일문목차
序=i
凡例·主要参考文献=v
大目次=xi
目次=xv
第一章 独占禁止法概観=1
第一節 独占禁止法の目的=2
第二節 主要な規制内容=2
第一款 私的独占の禁止と不当な取引制限の禁止=2
第一. 私的独占と不当な取引制限の意味と兩者の比較=2
第二. 兩者が独占禁止法上の違反行為の根幹とされる理由=5
第二款 私的独占の禁止と不当な取引制限の禁止の補完規制=6
第一. 不公正な取引方法の禁止=6
第二. その他の規制=7
(1) 事業者団体の活動に対する規制=7
(2) 独占的状態に対する規制=8
(3) 企業結合に対する規制=9
(4) 国際取引に対する規制=10
第三節 公正取引委員会と独占禁止法違反に対する措置=11
第一款 公正取引委員会=11
第二款 独占禁止法違反に対する行政上の措置=11
第一. 排除措置命令=11
第二. 課徴金納付命令=12
(1) 制度の趣旨と対象となる行為=12
(2) 課徴金の算定=12
(3) 課徴金減免制度の導入等=12
第三. 行政処分の手続=13
(1) 審査手続=13
(2) 排除措置命令手続=14
(3) 課徴金納付命令手続=15
第四. 公取委によるその他の措置=15
(1) 緊急停止命令の申立て=15
(2) 刑事告発=16
第三款 独占禁止法違反による被害者の救済=16
第一. 損害賠償請求権=17
第二. 差止請求権=17
第二章 独占禁止政策の歷史=19
第一節 前史=20
第二節 戦後の産業民主化政策と独占禁止法=21
第一款 財閥解体·過度経済力集中排除·統制団体除去=21
第一. 財閥解体=21
第二. 過度経済力集中排除=22
第三. 統制団体除去=23
第二款 独占禁止法等の制定=23
第一. 原始独占禁止法=23
第二. 事業者団体法=26
第三節 独占禁止法の緩和と運用の停滞=26
第一款 独占禁止法の昭和24年改正=26
第二款 独占禁止法の昭和28年改正=27
第三款 独占禁止法の運用の停滞と適用除外立法の拡大=29
第四節 独占禁止法の積極的運用と規制の強化=30
第一款 独占禁止法の運用姿勢の転換と八幡製鉄·富士製鉄合併問題=31
第二款 独占禁止法の昭和52年改正と違反の未然防止策=32
第一. インフレ下の価格カルテルの横行と石油カルテル事件=32
第二. 独占禁止法の昭和52年改正=33
第三. ガイドラインの整備=35
第五節 近年の独占禁止法の運用と相次ぐ改正=36
第一款 日米構造問題協議と独占禁止政策の新たな展開=36
第二款 近年の相次ぐ独占禁止法の改正=37
① 課徴金の算定率の引上げ等=37
② 企業結合規制の見直し=37
③ 適用除外制度の整理=38
④ 罰則の強化=39
⑤ 差止請求制度の新設=39
⑥ 外国企業に対する書類送達規定の整備=39
⑦ 公取委の組織関係=39
第三款 独占禁止法の平成17年改正=39
① 課徴金の算定率の引上げ等=39
② 課徴金制度適用対象の範囲の明確化·拡大=40
③ 課徴金減免制度の導入=41
④ 課徴金と刑事罰とを併科する場合の調整規定の新設=42
⑤ 既往の違反行為に対する排除措置命令をなし得る期間の延長=42
⑥ 犯則調査権限の導入=42
⑦ 罰則の強化=43
⑧ 審判手続の見直し等=43
⑨ 価格の同調的引上げに対する報告徴収制度の廃止=43
第四款 独占禁止法の平成21年改正=44
① 不公正な取引方法の定義(指定方式)の変更=44
② 課徴金制度適用対象の範囲の拡大=45
③ 主導的事業者に対する課徴金の割増し=46
④ 課徴金減免制度の見直し=47
⑤ 事業の承継があった場合における命令の対象となる事業者の範囲の明確化·拡大=47
⑥ 既往の違反行為に対する命令をなし得る期間の延長=48
⑦ 私的独占, 不当な取引制限等の罪に対する懲役刑の引上げ=48
⑧ 企業結合規制の見直し=48
第五款 独占禁止法の平成22年改正法案=50
① 審判制度の廃止=51
② 排除措置命令等に係る意見聴取手続の整備=51
③ 検討条項=51
第六節 我が国の独占禁止政策の歷史的展開に対する評価=52
第三章 独占禁止政策の根拠=55
第一節 序説=55
第二節 歷史的根拠=55
第一款 米国の場合=56
第二款 日本の場合=58
第三節 今日における根拠=60
第一款 経済的根拠=60
第一. 序説=60
第二. 需要と供給=61
(1) 需要と供給の一致による均衡=61
(2) 需要曲線と消費者余剰=63
第三. 完全競争下における企業行動と市場成果=65
(1) 完全競争の定義と仮定=65
(2) 完全競争下の企業行動=66
① 企業の費用=67
② 供給曲線と生産者余剰=69
(3) 完全競争下の市場成果=71
① これまでの説明のまとめ=71
② 資源配分の最適化=72
③ 企業の参入·退出=73
第四. 不完全競争=76
(1) 独占=76
(2) 寡占=80
第五. 現実の市場構造と競争=81
(1) 独占的競争=82
(2) 市場の失敗=87
① 費用逓減産業=87
② 不完全情報=88
第六. まとめ―経済的根拠は認められるか=91
第二款 政治的哲学的根拠=92
第四節 独占禁止政策の根拠(まとめ)=94
第四章 独占禁止法の目的=97
第一節 序説=97
第二節 直接目的―公正かつ自由な競争の意味=97
第一款 自由な競争=98
第二款 公正な競争=104
第三款 まとめ=106
第四款 直接目的とその効果=106
第三節 究極目的=107
第一款 直接目的と究極目的との関係=107
第二款 一般消費者の利益の確保の位置付け=108
第三款 国民経済の民主的で健全な発達の促進の意味=109
第五章 独占禁止法の基本的観念=111
第一節 競争=111
第二節 事業者=113
第一款 「事業」の意味=113
第二款 非営利事業の「事業」性=113
第三款 自由業の「事業」性=115
第三節 事業者団体=116
第一款 序説=116
第二款 事業者としての共通の利益を増進することを主たる目的とすること=117
第一. 事業者としての利益=117
第二. 共通の利益=117
第三. 主たる目的=118
第三款 二以上の事業者の結合体又はその連合体であること=118
第四節 一定の取引分野=119
第一款 総説=119
第二款 一定の取引分野の劃定の基本的考え方=120
第三款 商品の範囲=123
第四款 地理的範囲=125
第一. 総説=125
第二. 国境を越える一定の取引分野の成立の有無=126
第五款 その他=130
第一. 取引段階=130
第二. 特定の取引の相手方=131
第六款 まとめ=133
第五節 競争の実質的制限=134
第一款 序説=134
第二款 実務·通説の解釈=134
第三款 実務·通説の問題点と私見=135
第一. 実務·通説の問題点=135
第二. 私見=137
第六節 公正な競争を阻害するおそれ(公正競争阻害性)=142
第一款 公正競争阻害性の位置付け=143
第二款 公正競争阻害性の意味=143
第一. 通説の見解=143
第二. 私見=145
(1) 私見の内容=145
(2) 通説と私見との関係=145
① 「自由競争の減殺」との関係=146
② 「競争手段の不公正さ」との関係=146
③ 「自由競争の基盤の侵害」との関係=148
第三款 競争の実質的制限と公正競争阻害性の相違=149
第七節 公共の利益=152
第一款 学説の状況=152
第一. 通説=153
第二. 少数説=154
第二款 判例=154
第三款 私見=156
第一. 他の学説に対する批判=156
第二. 私見の内容及び根拠=159
第三. 類似の見解とそれらに対する評価=161
第四. 反公益性の要件の立証責任=163
第四款 反公益性の要件を充足しない場合=164
第一. 人の生命·身体の安全の確保=164
第二. 環境の保全=167
第三. 社会秩序の維持=168
第四. 消費者·中小零細企業等の社会的弱者の保護=171
第五. 国の経済政策の成果として生ずる価値=174
(1) 総説=174
(2) 行政指導に基づく行為=175
第六. 重要な私益=176
第五款 まとめ=178
第六章 私的独占の禁止=181
第一節 序説=181
第二節 私的独占の要件=182
第一款 他の事業者の事業活動の排除又は支配=182
第一. 序説=182
第二. 排除=183
(1) 排除の意味=183
(2) 排除の事例=187
① 不公正な取引方法に該当する行為を手段として行われたもの=187
② 不公正な取引方法に該当する行為以外の行為を手段として行われたもの=197
(3) 不可缺施設の利用拒否に対する規制の在り方=201
第三. 支配=203
(1) 支配の意味=203
(2) 支配の事例=204
第二款 競争の実質的制限=208
第三款 反公益性=209
第三節 私的独占に対する措置=210
第一款 序説=210
第二款 排除措置命令=210
第三款 課徴金納付命令=211
第四款 刑罰=213
第七章 不当な取引制限の禁止=215
第一節 序説=215
第二節 不当な取引制限の要件=217
第一款 共同行為としての相互拘束·遂行=217
第一. 行為の共同性(合意の存在)=217
(1) 合意の意味=217
(2) 判審決例=218
(3) 合意の立証=221
第二. 事業活動の相互拘束=222
(1) 相互拘束の意味=222
(2) 判審決例=224
(3) 縦のカルテルは認められるか=225
第三. 事業活動の遂行=230
第二款 競争の実質的制限=233
第一. 共同行為としての相互拘束·遂行と競争の実質的制限=233
第二. 不当な取引制限の既遂時期=236
第三款 反公益性=240
第四款 カルテルの種類=242
第一. 価格カルテル=242
(1) 価格カルテルの種類=242
(2) 価格の上限の設定や価格引下げを内容とするカルテル=243
(3) 価格カルテルの違法性と近年の産業組織論における議論=244
第二. 入札談合=246
第三. 数量カルテル=249
第四. 設備カルテル=250
第五. 取引先カルテル=251
第六. 共同ボイコット=252
第七. 技術カルテル=253
第三節 不当な取引制限に対する措置=256
第一款 序説=256
第二款 排除措置命令=256
第三款 課徴金納付命令=258
第四款 刑罰=259
第一. 序説=259
第二. 不当な取引制限の罪質等=260
第八章 不公正な取引方法の禁止=263
第一節 序説=263
第二節 公正競争阻害性=265
第一款 序説=265
第二款 3段階の評価的要件=265
第三款 具体的な行為類型における3種の評価的要件=269
第三節 不公正な取引方法の具体的な行為類型=271
第一款 不当な差別的取扱い=271
第一. 序説=271
第二. 共同の取引拒絶=274
(1) 行為類型=274
(2) 公正競争阻害性=275
(3) 具体例=277
(4) 違反とならない場合=279
第三. その他の取引拒絶=283
第四. 差別対価=287
第五. 取引条件等の差別取扱い=290
第六. 事業者団体における差別取扱い等=292
第二款 不当な対価=293
第一. 序説=293
第二. 不当廉売=296
(1) 序説=296
(2) 原価を著しく下回る対価での継続的供給=297
① 原価を著しく下回る対価=297
② 供給の継続性=298
③ 正当な理由の缺如=299
④ 不当廉売の事例=302
(3) その他低い対価での供給=305
第三. 不当高価購入=306
第三款 不当な顧客誘引·取引強制=307
第一. 序説=307
第二. 不当な顧客誘引=307
(1) 行為類型=307
① ぎまん的顧客誘引=307
② 不当な利益による顧客誘引=310
(2) 公正競争阻害性=311
(3) 独占禁止法と不当景品類及び不当表示防止法=313
① 独占禁止法と景表法との適用関係=313
② 景表法の内容=314
③ 消費者庁への移管後の景表法の性格=323
第三. 取引強制=325
(1) 行為類型=325
① 抱き合わせ販売=326
② その他の取引制限行為=330
(2) 公正競争阻害性=332
第四款 拘束条件付取引=335
第一. 序説=335
(1) 広義の拘束条件付取引=335
(2) 公正競争阻害性=336
(3) 拘束条件付取引と流通系列化=337
第二. 排他条件付取引=338
(1) 行為類型=338
(2) 公正競争阻害性=339
(3) 具体例=342
第三. 再販売価格の拘束=346
(1) 行為類型=346
① 序説=346
② 拘束の意味=350
③ 委託販売と再販売価格の拘束=352
(2) 公正競争阻害性=353
① 序説=353
② ブランド内競争とブランド間競争=354
(3) 違反とならない場合=357
第四. 拘束条件付取引=361
(1) 行為類型と公正競争阻害性=361
① 序説=361
② 流通·取引慣行ガイドラインの立場の検討=361
③ ブランド内競争とブランド間競争=363
(2) 具体例=364
① 営業地域の制限=364
② 取引先の制限=366
③ 販売方法の制限=368
④ 相互取引=370
第五款 取引上の地位の不当利用=371
第一. 序説=371
第二. 優越的地位の濫用=374
(1) 優越的地位とその濫用=374
(2) 行為類型と具体例=376
第三. 下請代金支払遅延等防止法=383
(1) 序説=383
(2) 下請代金法の内容=385
第六款 取引妨害·内部干渉=387
第一. 総説=387
第二. 取引妨害=390
第四節 不公正な取引方法に対する措置=395
第一款 序説=395
第二款 排除措置命令=396
第三款 課徴金納付命令=396
第一. 制度の概要=396
第二. 課徴金制度の適用対象の選定の妥当性=398
第九章 その他の規制=403
第一節 序説=403
第二節 事業者団体の活動に対する規制=404
第一款 趣旨=404
第一. 事業者団体に対する規制の必要性=404
第二. 事業者団体に対する規制をより厳しいものとすることに合理性はあるか=405
第二款 規制の内容と具体例=407
第一. 「一定の取引分野における競争を実質的に制限すること」(1号)=407
(1) 本号の行為の要件=407
(2) 本号と3号との適用関係=409
(3) 具体例=410
第二. 「第六条に規定する国際的協定又は国際的契約をすること」(2号)=411
第三. 「一定の事業分野における現在又は将来の事業者の数を制限すること」(3号)=412
(1) 本号の行為の要件=412
(2) 本号と1号との適用関係=412
(3) 具体例=413
第四. 「構成事業者(事業者団体の構成員である事業者をいう. 以下同じ.)の機能又は活動を不当に制限すること」(4号)=414
(1) 本号の行為の要件=414
(2) 具体例=415
第五. 「事業者に不公正な取引方法に該当する行為をさせるようにすること」(5号)=417
(1) 本号の行為の要件=417
(2) 具体例=419
第三款 違反行為に対する措置=419
第一. 排除措置命令=419
第二. 課徴金納付命令=420
第三. 刑罰=421
第四. 損害賠償請求及び差止請求=421
第四款 事業者団体の届出制度とその廃止=421
第三節 独占的状態に対する規制=422
第一款 趣旨=422
第二款 独占的状態とそれに対する規制=424
第一. 独占的状態の定義=424
第二. 消極要件と配慮事項=425
第三. 公取委の措置=425
第三款 独占的状態に対する規制の意義=426
第四節 企業結合に対する規制=428
第一款 趣旨=428
第一. 企業結合に対する規制の根拠=428
第二. 市場集中規制と一般集中規制=429
第三. 「会社」「株式」等の意味=432
第二款 企業結合に対する規制の内容=433
第一. 市場集中規制=433
(1) 「一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる」の意味=433
(2) 市場集中の形態と違反の可能性=436
(3) 市場集中規制の個別類型=442
① 会社による他の会社の株式の保有に関する規制=443
② 会社の役員·従業員による他の会社の役員の兼任に関する規制=446
③ 会社以外の者による会社の株式の保有に関する規制=448
④ 会社の合併に関する規制=448
⑤ 会社の共同新設分割·吸収分割に関する規制=451
⑥ 共同株式移転に関する規制=452
⑦ 会社による他の会社の事業の譲受け等に関する規制=453
(4) 市場集中に関する届出制度=454
(5) 事前相談制度の廃止と審査手続の迅速性·透明性の向上=459
(6) 違反行為に対する措置=460
① 排除措置命令=460
② 合併·分割·共同株式移転無効の訴えの提起=461
③ 刑罰=462
第二. 一般集中規制=463
(1) 序説=463
(2) 事業支配力過度集中に関する規制=463
(3) 銀行·保険会社による議決権保有に関する規制=468
第五節 国際取引に対する規制=471
第一款 序説=471
第二款 国際関係と独占禁止法=472
第一. 独占禁止法の域外適用=472
(1) 国内法の域外適用=472
(2) 独占禁止法の立法管轄権=473
(3) 独占禁止法の強制管轄権=476
第二. 独占禁止法の執行に関する国際的協力=478
第三款 国際取引に対する規制の内容=480
第一. 総説=480
第二. 6条の存在意義=481
第三. 具体例=484
第十章 適用除外=489
第一節 総説=489
第一款 適用除外制度の現状と経緯=489
第一. 適用除外制度の現状=489
第二. 適用除外制度に関する経緯=490
第二款 適用除外制度の法的性格=491
第三款 適用除外の限界としての不公正な取引方法について=495
第二節 小規模事業者·消費者の相互扶助を目的とする一定の組合の行為=497
第一款 適用除外の趣旨=497
第二款 適用除外の要件=499
第一. 適用除外となる組合=499
第二. 組合の行為=503
第三. 適用除外の限界=505
第三款 適用除外の効果=506
第三節 指定商品·著作物に係る再販売価格維持行為=507
第一款 制度の趣旨と経緯=507
第二款 解釈上の注意点=509
第三款 著作物再販制度の存続の適否について=510
第一. 著作物再販制度の存廃に関する議論=511
(1) 存続論と廃止論の根拠=511
(2) 私見=512
第二. 著作物再販制度に関する公取委の対応と政治の責任=514
第十一章 知的財産権と独占禁止法=517
第一節 序説=517
第二節 知的財産権と独占禁止法との関係に関する通説及び実務の運用=518
第一款 通説―再構成された権利範囲論=518
第二款 実務の運用=520
第三節 知的財産権の行使に関する判審決例=522
第一款 私的独占に係るもの=522
第二款 不当な取引制限に係るもの=525
第三款 不公正な取引方法に係るもの=525
第四節 通説及び実務の運用に対する評価=531
第五節 私見=534
第一款 政策的価値判断とそれに適合した結論を導くための独占禁止法解釈=534
第二款 21条の解釈=537
第六節 まとめ=538
第十二章 独占禁止法の執行と私人の救済=541
第一節 序説=541
第二節 公取委の組織と権限=542
第一款 公取委の組織=542
第二款 公取委の独立性=543
第三款 公取委の権限―いわゆる準司法的権限と準立法的権限について=546
第三節 独占禁止法違反に対する強制措置=550
第一款 排除措置命令等=551
第一. 排除措置命令と競争回復措置命令=551
(1) 序説=551
(2) 裁量権の有無=552
(3) 既往の違反行為に対する命令=554
(4) 故意·過失の要否=556
第二. 行政指導=557
第二款 審査手続=557
第一. 端緒の把握=557
第二. 任意調査と行政調査=558
第三. 犯則調査=559
第三款 排除措置命令に係る手続=561
第一. 通常の行政処分としての排除措置命令=561
第二. 審判手続=563
(1) 審判手続の概要=563
(2) 審判制度廃止に対する評価=568
第三. 審決=569
第四款 緊急停止命令=571
第五款 課徴金納付命令=572
第一. 制度の内容=572
(1) 課徴金制度の適用対象=573
(2) 課徴金額の算定=574
(3) 課徴金額の増減に係る各種措置=574
(4) 課徴金減免制度=575
(5) 排除措置命令と課徴金納付命令との同時期化=576
第二. 制度の趣旨等=577
(1) 課徴金制度の趣旨=577
(2) 刑罰と課徴金との併科の合憲性=579
第三. 手続=582
第六款 審決取消訴訟=584
第四節 刑罰=588
第五節 独占禁止法違反と私人=592
第一款 序説=592
第二款 損害賠償請求権=593
第三款 差止請求権=596
第一. 制度の概要=596
第二. 対象となる違反行為の限定の妥当性=599
第三. 具体例=599
第四款 独占禁止法違反行為の私法上の効力=601
事項索引=605
判審決例索引=632