일문목차
序章 人はひとり分を生きる=14
基本·常識·普通
希望がみえる社會へと變える
身體表現からみる男女の歷史=16
雄·雌=男·女區分の意味
第1章 常識の轉換=25
常識という思いこみ
I. 性暴力について考える=29
1. 健康を害する性暴力=29
ひとり分の人生を安全に生きる
總合的·積極的健康
2. 性暴力の背景にある力=30
性暴力は力による支配である
同意を與えられて成り立つ性行爲
3. 性行爲の再認識=32
性的な行爲のふりをしている暴力
性行爲とは安心できる行爲である
4. 性暴力は男性問題=34
男性の未熟さと無關心
5. 「性暴力」の實態=35
豫想したよりも實態は大きい
沈默してきた歷史があった
加害者が沈默を强いる
社會の仕組みも沈默を强いてきた
子どもへの沈默の强制
6. 性暴力の影響=38
變化は當然である
7. 犯罪を隱す俗說·神話=38
性暴力への俗說をあらためる
「俗說·神話·暴言」の意味
女性の安全感をこわす
加害者への俗說もある
輕視される「セクハラ」の誤解
8. 社會が解決する課題=44
II. 專門職者の課題=45
專門職者の常識の轉換
專門職者は援助者であるべきである
1. 援助者の選擇=47
利用者=自分の人生の專門者
傳わらない言葉をやめる
利用者の「知惠」を受け繼ぐ
領域を廣げる專門職者へ
專門知識だけでは偏る
社會問題として正確に分析する
2. 救濟者感覺からの脫皮=50
「してあげる」のではない
「利用してもらう」感覺の獲得
3. 專門的援助と支配=51
專門職者支配
援助者の滿足を優先しない
本人ができることを取り上げない
反省したい專門職支配
4. 專門職者がやりがちなこと=53
被害者の治療は方向違い
診斷の危險性
從來の被害者像を捨てる
母親に責任を負わせない
診斷について反省すべき歷史
權利擁護し政策を勝ち取ること
惡しき心理的專門主義への反省
5. 援助者の姿勢=59
援助者の倫理
6. 搾取をしない=61
援助者による搾取の問題
多重關係を持たない
利用者との性關係はありえない
援助者自身が未熟さを脫する
專門職者は勝手に代弁できない
男性は女性を代弁できない
事例發表と倫理
マスコミ報道對應と倫理
7. 秘密を守る=66
法的レベルでの守秘義務
III. 社會と法律=68
法律は中立で公平か?
1. 法律とは何か=68
法律は制定した側のものである
法律の限界
法律の門
法律の知識を得る場がない
2. 男性を標準にした法律=70
男性と女性の身體
男性による墮胎罪の制定
3. 男性でない人生=73
法律は父性であり不正である
法律は女性を排除してきた
日本での參政權は公正であったか
初めての投票が80歲だった女性
男性優位文化の一掃の必要性
平等にみえる法律の問題点
議會は男性色に塗られている
4. 法律の運用=80
法律を扱う人人
法運用の擔い手は男性である
男性的價値以外の輕視
調停·和解の構造が抱える矛盾
調停前置主義の矛盾
破綻した共同關係の直視
5. 社會の仕組みの作り手=85
社會のわく組みは誰が作っているか
强姦の定義
男性感覺の定義
6. 性犯罪の法律の不合理さ=86
法の力の中での女性の扱われかた
法定刑の輕さ
法が守ろうとするもの
家の財産としての「貞操」
僭越な落ち度探し
合意という言葉の危うさ
合意の押し付け
詰問調の事情聽取
7. 「法律は中立」は使えない=90
8. 法制度を作り直す=91
緊急一時避難所を公設する
兒童扶養手當の確保
セクシュアル·ハラスメント
ポルノグラフィ
DV法改正に向けて
暴力に關する正當防衛など
女性側の法心理學者の活躍
9. 法律を使わない=94
法律を使わない生き方もある
婚姻は差別を增やすことである
法律における選擇と援助
IV. 男女不平等の現實の直視=99
1. 女性差別の現狀=99
暴力が生じる關係に平等はあるか
男性に妻子を養う給料を拂う社會
タダ仕事をしない男性
2. 女性差別の再認識=100
女性を一人前と見ない歷史
「婦人」「主婦」を自稱する
個人の集團「女たち」の登場
女性という性全體への侵害
男性という「立場」
3. 男女共同は必要か=104
「男女共同參劃」は何者か
助産師反對
異性愛强制社會を問い直す
V. 婚姻制度は平等で安全な制度か=106
1. 結婚, 婚姻制度は平等で安全な制度ではない=106
結婚の維持は女性の責任か
婚姻制度
離婚後の困難さ
女らしさは二重拘束
女性は親權者になれなかった
2. 女性不在の生殖=110
男文化の「嫁·貸し腹」の强制
女性と生殖
食糧危機と多産, 人口管理の行方
3. 男性のあり方を問う=113
男性=加害性がある
性暴力は男性の人生の課題である
男性のあり方を問い直す
4. 男女區分を見直す=116
男女區分では足りない
5. 男から離れる=119
男から限りなく離れる
性を移動する
男女愛の身體表現
VI. 常識の轉換=122
ノ-マルなことなど何もない
第2章 ドメスティック·バイオレンスとは=123
I. 外來語を使う理由=124
國を越えて同感する女性たち
日本の法律でのDVの定義は狹い
II. DVの仕組み=127
男性權力の行使·惡用
私的領域(=家)の理論
家庭という監獄
長時間にわたるDV
DVを補强する社會制度の不備
暴力に甘い司法界
III. DVの分類=132
1. 身體的暴力=132
身體的暴力とは
DVは健康問題である
2. 精神的暴力=133
精神的暴力とは
暴力から萎縮へ
3. 經濟的暴力=135
經濟的暴力とは
女性への暴力がつくる貧困
4. 性暴力=136
性行爲の强要
5. 社會·文化的暴力=137
社會制度·文化を通しての暴力
女性が抱える困難
IV. 女性に對する暴力=139
國際的な動き
日本でも民間が國を動かした
DV法の制定の意義
今後の見直しに向けて
法律の世界的な問題点
V. DVの特徵=142
繼續する暴力
潛在化する暴力
同性愛者間での暴力と潛在化
逃げにくい
VI. DVの實態=146
總理府の調査
東京都の調査
警察廳の「犯罪統計書」
海外の統計
社會的否認の壁
調査方法と倫理
援助としての調査
警察の對應を變えた統計數値
統計數値では傳えられないもの
VII. DVの俗說=150
DVの實態についての俗說を論破する
加害者についての俗說
被害者についての俗說
VIII. 夫からの性暴力=155
夫からの性暴力の割合
結婚のイメ-ジと結婚する
結婚に依存する男性
結婚における强姦文化
夫による强姦と法
社會と法律の近親姦への寬大さ
夫の性暴力は人權侵害である
第3章 DVと子ども=159
I. 子どもが主體である=160
子どもは力を持っている
子どもというのは, 存在するのか
親權は子どもの生活に合わない
「女·子ども」の理由
子どもを卷きこまない
離婚と子どもへの影響
II. 母親という拘束=164
母親が子どもを決定づけるのか
母親の役割は何であったか
III. 父親は不要である=166
父親は必要か
タネとカネは偉いのか
新しい父親とは何か
IV. 大人のかかわり=170
複數の大人で子どもにかかわる
V. DVの子どもへの影響=171
暴力の子どもへの影響
暴力の世代連鎖論について
VI. DV下での女性と子ども=173
子どもと女性の關係
少しずつ着實に
子どもに暴力の眞實を傳えること
VII. DVと別居後の再會=176
裁判所での通念·俗說
男性の子育てに甘い採点の社會
親權と面接權
別居·離婚後の面接
第4章 身近な人からの暴力をなくすには=181
I. 加害者對策は效果がない=182
1. 性暴力は男性問題である=182
2. プログラムの問題なのか=182
資金投入先は加害者對策か
男權擴大の逆流との同調
3. 加害者プログラムの效果=186
加害者は變えられるのか
たいした效果がない
加害者の改善の目安
4. 加害者プログラムの弊害=188
5. 加害者プログラムの條件=188
6. 暴力防止のふたつの流れ=189
7. 習得した暴力を手放す=191
II. 大人になる前の豫防=193
1. 敎育·豫防の重要性=193
2. 子ども時代に避けること=193
3. 暴力豫防についての具體例=194
(1) 日常の点檢=194
性差別についてどう扱うか
間違った常識や俗說の点檢
(2) 女性ができること=197
わたしのからだは私のもの
(3) 男性ができること=198
男女カップルの抱き寄せ
セックスしない戀人像は正しい
ペニスの使い方
ポルノグラフィは有害である
ミス·コンテストはポルノである
(4) まわりの友だちは何ができるか=203
暴力についての俗說を復習する
暴力のない共同體をつくる
III. 社會變革のための豫防·敎育=204
豫防についての注意点
被害を聽くことの影響
社會啓發のための相互學習
學習の强制はしない
第5章 援助を考える=207
I. ひとり分を取り戾すための援助=208
1. のけ者にされた人人=208
主流と周緣の人人とは
女性に共通する抑壓
主流から遠い人への援助
援助の優先順位
女のクリニックの優先順位
誰もが利用できる社會
2. 力はわが身の內にあり=213
ないものは使えない, あるからこそできる
誰にもある力
女性と力
「女と健康」運動
3. 被害者はどこにでもいる=217
「サヴァイヴァ-」という言葉
被害者という言葉
「特別な人」はいない
4. ひとり分をかなえる援助=220
女性の地位が社會の質を決める
II. 當事者を尊重する=221
1. 力關係に敏感になる=221
こんなことは言われたくない
本人が決定できるように支える
本人希望が最優先
利用者の尊嚴を失わせない
2. 當事者の權利を尊重する=224
利用者を傷つけない
當事者の權利
III. 希望をかなえる=226
1. 本人選擇のための情報=226
本人希望を確認する
情報の傳え方
安全のための情報
安全と安心の兩方が必要
安心のための情報
つながりのための情報
必要な情報をどう當事者に傳えるか
積極的に情報を廣げる
見やすい情報とは
情報を守る
利用者が選擇する
2. 危機介入時の尊重=231
危機とは分岐点である
狀況を具體的に把握する
起きることを豫想する
豫想される危機に介入する條件
IV. 再び利用者の聲に耳を傾ける=234
1. 物語の書き換え=234
話を聽くことの重要性
聽くことは變革の絲口である
本人が物語を書き換える
變革のために聽く
2. 當事者と援助者が打ち明ける聽く援助者の役割=238
語ることは力である
援助者が語ることは良い
3. 自己開示と安全=239
打ち明けることは危險を伴う
話す話さないは當事者がきめる
開示の强要には弊害がある
4. 公言の役割と弊害=241
當事者の公言が社會を變えた
强い被害者像の押付けも失禮
公言の危險性と社會の反應
V. 援助者と援助組織=243
1. ネットワ-ク=243
社會のネットワ-クをつくる
援助者同士が共同解決する
安全という視点で連携する
紹介·協力はていねいにする
他機關と交涉する
自分でネットワ-クを結ぶ
專門職者·援助者の自己敎育
專門職者と資格制度
運動と專門化の對立
2. 非專門者などの活動=249
非專門職者·ボランティアとしての義務と責任
利用者は同情の對象ではない
利用者と自分との境界線をひく
3. 援助者の心の疲れ=251
援助者の疲れによる影響
二次受傷は援助者の責任ではない
援助に疲れないために
自分を大切にする
援助者の自助グル-プの必要性
援助がうまくいかない場合は多い
4. 援助者の人生の謳歌=257
5. 援助組織=259
組織が援助を支えるには
援助者は傷つかないという俗說
質の良い援助に必要な組織の力
援助者と援助組織の安全確保
6. 組織での援助を續ける=261
組織が持つそれぞれの課題
組織內部の權力關係を直視する
組織の細分化と巨大化と課題
7. 組織の對社會活動=264
組織の對社會的發言の難しさ
財政を安定させる
女性中心の對應への行政の統制
VI. つながりを生きる=266
1. 女性運動の尊重=267
ひとり分を生きる人間關係
援助方法としてのつながり
社會改革としてのつながり
2. 社會の相互援助=269
援助者は一部にしかかかわれない
女性が思いこまされてきたこと
つながり(友だち)をつくる
周圍の人を支える
周りの人(友だち)ができること
本人に選んでもらう
賴まれたことをする
友だちをつくる
友だち同士での援助
VII. 社會を變える=274
被害者が逃げる理不盡さ
必要な社會資源を創造する
社會活動で確認すべき信念
怒りが生き方と社會を變える
周緣から社會を變革する
抵抗は力である
抵抗の新しい意味づけ
援助者自身の抵抗
VIII. その先にあるもの=280
行き止まってしまったら
やってみたことを話し合う
自己紹介をし直す
それでも一緖にいられないと感じたらいつやめてもよい
當事者にとっての回復とは
第6章 DVと社會資源=283
I. 社會資源を利用する=284
公的機關を利用する
II. DV當事者に必要なこと=284
同居時にできること
加害者の元に戾る場合
緊急時にできること
III. 暴力についての相談窓口=286
配偶者暴力相談支援センタ-
婦人相談所
婦人相談員
福祉事務所
母子自立支援員
IV. 危機介入=289
1. 關係機關の連携協力=289
2. 警察=289
警察のすること, できること
警察の對應の變化
3. 醫療機關の危機介入=291
加害者を遠ざける
家族主義の運用と實態と弊害
女性の視点を大切にする醫療
醫療者として援助者として
利用者に情報を戾す
保險證について
診斷書について
醫療機關でのDVの發見
V. 住む場所=297
1. 婦人相談所など=298
2. 民間一時避難所=298
3. 婦人保護施設=299
4. 母子生活支援施設=299
5. アパ-トに住む=299
VI. 自立を援助する福祉制度=300
1. 生活保護=300
世帶單位と居住地
扶養義務についての調査
福祉事務所に行く
2. 兒童扶養手當など諸手當=301
3. 貸付金制度など=302
母子·寡婦福祉資金
VII. 子どもと生きる=302
學校, 保育施設で動く援助者へ敎育機關の支援
轉校·轉園
VIII. 仕事を持つ=303
轉校後の對應
DVの發見
IX. 少數者とされる人人の立場=303
外國人への立場
障害を持つ人への援助
性的少數者への援助
第7章 法的手段をとる=305
I. 法律を使うという手段=306
各過程で必要な法律の手續き
1. 刑事手續=306
(1) DVは犯罪である=306
刑事裁判をする意義
法的な手續は本人が決める
警察での對應の實際と對策
告訴をする
被害屆と告訴の違い
(2) スト-カ-對策=308
スト-カ-被害の實態
スト-カ-に對して何ができるか
スト-カ-規制法の「つきまとい等」, 「スト-カ-行爲」の定義(第2條)
加害者の處罰
警察の仕事
スト-カ-規制法の課題
2. 民事手續=311
(1) 民事手續でできること=311
弁護士費用
(2) 安全確保の手續=313
假處分など
(3) 保護命令=313
保護命令の制度·要件
保護命令の內容(第10條)
保護命令利用と手續の流れ(第12條等)
迅速な裁判のための審理の方法(第13條·第14條)
保護命令の申立てについての法定等(第15條第1項目)
保護命令の取消し(第17條)
保護命令の再度の申立て(第18條)
保護命令違反の罪(第29條)
假處分と保護命令との關係
保護命令制度の課題
(4) 離婚手續=320
離婚する時の手續きの流れ
離婚する時に決めること
親權について
親權の指定
親權者指定の判斷基準
面接交涉權
その他
家庭裁判所での調停手續
訴訟手續裁判に向けて自分でできる準備
離婚手續等の今後の課題
II. 法律をどう利用するか=326
1. 弁護士を上手に利用する=326
弁護士に會う前に考えること
自分にあう弁護士を探すには
2. 裁判援助=327
被害者の選擇がすべてである
裁判援助者ができると良いこと
裁判での裁判援助者の役割
法廷での專門者の役割
裁判後の援助
參考文獻=331
あとがき=342