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자료명/저자사항
倒産法の最新論点ソリューション / 植村京子, 籠池信宏, 木村真也, 清水祐介, 松下満俊, 水元宏典, 三森仁, 山崎栄一 著 ; 岡正晶, 林道晴, 松下淳一 監修 인기도
발행사항
東京 : 弘文堂, 2013
청구기호
LM 346.078 -14-5
자료실
[서울관] 서고(열람신청 후 1층 대출대)
형태사항
xxi, 344 p. ; 22 cm
표준번호/부호
ISBN: 9784335355691
제어번호
MONO3201401826

목차보기더보기

일문목차

推薦の辞 / 田原睦夫 ; 伊藤眞=i

はしがき / 岡正晶 ; 林道晴 ; 松下淳一=iv

凡例=xx

第I部 倒産手続における各種の権利=1

1. 原状回復請求権の法的性質に関する考察 / 三森仁=3

I. 賃借人の原状回復義務の根拠·内容=4

1. 不動産の賃借人の原状回復義務の存否·内容=4

(1) 付属物収去義務

(2) 補修義務

2. 原状回復義務の根拠·発生原因=7

(1) 収去義務

(2) 補修義務

3. 原状回復義務と賃借物件の返還義務との関係=8

II. 原状回復請求権の法的性質=9

1. 財団債権の趣旨=9

(1) 破産法148条1項8号について

(2) 破産法148条1項4号について

2. 破産法54条1項·2項の意義について=12

(1) 破産法54条1項·2項の意義

(2) 原状回復請求権と賃借物件の返還義務との関係

3. 結論=14

一裁判官の視点 / 山崎栄一郎=14

2. 賃借人破産と破産法53条1項に基づく破産管財人の解除選択―賃貸人の原状回復請求権·原状回復費用請求権を中心に / 水元宏典=17

I. 比較法的考察=18

II. 検討=21

1. 前提の確認=21

2. 賃貸人の賃借物返還請求権=21

3. 賃貸人の原状回復請求権=22

(1) 平時実体法の整理

(2) 付属物の収去請求権

(3) 損傷の補修請求権

4. 賃貸人の原状回復費用請求権=27

II. まとめと展望=27

1. 解釈論的帰結=27

2. 立法論的課題=27

3. 破産手続における動産売買先取特権に関する考察 / 松下満俊=29

I. 動産売買先取特権の行使方法=30

II. 破産管財人による任意売却=32

1. 問題点について=32

2. 従前の判例=32

3. 民事執行法改正に伴う問題提起=33

4. 平成18年最高裁判決について=34

(1) 平成18年最高裁判決の概要

(2) 擔保価値維持義務と善管注意義務の関係

(3) 善管注意義務としての「擔保価値維持義務」

(4) 破産法85条2項の「利害関係人」の範囲

(5) 動産売買先取特権と「擔保価値配慮義務」

5. 破産管財人による任意売却の適否=42

6. 破産管財人の協力義務=45

7. 任意売却における優先弁済=46

III. 物上代位の目的債権の回収·譲渡=47

IV. 最後に=49

一裁判官の視点 / 山崎栄一郎=50

4. 商事留置権に関する諸問題 / 植村京子=52

I. 留置権について=53

1. 留置権の一般的効力=53

(1) 事実上の優先弁済権

(2) 留置権による競売

2. 民事留置権と商事留置権の対比=54

(1) 民事留置権

(2) 商事留置権

II. 各倒産手続における留置権の取扱い=55

1. 破産手続における留置権の取扱い=55

(1) 民事留置権について

(2) 商事留置権について

2. 再生手続における留置権の取扱い=570

(1) 商事留置権について

(2) 民事留置権について

3. 更生手続における留置権の取扱い=58

(1) 商事留置権について

(2) 民事留置権について

II. 建物建築請負人の敷地に対する商事留置権の成否=60

1. 問題の所在=60

2. 学説·判例=60

(1) 判例

(2) 学説

3. 検討=63

(1) 商法521条の趣旨

(2) 商法521条の「占有」

(3) 建物の基準

(4) 敷地に対する商事留置権が否定された場合の処理

IV. 金融機関が占有する商事留置手形の換価金の取扱いについて=66

1. 問題の所在=66

2. 事案の概要=67

3. 本件事案における判決要旨=68

(1) 東京高判平21.9.9

(2) 平成23年判決

4. 検討=69

(1) 再生手続下における手形取立金の商事留置権の成否について

(2) 銀行が留置した取立金を弁済充当する権利について

一裁判官の視点 / 山崎栄一郎=76

5. 投資信託の販売金融機関による相殺の可否および商事留置権の成否 / 木村真也=78

I. 問題の所在と本稿の立場=79

1. 設問1について=79

2. 設問2について=80

3. 設問3について=81

4. 設問4について=81

5. 設問5について=82

II. 投資信託の法律関係について=82

1. 概要=82

2. 投資信託の一般的な法律関係=83

(1) 委託者と受託者の間で締結される契約

(2) 販売会社と委託者の間で締結される契約

(3) 販売会社と受益者の間で締結される契約

3. 受益権のペーパレス化=84

4. 投資信託受益権の換価方法=85

5. 投資信託の解約の手続と法律関係=85

6. 投資信託の販売会社の地位=87

III. 設問1 : 〔個別執行手続下での投資信託の解約と相殺〕について=88

1. 投資信託に対する強制執行の方法=88

(1) ペーパレス化前

(2) ペーパレス化後

2. 投資信託に対する差押えの効力と一部解約金返還請求権に対する処分禁止効=90

3. 差押債権者による投資信託の換価方法とBによる相殺の可否=91

IV. 設問2 : 〔破産手続下での投資信託の解約と相殺〕について=93

1. 裁判例=93

(1) 最判平17.1.17(民集59-1-1)

(2) 大阪高判平22.4.9(金法1934-98)

(3) 大阪地判平23.10.7(金法1947-127)

2. 学説=94

3. 検討=95

(1) 代理受領との比較からの検討(破産法71条1項1号による相殺禁止)

(2) 破産法67条2項後段の「条件付」債権に該当するとの見解に対する批判

(3) 委任契約の終了を根拠とする見解の検討

V. 設問3 : 〔再生·更生手続下での投資信託の解約と相殺〕について=99

1. 再生手続·更生手続と停止条件付債権による相殺=99

2. 平時の執行との比較からのアプローチ=100

VI. 設問4 : 〔危機時期における投資信託の解約と相殺〕について=101

1. 「前に生じた原因」の意義について=101

2. 裁判例=103

(1) 前掲名古屋高判平24.1.31の判断内容

(2) 名古屋地判平22.10.29(金法1915-114)の判断内容((1)の原判決)

3. 投資信託の販売契約の「前に生じた原因」への該当性=103

4. 前掲名古屋高判平24.1.31の問題点=105

5. 本件での検討=106

VII. 設問5 : 〔投資信託に対する商事留置権の成否〕について=106

1. 見解の対立=106

2. 振替受益権に対する商事留置権の成立の有無=107

3. 本問での検討=108

一裁判官の視点 / 山崎栄一郎=109

6. 破産手続における開始時現存額主義をめぐる諸問題 / 松下満俊=112

I. 平成22年3月16日最高裁判決の概要=114

1. 事案の概要=114

2. A判決の概要=115

3. B判決の概要=116

II. 総債権説·口単位説=117

III. 弁済充当特約=120

IV. 口単位説における利息·損害金の考え方=123

1. 口単位説と利息·損害金=123

2. 口単位説と保証履行請求権=124

V. 代位権不行使特約と口単位説=126

1. 代位権不行使特約について=126

2. 代位権不行使特約と口単位説=127

VI. 過剰配当の処理=130

一裁判官の視点 / 山崎栄一郎=134

7. 弁済による代位と債権の優先性に関する考察 / 三森仁=136

I. 下級審裁判例の傾向=136

1. 租税債権の立替払いについて=136

2. 勞働債権の立替払いについて=137

3. 双方未履行双務契約の解除に基づく原状回復請求権の立替払いについて=137

II. 最高裁判決=138

1. 最判平23.11.22(判タ1361-131)=138

2. 最判平23.11.24(判タ1361-136)=139

III. 検討=140

1. 弁済による代位の意義と立法趣旨=140

2. 弁済による代位の効果(法的構成)=140

(1) 債権移転説

(2) 原債権と求償権の関係

(3) 任意代位と法定代位

3. 求償権に対する倒産手続上の制約と民法501条柱書=143

(1) 前提―求償権の法的性格(倒産債権か否か)

(2) 求償債権に対する倒産手続上の制約と民法501条柱書について

4. 倒産法の規律=146

(1) 別除権的構成ないし倒産手続外の権利構成

(2) 代位と譲渡との対比

(3) 求償権者と他の倒産債権者の利益衡量

(4) 私見

5. 優先性付与の趣旨(優先権が付与される債権の譲渡許容性を含む)=149

(1) 租税債権について

(2) 勞働債権について

(3) 双方未履行双務契約の解除に基づく財団債権

一裁判官の視点 / 山崎栄一郎=156

第II部 破産財団·手続機関=157

8. 支払不能と支払停止をめぐる考察 / 清水祐介=159

I. 手形利用の減少=160

II. 平成16年破産法改正時に議論された「支払不能基準の曖昧さ」について=161

III. 新たな状況=162

IV. 破産法の定義と旧法下の議論の整理=163

1. 破産法の定義=163

2. 旧法下の議論=163

3. 議論の実益=164

V. 破産法2条11項の文言解釈=164

1. 「支払能力」=164

2. 「一般的」·「継続的」=165

3. 「その債務のうち弁済期にあるものにつき」=165

(1) 債務不履行必要説

(2) 実質的な観点から拡張する説, 債務不履行不要説

4. 検討=167

VI. 破産手続開始原因としての支払不能と, 否認·相殺の基準時としての支払不能=167

VII. 支払不能の検討場面① (破産手続開始原因として)=168

1. 支払不能が開始原因とされる趣旨=168

2. 将来の不履行豫測の高度の蓋然性(現実の債務不履行の要否)=169

VIII. 支払不能の検討場面② (破産法162条1項2号の「他の破産債権者を害する事実」)=170

1. 「他の破産債権者を害する事実」の解釈=170

2. 支払不能についての債務不履行必要説·不要説との関係=170

(1) 支払不能についての債務不履行必要説

(2) 支払不能についての債務不履行不要説

IX. 支払不能の検討場面③ (破産法162条1項1号, 偏頗行為否認)=172

1. 詐害行為否認と偏頗行為否認の区別(二元論)=172

2. 偏頗行為否認の時的限界を支払不能が劃する趣旨=172

3. 規範的要件としての支払不能=172

4. 課題―豫測可能性の要請(規範的要件の内包と外延)=173

X. 偏頗行為否認の場面において, 支払不能要件の規範化の検討=174

1. 支払不能についての悪意が要件となっていること=174

2. 倒産手続の申立直前期における偏頗行為の問題=174

3. 資金繰りの精査·検討による弁済不能豫測の場合=174

4. 銀行取引約款の請求喪失事由「その他債権保全を必要とする場合」と預金拘束=176

(1) 請求喪失事由の一般条項「その他債権保全を必要とする場合」

(2) 預金の緊急拘束

5. あえて「期限利益を喪失させない」場合と支払不能=177

XI. 支払停止の再検討=178

1. 支払停止の意義=179

2. 近時の裁判例=179

(1) 私的整理による再建計劃を伴った弁済猶豫の申し入れ

(2) 個人債務者の介入通知

(3) 黙示の行為(会社更生申立直前の社債弁済期の例)

(4) 黙示の行為(信用喪失後の手形支払期日の例)

3. 支払停止概念の実質化·規範化=182

4. 弁済猶豫·一部免除の申し入れ=182

5. 黙示の行為を個別的に表示する場合=184

6. 再考·手形不渡=185

XII. 裁判例の検討=186

1. 東京地判平19.3.29(金法1819-40)=186

2. 東京地判平22.7.8(判時2094-69)=187

3. 結論=189

XIII. 結語=189

一裁判官の視点 / 山崎栄一郎=190

9. 将来賃料債権処分等の倒産法上の取扱い―「投資の清算」理念からの試論 / 籠池信宏=191

I. 将来賃料債権の処分等に関する現行法の取扱いと問題の所在=192

1. 将来賃料債権の処分等に関する現行法の取扱い=192

2. 現行法の取扱いについての疑問点=193

3. 私見要旨=194

II. 倒産手続は「投資の清算」を本質とする手続であること=195

1. 倒産手続における債権債務処理の大要=195

2. 倒産手続を「投資の清算」手続として捉えることの意味―倒産法のもつ「リセット機能」が再認識されるべきこと=196

3. 「投資の清算」の内容(開始時責任財産による過去投資の清算)と基礎となる倒産法上の制度(財産評定制度)=197

4. 「投資の清算」の論拠(倒産債権者の投資の自己責任原則)=198

5. 「投資の清算」の目的(将来投資価値に対する倒産債権者の追求の遮断)=199

6. 「投資の清算」の帰結(過去投資の倒産手続外処理の禁止)=201

III. 「投資の清算」を規律する法制度としての倒産法の位置付け=202

1. はじめに=202

2. 倒産手続と個別執行手続の相違点=202

3. 倒産法と平時実体法の相違点=204

4. 「投資の清算」の観点からの倒産法の位置付け=205

IV. 将来債権譲渡等取引の倒産手続上の処遇=206

1. 同時交換的取引と信用供与型取引の区分―「信用供与型取引」債権者は倒産債権者として処遇されるべきこと=206

2. 将来債権譲渡等取引が「信用供与型取引」に属すること=208

3. 将来債権譲渡等取引の会計上の取扱い=212

4. 将来債権の保障は「投資の清算」の理念とは相容れないこと=213

5. 将来債権譲受人が将来債権に対して有する権利の「取戾権」性について(消極)=216

6. 証券化取引への影響=217

7. 倒産実務処理上の問題点=218

V. 将来賃料債権を受働債権とする相殺を無制限に認める取扱いの不合理性=219

1. 「投資の清算」の理念とは相容れないこと=219

2. 倒産手続開始時に倒産債権者が倒産債務者に対して債務負擔していることを相殺権行使の要件とする倒産法上の規定(破産法71条1項1号ほか)の趣旨=220

3. 将来賃料債権について条件に関する利益を放棄することによる相殺が認められるべきではないこと=221

4. 破産法67条2項後段の「停止条件付債務」の意義―将来賃料債権は停止条件付債務にあたらないこと=223

一裁判官の視点 / 山崎栄一郎=225

10. 破産管財人の法的地位―通説に対する批判的考察 / 籠池信宏=226

I. 通説的見解とその問題の所在=226

II. 破産管財人の地位の理論的性格=232

1. 学説の状況=232

(1) 職務説

(2) 管理機構人格説

(3) 受託者説

2. 管理機構人格説と職務説の異同点について=233

3. 管理機構人格説の問題点=234

(1) 破産管財人に私人とは別の法人格を認める点について

(2) 破産管財人を財団債権の債務者とする点について

4. 職務説の妥当性=236

(1) 破産法78条1項が規定する破産法律関係のフレームワークとの整合性

(2) 再生手続(DIP型手続)における再生債務者の地位の解釈との整合性

(3) 包括執行たる「倒産法的清算」を司る公益的機関としての性格との整合性

(4) 個別執行手続のフレームワークとの整合性

5. 職務説を前提とした破産管財人の管理処分行為の効果帰属メカニズム=238

(1) 授権概念

(2) 破産法78条1項の趣旨―法定授権の根拠規定

(3) 破産管財人に対する管理処分権の授権の性格

(4) 「授権」概念を前提とする破産法律関係のフレームワーク

6. 「職務説」を前提とした破産法律関係のフレームワーク=241

(1) 破産管財人の「執行機関」としての位置付け

(2) 公法上の職務説か私法上の職務説か

(3) 「破産管財人の実体法上の地位」論とのギャップ

III. 破産管財人の実体法上の地位=244

1. 承継論の問題点=244

(1) 破産管財人が破産者等から独立した法主体であることとの不整合

(2) 破産管財人の中立的·公益的性格との不整合

(3) 破産管財人に管理処分権を専属させた法目的との不整合

(4) 責任財産の絶対的不足を前提とする「倒産法的清算」の目的との不整合

(5) プライオリティルールに基づく衡平分配というフレームワークに反すること

(6) 破産管財人の「手続機関」としての性格に反すること

(7) 法解釈上の根拠を缺くこと

2. 「破産管財人の第三者性」の議論の検証=247

(1) 実体法上の権利義務の帰属主体を破産者とすることとの不整合

(2) 第三者保護規定の主観的要件を破産債権者によリ判断することとの不整合

(3) 個別執行のフレームワークとの不整合

(4) 説明概念としての問題性

(5) 包括的差押効による説明が適切であること

3. 職務説を前提とした破産管財人の地位―これまでの議論の小括として=250

(1) 破産法78条1項の法定授権の趣旨―破産管財人の執行機関としての本質的性格

(2) 破産管財人の対外的な位置付け(債権者その他利害関係人との法律関係)

(3) 個別執行における執行機関とパラレルに考察すべきこと

(4) 「破産管財人の実体法上の地位」論の不要性

4. 職務説を前提とした破産手続の各局面における破産管財人の地位=252

(1) 破産財団組成財産の換価処分の局面

(2) 取戾権者, 別除権者, 財団債権者による権利行使の局面

(3) 破産債権者による権利行使の局面

(4) 未履行双務契約の処理の局面

(5) 否認権の行使の局面

IV. 破産管財人の地位が問題となる個別論点についての検討=255

1. 消費税の納税義務の帰属主体について=255

2. 源泉徴収制度に係る徴収納付義務について=255

3. 破産管財人の擔保価値維持義務について=257

4. 将来債権譲渡擔保の効力は破産管財人が破産財団組成財産を売却して生じた売掛債権に及ぶか=259

一裁判官の視点 / 山崎栄一郎=262

11. 源泉徴収義務の破産管財人に対する適用方法と適用範囲 / 木村真也=264

I. 問題の所在=265

1. 設問(1)関係=266

2. 設問(2)関係=267

3. 設問(3)関係=267

I. 破産管財人の源泉徴収義務について(設問(1)関係)=268

1. 源泉徴収制度の概要=268

(1) 源泉徴収制度の意義

(2) 源泉徴収制度における法律関係

(3) 源泉徴収の対象たる「給与等」, 「報酬」の意義

(4) 「支払」の意義

(5) 「支払をする者」の意義

(6) 例外規定(所得税法184条·200条·204条2項2号)

2. 破産手続における源泉徴収義務の帰属方法について(設問(1))=272

(1) 破産手続上の源泉徴収義務の構造について(設問(1)(a))

(2) 破産者固有の源泉徴収義務(設問(1)(b))

3. 破産手続下における「支払をする者」の具体的な判断方法(設問(1)(c))=282

(1) 「特に密接な関係」基準

(2) 配当手続の無色透明の基準

(3) 結論

4. 破産者が個人である場合の破産管財人の源泉徴収義務―源泉徴収の例外規定(所得税法184条·200条·204条2項2号)の適用方法(設問(1)(d))=284

(1) 破産管財人基準説

(2) 破産者基準説

(3) 結論

III. 源泉徴収義務の財団債権性(設問(2))=286

1. 問題の所在=286

2. 破産管財人基準説=287

3. 破産者基準説=288

4. その他のアプローチ=289

5. 結論=289

IV. 具体的場面における適用方法の検討(設問(3))=290

1. 設問(3)①について=290

2. 設問(3)②(a), (b)について=291

3. 設問(3)②(c), (d)について=292

(1) 特に密接な関係の形成

(2) 新たな雇用契約が締結された場合((d)の場合)における源泉徴収義務の範囲

(3) 破産手続開始決定前に締結された雇用契約の履行が選択された場合((c)の場合)の源泉徴収義務の範囲

一裁判官の視点 / 山崎栄一郎=295

12. 否認の効果としての差額償還請求権 / 植村京子=296

I. 差額償還制度(破産法168条4項)の立法経緯=297

1. 否認権の改正の必要性=297

2. 否認の効果についての見直し論議=298

3. 詐害行為否認の効果としての差額償還制度の創設=299

II. 破産法168条4項の要件論=300

1. 破産法168条4項の成立要件=300

2. 破産法168条4項と同法167条1項との関係=300

3. 相手方の有する反対給付の内容=301

4. 学説の状況=302

5. 相手方の財団債権を成立要件とした場合の問題点=303

6. 検討=304

III. 差額償還(破産法168条4項)の価額の算定時期=305

1. 破産法167条1項の価額償還の算定基準時=305

2. 価額の算定時期に関する見解=305

3. 破産法167条1項の価額算定基準時について=306

4. 破産法168条4項の価額算定基準時について=306

IV. 差額償還請求の相手方の地位=307

1. 問題の所在=307

2. 相手方の目的財産に対する権利行使の可否=307

(1) 裁判例

(2) 差額償還請求の相手方の権利行使の問題性

3. 悪意の転得者の権利行使に対する不法行為の成否=309

(1) 悪意の転得者の権利行使の可否

(2) 悪意の転得者に対する不法行為の成否について

(3) 破産法169条を類推適用する考え方

4. 遺留分減殺請求の価額弁償制度との対比=312

(1) 遺留分減殺請求の価額弁償制度

(2) 昭和54年7月10日最高裁判決

5. 検討=313

一裁判官の視点 / 山崎栄一郎=314

13. 「知れている債権者」をめぐる考察(付·自認制度の廃止提言) / 清水祐介=315

I. はじめに=315

1. 手続参加をめぐる倒産手続·債権者間の双方向ベクトル=315

2. 手続進行に応じた「知れている債権者」の解釈=315

3. 今日的な問題意識など=316

II. 会社法における解釈論=316

1. 債権者保護手続において, 会社が債権を争っている場合の催告の要否=316

2. 淸算人が催告すべき相手方の範囲と, 清篁がらの除斥=317

III. 倒産手続の入リ口において=318

1. 債権者一覧表=318

(1) 手続開始申立時の債権者一覧表の趣旨

(2) 債権者一覧表と「知れている」債権者

2. 開始決定の通知先=319

(1) 個別通知

(2) 通知すべき「知れている」債権者の範囲

(3) 債権の存否に争いある場合

(4) 通知の作業に時間を要する場合

(5) 大規模事件の特例

IV. 倒産手続の進行中において=322

1. 事業譲渡の意見聴取=322

2. 自認債権の制度(届出のない再生債権があることを知っている場合)=322

(1) 失権効をめぐる立法時の議論

(2) 民事再生法の免責主義(失権効)の制度

(3) 自認債権の制度

(4) 「知っている」場合

V. 倒産手続の出口において=327

1. 破産法の免責例外規定(知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権)=327

2. 民事再生法における失権効の例外=327

VI. 責めに帰することができない事由(民事再生法181条1項1号)=328

1. 債権調査段階での配慮(特別調査による拾い上げ)=328

2. 届出なき債権者の救済規定=329

3. 民事再生法181条1項1号「責めに帰することができない事由」の解釈=329

(1) 届出のない者が保護を受けること

(2) 限定的に解釈すべきこと

(3) 潜在的過払債権者の場合

VII. 自認漏れ再生債権(民事再生法181条1項3号)=331

1. 制度=331

2. 充分な周知(第1のベクトル)を前提とすること=332

3. 係争中の場合=332

4. 多数の債権者がある場合=333

(1) 認否書作成までに自認作業を終えることが困難であること

(2) 債権調査スケジュールによる対応

(3) 自認漏れ再生債権が多発することの不都合

5. 自認義務の限界=336

(1) 周知策(第1のベクトル)と, 自認義務(第3のベクトル)とのバランス

(2) 自認義務の限界

(3) 申出なき財団債権の問題

VIII. 自認義務についての立法提言(試論)=338

1. 債権者の意欲によらないパターナリスティックな制度であること=338

2. 問題点=339

3. 公害被害等の問題は残ること=340

4. 改正の方向=341

一裁判官の視点 / 山崎栄一郎=342

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