일문목차
はじめに
集団的自衛権は「妖怪」だ=10
チンプンカンプンわかっていない国民―わかるように説明しようとしない政治家=11
外国では集団的自衛権を議論する必要がない. なぜなら自明だから=13
「わからない」九割の人に読んでほしい=15
第一講 憲法には集団的自衛権の記述がない
防衛·安全保障政策の基礎に立ち返ろう=18
まずひもとくべきは国連憲章=20
母屋と居候―国連憲章と集団的自衛権=22
「集団安全保障」と「集団的自衛権」は別物=24
「集団安全保障」の難点と補強=27
第二講 国連憲章第五一条を調べる
五大国の拒否権と第五一条=30
「行使された事例」と「行使されずに済んだ事例」=34
第五一条と第八章のドッキング=36
日米安保は珍種である=39
抑止論という議論を理解しよう=41
「戦争」をしないために行使可とする=43
第三講 議論の足跡をたどる
一九八一年政府答弁書とは?=46
八一年答弁書の「定義」は誤り=49
「必要最小限度」をめぐる議論=50
防衛白書英語版では「不利益は生じない」=53
なぜ(旧)日米安保条約が無視されるのか=55
岸政権の見解は八一年答弁書とは大違い=59
「保有」と「行使の可否」を区別せず=61
一九八一年政府答弁書に対するマスメディアの光景=63
稲葉誠一議員自身の無反応=65
答弁書が生まれた当時の時代環境=66
ちょっと寄り道 56とは一九五六ではない!=68
実は八一年答弁書も憲章第五一条に言及していたのに……=71
第四講 世論調査にご用心
世論調査結果はときとして, 質問文一つで左右できる=74
「戦争」を使った巧妙なカラクリ―『朝日』の場合=76
『読売』の世論調査の例をみよう=78
なぜ集団的自衛権の世論調査には大きな差が生まれるのか=82
誘導型世論調査には注意しよう=84
第五講 国連憲章下での軍事同盟という問題
同盟, しかも軍事同盟とは何か=88
軍事同盟の仕組み=91
軍事同盟は集団的自衛権をこんなかたちで行使する(はず)=93
ご近所仲間の対暴漢行動=94
第六講 日米安保体制を再点検する
軍事同盟中の変わり種―日米安保体制=98
岸首相は口惜しかったが健闘した=101
旧安保条約では集団的自衛権の「行使」がうたわれていた=102
六〇年安保批准国会当時の政府見解=104
答弁で「行使」に言及されていないワケは?=106
六〇年安保闘争の実相=109
第七講 内閣法制局による集団的自衛権の「定義」の誤り
中立諸国や非同盟諸国にも集団的自衛権はある=112
中立諸国でも理論上「行使可能」=114
政府答弁書は「定義」と「実態」を取り違えている=116
被選挙権の実例で考えよう=117
集団的自衛権のあるべき定義=120
集団的自衛権「憲法上行使不可」説の論理展開にも問題がある=122
「我が国を防衛するため必要最小限度の範囲」とは?=125
「集団的他衛権」を吟味してみよう=127
内部的結束性が強い場合, 弱い場合=129
義務化はイヤ, 連帯ならイエス=131
缺陥品の変更はダメ, 必要なのは是正=132
「持っているのか, 持っていないのか」はどうでもいい?=134
解釈に終点はない=136
第八講 国際テロリズムと集団的自衛権
「9.11」の衝撃と集団的自衛権=140
逆方向でのNATO条約の発動=143
「9.11」と小泉政権のディレンマ=146
黄信号の時期=148
第九講 サイバー攻撃―最も新しい脅威
第一次「安保法制懇」報告書の非運=152
サイバー攻撃―関心の目覚めと高まり=155
どんなサイバー攻撃を「武力攻撃」相当とみるのか?=156
サイバー攻撃の特性=158
サイバ―攻撃に対する反撃=160
米国の考え方=163
大統領府文書は「集団的自衛」を強調=165
同盟諸国は米国の構想にどう反応しているか=167
『防衛白書』のムニャムニャ=168
なお二点の補足=172
第十講 二度にわたる「安保法制懇」の経験
安保法制懇は苦しかった=176
私にとっての今後の役割=180
最終講 七月一日の閣議決定と「七二年資料」
集団的自衛権にまつわる「閣議決定」=184
八一年政府答弁書は野垂れ死に=186
姿を現した「七二年資料」=188
何だ, 今ごろになって……=191
「八一年答弁書」との比較=193
中段活用の離れわざ=197
「論より証拠」を出すために=199
おわりに=202
巻末資料
集団的自衛権に関する年表=206
七月一日の閣議決定(全文)=213
第二次安保法制懇報告書(一部抜粋)=220