本硏究は獨島問題が國際司法裁判所に付託することになったとき、その判決に影響を及ぼすと思われる「政治的要因」について考察するものである。日本は獨島が國際法上日本の領土であると主張している。その根據としてもともと日本の固有領土であったが、近代國家となって改めて國際法に基づいて無主地先占による領土編入措置をとったと主張している。まず、その根據の妥?性について考察した。その結果、日本は無主地先占論を成立させるために韓國領土としての歷史的根據のすべてを否定した。しかし、日本の領土措置は客觀的無主地ではない獨島に對して領土編入の通告義務を履行していなかったので、帝國主義的領土侵略にあたるものであるといえる。
第2に、國際司法裁判の判例を檢討してみたが、國際仲裁裁判では歷史的根源と實?支配を最も重視していたのである。獨島の場合は、歷史的根源は日本の領土としての根源は全くなく韓國領土としての根源のみにある。また、實?支配のことであるが、韓國政府は1900年勅令41?をもって獨島が韓國領土であるという措置をとっていたし、また、1906年鬱陵島郡守が日本の獨島編入のことを知って中央政府にそのことを報告していた事は、韓國が獨島を實?支配していたという?據となる。しかし、日本は1903年以後の海驢漁業を强調して實?支配していたと主張しているが、それはたったの領土侵略または、漁業資源の略奪に過ぎないものである。
第3に、以上のように歷史的根源や實?支配の面からみても國際法上獨島は韓國領土であることが間違いないが、日本はこのような薄弱な地位を克服して領有權を勝ち取るために國際?論を扇動していた。その影響で國際社會では獨島が紛爭地帶であるという認識をもちつつある狀況である。獨島問題が本質に基づいて解決されるためにはこのような日本の政治的活動を警戒すべきであろう。