일문목차
第1編 特許法總論=1
第1章 特許制度をめぐる法と政策=3
I. 特許制度の意義=3
II. 效率性の基準から裁判規範へ=3
III. 裁判規範の定立の例=4
IV. 規範の定立の仕方に關する理論=5
1. プロスペクト理論(Prospect Theory)=5
2. 競爭的イノヴェイション理論(Competitive Innovation Theory)=6
3. 累積的イノヴェイション理論(Cumulative Innovation Theory)=6
4. アンチ·コモンズ理論(Anti-commons Theory)=6
5. 特許の藪理論(Patent Thickets Problem)=7
V. 規範の定立の仕方を分野每に違える理論=7
VI. 規範の定立の理論と政治過程に關する議論の融合=8
VII. 規範の定立の政治的責任の問題=9
VIII. 知的財産法政策學の試み=10
第2章 抽象化するバイオテクノロジ-と特許制度のあり方=10
I. はじめに=13
II. 問題の所在=13
1. 特許付與の問題=13
2. 特許の權利行使が認められる範圍の問題=23
III. バイオ特許の抽象化とその限界=24
1. バイオ技術の抽象化とバイオ特許の抽象化=24
2. 用途の具體化の基準に關する一般論=25
3. 市場における分業體制と要求すべき用途の具體化の程度の關係=27
4. 抽象化による弊害と非容易推考性の活用=30
IV. 抽象化したバイオ特許の權利行使の制約原理=31
1. 問題の所在=31
2. 利用特許と裁定實施=34
3. 用途による保護範圍の限定=36
4. 競爭政策による對處=38
V. 結び=41
第2編 特許權の技術的範圍=65
第1章 均等論における本質的部分の要件の意義 - 均等論は「眞の發明」を救濟する制度か?=67
I. 序=67
II. ボ-ルスプライン軸受最高裁判決=68
1. 背景事情=68
2. 最高裁判決=69
3. 5要件の趣旨=70
4. その後の下級審判決における動向=73
III. 下級審の裁判例における本質的部分の要件の取扱いの分析=74
1. 「本質的部分」の意義=74
2. 解決原理との關係=81
3. 明細書の記載との關係=94
4. 公知技術との關係=101
5. 出願經過·審査經過との關係=103
6. 小括=106
IV. 解釋論の展開=108
1. 本質的部分の要件と置換可能性の要件の關係=108
2. 技術的思想の開示のインセンティヴという觀点からみた本質的部分の要件の意義=109
3. 效率的な特許制度の運用という觀点からみた本質的部分の要件の意義=110
V. 結語=112
第2章 多機能型間接侵害制度による本質的部分の保護の適否 - 均等論との整合性=129
I. はじめに=129
II. 「課題の解決に不可缺なもの」=發明の本質的部分と捉えることの問題点=130
1. 不可缺要件と均等の第1要件を同旨のものと捉える見解=130
2. 均等論との不均衡=131
3. 主觀的要件の活用による均衡の回復の可能性について=132
4. 棲み分けによる解決の可能性について=133
5. 紛爭解決の實效性について=134
6. 小括=135
III. 裁判例=136
1. 槪觀=136
2. 不可缺要件に本質的部分以上の限定的要素を織りこむ裁判例=136
3. 汎用品要件を活用した調整を示唆する裁判例=139
4. 要件論を展開することなく侵害の成否を判斷する裁判例=145
5. その他の方策を模索する裁判例=148
IV. 「にのみ」型間接侵害と共同不法行爲の活用の可能性=149
1. 他の法理の活用の可能性=149
2. 「にのみ」型間接侵害の活用の可能性=149
3. 共同不法行爲の活用の可能性=151
V. 檢討の視座の設定=153
VI. 多機能型間接侵害の理念型その1 - 本質的部分保護を目的とするモデル=154
1. 趣旨=154
2. 主觀的要件=155
3. 保護の對象=156
4. 公知技術=157
5. 包袋禁反言=159
6. 獨立說と從屬說=160
7. 先使用=160
VII. 多機能型間接侵害の理念型その2 - 差止適格對象の擴大を目的とするモデル=161
1. 趣旨=161
2. 他用途から分離して特許發明の實施用の用途を除去·停止しうる場合=162
3. 主觀的要件=164
4. 本質的部分=165
5. 公知技術=166
6. 獨立說と從屬說=166
7. 包袋禁反言と先使用=168
VIII. 特許法101條2號, 5號に適合的な解釋の探求=169
1. 本質的部分說の適否=169
2. 差止適格性說の可能性=170
IX. 特許法101條2號, 5號の要件各論=172
1. 差止適格性說の採用=172
2. 不可缺要件=172
3. 主觀的要件=174
4. 汎用品要件=175
5. 包袋禁反言·先使用·獨立說と從屬說=178
X. 間接の間接侵害否定論について=179
第3章 特許權侵害訴訟における無效の主張を認めた判決 - 半導體裝置事件=201
I. 判示事項=201
II. 事實=201
III. 判旨=202
IV. 硏究=204
1. はじめに=204
2. 從前の裁判例=205
3. 當然無效の抗弁の法理=209
4. 本判決の意義=211
5. 判旨の射程=212
6. 判旨の射程その2 - 訂正との關係=218
7. 均等論における假想的クレイムの要件との關係=220
第4章 判斷機關分化の調整原理としての包袋禁反言の法理=231
I. はじめに=231
II. 包袋禁反言の根據=231
1. 一般の民事訴訟法の原則=231
2. 判斷機關分化の調整原理としての包袋禁反言の法理=235
3. 包袋禁反言の法理の根據=236
III. 包袋禁反言の法理の適用の要件=238
1. 序=238
2. 出願審査手續きにおける限定的主張·補正=238
3. 特許付與後の無效審判等における限定的主張=243
4. 別の侵害訴訟における限定的主張=249
第3編 消盡理論=261
第1章 消盡理論と方法特許への適用可能性について=263
I. 消盡理論の槪觀とその根據=263
1. 消盡理論の槪觀=263
2. 消盡理論の根據=264
3. 所有權說=265
4. 默示的實施許諾說=265
5. 小括=266
II. 消盡の效果と契約=267
1. 特許權者の一方的意思表示で消盡の效果の發生を阻止しうるか=267
2. 消盡により自由になしうる行爲を制約する契約の有效性=267
3. 制限契約により消盡の效果の發生を阻止しうるか=268
4. 所有權留保と消盡=269
III. 專門品の提供と物の發明の消盡の可否=270
1. 問題の所在=270
2. 裁判例=270
3. 肯定說とその問題点=271
IV. 專用品の提供と方法の特許の消盡の可否=272
1. 問題の所在=272
2. 學說=273
3. 全工程を實施する專用裝置が提供された場合=273
4. その他の專用裝置, 專用品が提供された場合=274
V. 契約法理と獨占禁止法による調整=275
補) インクカ-トリッジ知財高裁大合議判決における方法の特許と消盡の取扱い=277
1. 問題の所在=277
2. 物を生産する方法の特許によって生産された物の流通と消盡理論=277
3. 第1類型(間接侵害に該當する裝置等の使用行爲類型)=278
4. 第2類刑(物の發明の實施行爲類型)=279
第2章 費消濟みインクタンクにインクを再充塡する行爲と特許權侵害の成否 - インクカ-トリッジ最高裁判決の意義=295
I. 事實=295
II. 判旨=299
1. 一般論として消盡理論を肯定=299
2. 消盡の範圍に關する一般的な基準を定立=299
3. 本件への當てはめ=300
4. 竝行輸入品に關して=301
III. 評釋=302
1. 消盡理論=302
2. 修理と再生産=304
3. 「生産アプロ-チ」と「消盡アプロ-チ」=305
4. 侵害の成否の判斷基準=308
5. 具體的な當てはめ=314
6. 竝行輸入との關係=319
7. 結語=320
第4編 特許權の救濟手段=335
第1章 特許權侵害に對する差止請求=337
I. 序=337
II. 差止めの對象=338
1. 差止めの對象の特定=338
2. 差止めの對象となるべき範圍=344
III. 訴えの利益=353
1. 侵害行爲がなされるおそれ=353
2. 存續期間との關係=355
IV. 被告適格=358
V. その他=359
第2章 特許權侵害に對する損害賠償額の算定に關する裁判例の動向=369
I. はじめに=369
II. 特許法102條1項=370
1. 槪觀=370
2. 特許權者が販賣している製品は特許發明の實施品である必要があるのか=371
3. 權利者の實施の能力があるとされるのはどのような場合か=372
4. 但書によって推定の覆滅が認められるのはどのような場合か=373
III. 特許法102條2項=377
1. 權利者が實施していることという隱れた要件について=377
2. 推定されるべき「利益」はどのようにして算定されるのか=379
IV. 特許法102條3項=384
V. 特許法102條各項の關係=389
第3章 複數の侵害者が特許侵害製品の流通に關與した場合の損害賠償額の算定について=395
I. 序=395
II. 論点の抽出=395
III. 同一の特許製品に關して異なる侵害者から賠償を受けることができるか=397
1. 問題の所在=397
2. 裁判例=397
3. 消盡理論との關係=400
4. 特許法102條1項の損害の賠償を受けた場合=401
5. 特許法102條2項の損害の賠償を受けた場合=405
6. 特許法102條3項の損害の賠償を受けた場合=408
7. 重複分の取扱いについて=410
IV. 各侵害者が全額について連帶責任を負うのはどのような場合か=411
1. 問題の所在=411
2. 裁判例=411
3. 檢討=413
V. 結論=415
第5編 職務發明制度=427
第1章 職務發明制度のあり方 - 市場と法の役割分擔の視点からの檢討=429
I. はじめに=429
II. 從業員に補償金請求權が認められる根據=429
1. 日本の職務發明制度の槪觀=429
2. 特許制度の趣旨=430
3. 特許を受ける權利を從業員に歸屬させたうえで使用者に豫告承繼を認める趣旨=431
4. 從業員に補償金請求權を付與する趣旨=433
III. 相當の對價を定める條項の有效性の要件(特許法35條4項)=435
1. 交涉過程と裁判所の介入=435
2. 具體的な解釋論=436
IV. 相當の對價の額の算定のあり方(特許法35條5項)=438
1. 假想市場の想定=438
2. 資産效果=440
3. 具體的な解釋論=442
V. 相當の對價の法的性質論=447
第2章 靑色發光ダイオ-ド事件控訴審和解勸告について - 職務發明に對する補償金額の算定のあり方=459
I. はじめに=459
II. 減額の要因=460
III. 特許法35條の趣旨について=462
IV. 發明者に歸屬すべき割合について=463
V. その他の問題=465
第3章 包括的クロス·ライセンスと職務發明の補償金額の算定=471
I. はじめに=471
II. 裁判例=472
III. 企業が包括的クロス·ライセンスから得る利益に關する誤った考え方について=474
IV. 包括的クロス·ライセンスにかかる職務發明の相當な對價に關する誤った考え方について=475
V. 三つの作業過程=477
VI. 使用者が包括的クロス·ライセンスから受ける利益を算定する基準について=478
VII. 使用者が受ける利益を個別の職務發明に對して割りつける作業について=479
VIII. 個別の職務發明について從業者に支拂うべき相當な對價を算定する基準について=481
IX. 算定の單純化=481
第4章 職務發明に關する低觸法上の課題=487
I. 序=487
II. 知的財産法における屬地主義の根據=488
III. 職務發明と準據法=492
IV. ガ-ド式リ-ダ-事件最判との關係=495