第1編 労働審判制度の仕組み第1 労働審判法成立の経緯と意義1 個別労使紛争の激増2 解決システムの不備と司法改革の必要3 労働審判制度の誕生4 労働審判施行後の利用状況第2 労働審判制度の特徴と意義1 迅速な審理2 労使の専門家と裁判官による評議3 事案の実情に即した柔軟な解決4 実効性のある解決第3 労働審判制度の仕組み1 労働審判の対象2 管轄、移送3 代理人、本人申立4 労働審判委員会5 同一事件の訴訟係属による並存■労働審判員連絡協議会の発足■第4 労働審判の手続1 申立、費用2 手続の開始3 答弁4 第1回期日までの準備5 各審判期日の審理内容6 調停の進め方7 証拠調べ等8 労働審判手続の終結9 審判の内容10 異議等による訴訟係属第2編 労働審判制度の活用第1 労働審判をどのように活用するのか1 労働審判制度の特性を活かした活用2 典型的なケース(権利義務の確定型)3 応用的な活用(利益調整的、形成途上の権利についての紛争での活用)4 労働審判に適さないケース第2 典型的な活用例1 解雇、雇止め2 賃金、残業代、退職金の支払請求3 労働条件の不利益変更4 配転、出向5 懲戒処分6 退職強要行為の禁止、強要された退職の無効第3 応用的な活用例1 利益調整型、形成途上の権利に関するケース2 配慮義務の具体的履行を求めるケース3 法律の規定の具体化を求めるケース4 人事査定をめぐる紛争5 労働者が損害賠償を求められるケース第4 労働審判に適さないケース1 労働審判に適さないケースとは2 労働者間の紛争(セクハラ、パワハラなど)3 複雑な事案の場合第3編 他の労働紛争解決システムと労働審判制度の選択第1 他の労働紛争解決システムの概観第2 様々な裁判外紛争解決システム1 厚生労働省の紛争解決システム2 都道府県労働委員会のあっせん3 労政主管事務所のあっせん4 弁護士会のあっせん、仲裁5 裁判所の調停6 認証ADRによる民間紛争解決手続7 裁判外紛争解決システムの特徴と限界第3 訴訟による紛争解決1 仮処分2 本訴3 裁判上の和解における解決水準と裁判費用4 仮差押え、先取特権に基づく差押え第4 労働審判制度との選択1 労働基準監督署などの監督行政との選択2 裁判外紛争解決システムとの選択3 裁判(本訴、仮処分)との選択第4編 労働審判申立書の書き方はじめに記載例 通常の労働審判申立書(解雇・雇止め無効を主張する場合)1 申立書のとびら1 代理人(弁護士)をつけない場合2 代理人(弁護士)をつける場合2 地位確認請求1 普通解雇2 懲戒解雇3 整理解雇4 雇止め5 配転事件3 賃金請求1 単なる未払賃金の場合2 同意なく一部減額された賃金を請求する場合3 降格を理由として減額された賃金を請求する場合4 人事評価・査定を理由として減額された賃金を請求する場合5 就業規則の作成・変更によって引き下げられた労働条件の回復を請求する場合4 退職金請求5 解雇予告手当請求6 時間外・休日労働賃金請求1 残業代請求-12 残業代請求-27 パワハラに対する損害賠償請求8 利益調整型事案の記載例1 育児のための短時間勤務等の請求2 就業環境の整備を求める請求3 使用者からの損害賠償請求巻末資料○ 労働審判法・労働審判規則対照条文○ 退職証明書