はじめに1死後事務委任契約2 他の契約や制度による死後事務の対応について3死後事務委任契約の利用実態4死後事務委任契約の流れ[チェックリスト] [モデル条項<死後事務委任契約書>] 第1章 死後事務委任契約締結時の落とし穴1本人の意思能力の有無[1] 委任者の意思能力がなくても推定相続人が承諾して いれば死後事務委任契約は締結してもよい!?2 死後事務委任契約の内容[2] 委任契約は委任者の死亡で終了するため、死後事務 委任契約は効力を有しない!?[3] 死後事務委任契約の受任者は、委任契約に違反した 場合には必ず損害賠償責任を負う!?[4] 長期にわたる死後事務であっても委任事務とするこ とができる!?[5] 死後事務委任契約の内容は自由に決めてよい!?[6] 死後事務委任契約の受任者は、委任事務の履行を他 人に任せることはできない!?[7] 「全ての財産を相続人Bに相続させる」という遺言書があっても問題なく死後事務委任契約を受任でき る!?3 死後事務委任契約の内容の理解[8]死後事務委任契約の内容を読み聞かせなければなら ない!?4親族等協力者の存否及びその協力の有無[9 ] 契約の締結に当たっては、推定相続人を関与させる 必要はない!?5 その他[10]任意後見人は死後事務を行うことができる!?[11]成年後見人が行うことができる死後事務には何があ る!?[12]法人は死後事務委任契約の受任者になることはでき ない!?[13]死後事務委任契約は公正証書によって作成しなけれ ばならない!?[14]受任者が行う死後事務の処理状況を監督する方法は ない!?第2章 死後事務委任契約履行時の落とし穴1契約締結後、委任事務履行前後の報告[15]委任者が死亡した事実を把握することが遅れても問 題はない!?[16]受任者は、死後事務委任契約締結後、委任者又は委 任者の相続人に対し、定期的に連絡や報告をする必要 はない!?[17]死後事務を遂行する際に、委任者の相続人への通知 や連絡は不要!?2葬儀•法要に関する事務[18]成年後見人と死後事務委任契約の受任者のいずれも が葬儀の手配をしていた場合に、どちらが優先する!?.91[19]葬儀会社に任せておけば問題なく火葬までできる!?3行政官庁等への届出に関する事務[20]受任者は、死後事務委任契約を根拠に行政官庁等へ の届出をすることができる!?4病院•施設•自宅の処理に関する事務[21]死後事務委任契約に相続債務の弁済の定めがなくと も医療費や老人ホーム等の施設利用料等は精算してよ い!?[22]死後事務委任契約を根拠として委任者の父母の写真 や遺影を廃棄してもよい!?[23] 死後事務委任契約を根拠として高級腕時計を引き渡 すことは問題ない!?[24]死後事務委任契約を根拠に、電気、ガス、水道等の 利用契約その他の継続的な役務提供契約の解約等の手 続を履行できる!?[25]死後事務委任契約の受任者は、委任者が賃借していた自宅の明渡しを問題なく履行することができる!?5 ペットに関する事務[26]死後事務委任契約の受任者はペットの引取先を自由 に決められる!?6 預貯金等の処理に関する事務[27]死後事務委任契約の受任者は証券口座を解約でき る!?7報酬•諸費用の支払に関する事務[28]死後事務委任契約において受任者は報酬を請求でき る!?[29]死後事務委任契約の受任者は自らの報酬を委任者の 預り金から支出できる!?[30]死後事務に要する費用は受任者が立て替える必要カ、 ある!?[31]死後事務委任契約を締結する際に預託された預り金 に余剰又は不足が生じた場合はどうすればよい!?第3章 死後事務委任契約終了時の落とし穴[32]死後事務委任契約の受任者が死亡したとしても当該 契約は終了しない!?[33]死後事務委任契約は、いつでも解除できる!?[34]履行不能な委任事務が含まれていた場合には、契約を解除できる!?[35]受任者は、死後事務委任契約における委任事務の終 了に当たって、金銭や物品等の返還、報告の必要はな い!?[36]死後事務委任契約の受任者は相続財産清算人の選任 を申し立てることができない!?事項索引