして, 一部不開示としたことが妥當と判斷された事例=401
9-4. 國家公務員法第103條關係審査狀況等(農林水産省分)が, 「個人情報」「法人情報」に該當するとして, 一部不開示としたことが妥當と判斷された事例=402
10章 行政文書の存否に關する情報(法8條)=405
10-1. 特定個人に係る前科の內容を記錄した文書が, 「個人情報」及び「犯罪情報」に該當するとして, 存否應答拒否としたことが妥當と判斷された事例=413
10-2. 岐阜刑務所在監者に係る視察表等が, 「個人情報」に該當するとして, 存否應答拒否としたことが妥當と判斷された事例=414
10-3. 明治39年檢務事件簿中の特定個人に係る記載部分が, 「個人情報」に該當するとして, 不開示としたことが, 開示すべきと判斷された事例=416
10-4. 本人からの厚生勞動大臣あて再審査請求に係る處理文書一式が, 「個人情報」に該當するとして, 存否應答拒否としたことが妥當と判斷された事例=418
10-5. 特定個人に係る東京大學工學部助手の退職願が, 「個人情報」に該當するとして, 存否應答拒否としたことが妥當と判斷された事例=420
10-6. 特定團體又は個人に對する視察結果報告書等が, 「個人情報」「法人情報」及び「犯罪情報」に該當するとして, 存否應答拒否としたことが妥當と判斷された事例=422
10-7. 文部省高エネルギ-物理硏究所における特定個人に係る勞動災害調査復命書が, 「個人情報」に該當するとして, 不開示としたことが妥當と判斷された事例=424
10-8. 本人に係る人權侵害調査資料が, 「個人情報」に該當するとして, 存否應答拒否としたことが妥當と判斷された事例=426
10-9. 本人に關する求職手帳の不發給處分審査請求議決書に係る審査廳聽取確認資料が, 「個人情報」に該當するとして, 存否應答拒否としたことが妥當と判斷された事例=428
10-10. 本人に對する內偵の有無を示す文書が, 「事務事業情報」に該當するとして存否應答拒否としたことが妥當と判斷された事例=429
10-11. 「平成13年4月~12月に橫浜北勞動基準監督署が特定會社に出した行政指導文書及び同社からの是正報告書が「法人情報」, 「犯罪情報」及び「事務事業情報」に該當するとして存否應答拒否としたことが取り消された事例=432
10-12. 國會におけるダム工事の談合に關する質疑を受けて公正取引委員會が行った具體的措置に關する文書が「法人情報」及び「事務事業情報」に該當するとして存否應答拒否としたことが妥當と判斷された事例=434
10-13. 鹿兒島勞動基準監督署の申告處理臺帳等が「個人情報」, 「法人情報」及び「事務事業情報」に該當するとして存否應答拒否としたことが取り消された事例=436
10-14. 特定の法人が提出した法人稅に係る法人設立屆出書等が「法人情報」及び「事務事業情報」に該當するとして存否應答拒否としたことが取り消された事例=437
10-15. 特定の會社から川崎北勞動基準監督署に提出された解雇豫告除外認定申請書等が「法人情報」及び「事務事業情報」に該當するとして存否應答拒否としたことが取り消された事例=439
10-16. 勞動基準局の司法處理基準に關する通達が「犯罪情報」及び「事務事業情報」に該當するとして存否應答拒否としたことが取り消された事例=442
10-17. 行政處分を受けた特定の會社に關する農林水産省及び林野廳幹部職員と特定の國會議員等との面談記錄等が「犯罪情報」に該當するとして存否應答拒否としたことが取り消された事例=444
10-18. 特定日に福岡拘置所でなされた死刑執行に係る法務大臣の死刑執行命令書等が「個人情報」及び「犯罪情報」に該當するとして存否應答拒否としたことが妥當と判斷された事例=448
10-19. 特定齒科醫院のレセプト請求に關して保險者に返還された返還內譯書が「個人情報」, 「法人情報」及び「事務事業情報」に該當するとして存否應答拒否としたことが, 一部取り消された事例=451
10-20. 特定會社が健康保險ㆍ厚生年金保險の新規適用とされてから適用を取り消されるまでの前後の狀態を明記した事務書類一式が「法人情報」に該當するとして存否應答拒否としたことが取り消された事例=455
10-21. 支出計算書の證據書類(平成10年4月分から11年3月分までの報償費の支出に係るもの)等が「外交情報」及び「事務事業情報」に該當するとして存否應答拒否としたことが取り消された事例=457
第11章 他の法令による開示の實施との調整
第1. 調整の一般原則=461
第2. 著作權法改正に伴う調整=467
第3. 刑事訴訟法改正に伴う調整=471
11-1. 宮崎縣小林市に存在する土地全部の地番等が, 情報公開法の規定の適用を除外されるとして, 不開示としたことが妥當と判斷された事例=477
11-2. 厚生勞動省等の高齡者福祉及び障害者福祉等に關する基本理念等が, 行政文書と特定できなかったものとして, 不開示としたことが妥當と判斷された事例=478
11-3. 軍法會議に係る訴訟記錄の表題等を記したリストㆍ目錄等が, 情報公開法の規定の適用を除外されるとして, 不開示としたことが妥當と判斷された事例=481
11-4. 藥害エイズ刑事裁判に關して檢察廳から厚生省に交付された押收品目錄が, 情報公開法の規定の適用を除外されるとして, 不開示としたことが妥當と判斷された事例=485
11-5. 札幌醫科大學附屬病院の心臟移植手術に關連する醫學鑑定書及び添付意見書が, 情報公開法の規定の適用を除外されるとして, 不開示としたことが妥當と判斷された事例=487
11-6. 特定事件の不起訴裁定書が, 情報公開法の規定の適用を除外されるとして, 不開示としたことが妥當と判斷された事例=493
11-7. 舊國鐵勞災保險等の手續書類等が, 行政文書を特定できないとして, 不開示としたことが取消すべきと判斷された事例=497
11-8. 國立がんセンタ-中央病院における本人に係る診療記錄を不開示としたことが, 理由付記に不備があるとして取消すべきと判斷された事例=498
11-9. 平成13年4月から6月までの記者發表資料の文書の特定について, 改めて決定すべきと判斷された事例ほか=498
11-10. 里道等(香川縣小豆郡所在)の拂い下げに關する文書が「個人情報」と「法人情報」に該當するとして一部不開示としたことの理由付記に不備があるとして, さらに一部開示すべきと判斷された事例=502
資料
登載答申一覽(平成13年度)=507
登載答申一覽(平成14年度)=511
登載答申一覽(平成15年度)=514