일문목차
著者はしがき / ディ-タ-·ライポルド
第I部 民事訴訟
第1章 現代社會における民事訴訟の役割=3
I. 謝辭=3
II. 母と娘=4
III. 統計=4
IV. 代替手段=6
V. 民事訴訟の目的=7
VI. 訴訟原因の指示器としての勝訴=9
VII. 訴訟終了の方法=11
VIII. 訴訟對象=12
IX. 民事訴訟の類型論の試み=14
X. 最終的コメント=20
第2章 民事訴訟の集團化 -ドイツ法およびヨ-ロッパ法による團體訴訟の近時の展開について-=23
I. 序=23
II. ヨ-ロッパの次元=25
1. ヨ-ロッパ消費者保護法における集團的權利保護の凱旋行進=25
2. 不作爲訴訟指令による國境を越えた有效性の確保=26
3. 團體訴訟のための國際的裁判管轄=27
III. ドイツの國內法化と不作爲訴訟法における更なる展開=29
1. 法律の成立=29
2. 團體訴訟の客觀的射程=30
3. 提訴權能のある組織=31
4. 手續法上の特殊性=32
5. 著作權法の領域における團體訴訟の新しい適用分野=33
IV. 競爭法における團體訴訟の更なる發展, とくに利益剝奪訴訟=34
1. 競爭法上の團體不作爲訴訟=34
2. ドイツ法にとって全く新しい制度 : 利益剝奪訴訟=35
V. もっと集團的なもの : 反差別團體と反差別機關=39
1. 一般的平等扱い法とヨ-ロッパ的背景=39
2. 反差別團體による權利保護の支援=41
3. 國家官廳による援助 : 連邦の反差別機關=42
VI. 全體的考察=43
第3章 民事訴訟法とイデオロギ- -弁論主義を例として-=45
I. テ-マとその槪念=45
II. CPOの市民的自由主義的基礎=50
III. Anton Mengerの社會主義的批判=51
IV. DDRにおける民事訴訟と社會主義的イデオロギ-=53
V. 國家社會主義的イデオロギ-と民事訴訟=57
VI. 近時のいわゆる社會的民事訴訟のイデオロギ-的側面=61
VII. 民事訴訟における當事者自由と當事者責任=66
第4章 手續の促進と訴訟の諸原則=69
I. はじめに=69
II. 訴訟の諸原則とは何か=70
III. 訴訟原則のカタログと手續の促進=72
IV. 法的審問請求權=75
V. 處分權主義=77
VI. 弁論主義=80
VII. 手續の口頭性=85
VIII. 公開=89
IX. 直接性=91
X. 結び=92
第5章 當事者の訴訟促進義務と裁判官の責任=93
I. 本テ-マの現實性=93
II. 訴訟促進義務の本質=94
1. 法律における定着=94
2. 時間的側面への制限=95
3. 遲延の禁止=96
4. 義務の性格=97
5. 權利行使のさいの付隨的義務=97
6. 憲法上の側面=99
III. 失權か, 法的審問か=101
1. 事實上の疑問のある場合は失權の不利に=102
2. 裁判官の權利保護責任=103
3. 最低繼續期間請求權=104
4. 過剩促進の放棄=106
5. 適法な懈怠への逃避=108
6. 控訴審における失權の限界づけ=109
7. 當事者の個人的責任としての歸責事由=111
IV. 訴訟構造の變化=114
1. 同時提出主義=114
2. 書面主義の强化=119
3. 裁判所と當事者の役割分擔=120
第6章 民事訴訟はいかにして促進されうるか? -1976年のドイツ簡素化法の經驗-=125
I. はじめに=125
II. 1976年の簡素化法の目標とその最も重要な措置=126
III. 統計上から見た手續期間と期日回數=127
1. 區裁判所における手續=127
2. ラント裁判所における手續(第一審)=130
IV. 書面先行手續と早期第一回期日手續の選擇=132
V. 裁判所の訴訟促進義務=135
VI. 時機に後れた提出の却下=138
VII. 書面手續および少額事件=141
VIII. 判決の實施, 判決書の作成および判決の送達=142
IX. 督促手續の新たな構成=145
X. おわりに=148
第7章 民事訴訟における證明度と證明責任=155
I. はじめに=155
II. 一般的證明度=155
1. 傳統的な意味での完全證明か, それとも優越的蓋然性か=156
2. 主觀的證明度說か, 客觀的證明度說か=159
III. 表見證明による證明輕減=162
1. 證明要求の引下げ=162
2. 定型的事象經過事例への限定=165
3. 因果關係および過失の證明に限定=166
IV. 證明責任の抽象的·規範的規律=168
1. Rosenberg(ロ-ゼンベルグ)の規範說に對する批判=168
2. 證明責任の規範的基礎の維持=170
V. 裁判官法による證明責任の轉換=172
1. 原則的許容=172
2. 規範的拘束か, それとも個別事例における衡平性か - 醫師責任の領域=174
VI. むすび=177
第8章 民事訴訟における眞實と證明=179
I. 獻辭=179
II. 何が眞實か=179
III. 民事訴訟における眞實=180
IV. 眞實の認識としての知覺=181
V. 他人の感知と證明度=183
VI. 證明度と眞實=183
VII. 原則的證明度=187
VIII. 證明度の引下げと眞實=188
IX. 眞實の認識を要求しない事實確定(事實關係の確認)=193
X. おわりに=194
第9章 改正ドイツ民事訴訟における裁判所による文書提出命令=195
I. 提出義務についての立法手續中の議論と解明の必要性の存續=195
II. 提出命令の目標設定 : 證據取得か, 當事者主張の釋明か=198
III. 具體的事實陳述 對 模索=200
IV. 裁判所の裁量=205
V. 最も重要な刷新 : 第三者の訴訟上の提出義務=206
VI. 當事者の提出義務の擴張=210
VII. 要約=214
第10章 旣判力の時間的局面について=217
I. 旣判力とその後の法律狀態の變動 -實體法的考察·訴訟法的考察-=217
II. 訴訟物と時間的局面=218
III. 複數の債權讓渡の主張に對する連邦通常裁判所の考察方法=220
IV. 新たな事實が發生した場合にも生じる部分的拘束力=223
V. 訴えが繰り返され, 新事實が主張された場合の適法性と理由具備性=226
VI. 旣判力と新事實による遡及的權利變動=227
VII. 事後的な形成權行使=230
第11章 一部請求訴訟と旣判力=237
I. はじめに=237
II. 旣判力の擴張についての端緖=237
III. 公然の非特定的一部請求權訴訟への考察の限定=240
IV. 支配的見解 : 訴求部分への旣判力の限定=241
V. 近時の文獻における反對說=244
VI. 一部請求訴訟の棄却の場合の旣判力=246
VII. 一部請求認容判決の旣判力=252
VIII. 要約=257
第12章 判決效と法の繼續性形成=259
I. はじめに=259
II. 裁判官による法發見としての判決=259
III. 訴訟と判決=260
IV. 判決の權威の源泉=261
V. 判決力と判決效=263
VI. 旣判力=264
VII. 具體的爭訟事件を超える判決の效力=268
VIII. 抽象的判決力承認の提案=270
IX. 「抽象的判決力」の內容 - 法源としての判決?=273
X. 判決效と判決の公開=278
第II部 國際民事訴訟
第13章 裁判權免除 對 權利保護の保障=283
I. ボンでのある出來事=283
II. 自力救濟=284
III. 接受國における權利の追求=286
IV. 派遣國における權利保護=290
1. 法廷地を開く義務=290
2. ドイツ·フランス間の(架空の)事件に基づく法廷地の探求=294
V. 執行の間隙=298
VI. 外交的方法=299
VII. 接受國の損害賠償義務=302
VIII. 結語=305
第14章 民事訴訟における外國語を話す人の保護について=307
I. はじめに=307
II. 裁判所用語=308
III. 未解決の問題=310
IV. 憲法上の保障=312
V. ヨ-ロッパ人權條約=318
VI. 最終考察=321
第15章 ヨ-ロッパにおける管轄の合意=323
I. ドイツにおける管轄の合意の發展=323
II. EuGVÜの當初の法文による管轄合意=325
III. EuGVÜ17條のその後の展開=327
IV. EuGHの「推定理論」=329
V. EuGHの最近の貢獻 ; Trasporti Castelletti判決=334
VI. 他のヨ-ロッパ法制の比較法的槪觀=338
1. オ-ストリ-=339
2. スイス·チュ-リヒ州=341
3. フランス=343
4. イタリア=344
5. イギリス=345
6. 結論=347
VII. 新しいドイツ法による仲裁合意の締結=348
第16章 國際證據調べ法における新たな道 -ヨ-ロッパ證據法についての2, 3のコメント-=351
I. 獻辭=351
II. ヨ-ロッパ證據調べ規則の發布と目標設定=351
III. 適用領域=352
IV. ハ-グ證據條約のヨ-ロッパにおける部分的な繼續妥當=353
V. 司法共助による證據調べ=354
1. 直接の事務連絡=354
2. 囑託の內容=355
3. 促進=355
4. 囑託を處理すべき義務=356
5. 强制措置と供述拒絶權=356
6. 證據調べにとって基準となる法=357
7. 立會い權と關與權=357
8. ビデオ會議と電話會議=358
VI. 受訴裁判所による外國での直接證據調べ=358
1. 要件と囑託=358
2. 實施=359
3. 强制手段の不投入=359
4. 實際的な利用可能性=360
VII. 未定の問題=360
1. 外國證人の受訴裁判所への呼出 ; 書面供述の催告=360
2. 外國における弁護士による證據調べ=361
3. 外國における鑑定人の活動=362
VIII. ドイツ法との關係=363
IX. 最終コメント=365
第III部 假の權利保護·調停
第17章 假の權利保護の構造問題=369
I. 實效的な裁判權の必須要件としての假の權利保護=369
II. 種種な手續における假の權利保護ならびにそこで追求された立法技術=371
III. 規制選擇肢(Regelungsalternative)としての實體的中間法(das materielle Zwischenrecht)=374
IV. 一般條項の領域における本案豫測の過大評價=377
V. 本案の先取りの問題=380
VI. 處分相手方の損害賠償請求權=381
VII. 假の權利保護の限界=382
第18章 現實とユ-トピアの狹間にある調停思想=383
I. 手本としての日本の調停=383
II. 法化 - 賃借人保護を例に=386
III. 權利のための鬪爭か, 和解か -Rudolph von Jhering, Gustav Radbruchおよびドイツ人の法感情-=393
編譯者あとがき / 松本博之