本論文は?理府令24?と大?省令4?の解?をめぐる論議を再?討したものである。韓?においてはこの法令が?島の主?が韓?にあるという決定的??であるとしている。反面日本においては、領有?とは無?係であり、?日平和?約締結以前、連合?が行政?を制限した措置であり最終的な領土措置ではないとしている。このように?法令をめぐって?者が?立している。この論文の構成については、第一にSCAPIN677?の?容を分析した。第二にSCAPIN677?と?理府令24??大?省令4?を比較?討した。第三に上記の法令は各?一回ずつ改訂を行っているが、それらの?容の差を分析した。その結果、この法令の作成目的が領有?を明確にするためのものではなく、年金の保?金を?うための目的にしたものでった。したがって領有?とは直接?係がない。しかしながら領有?と無?係でもない。この法令の特?は、日本領域ではないとしている地域を紛?地域として扱っていたものである。これら地域は紛?地域だから日本の領土主?として確定されていない。だから補償金を?う必要がない。これらの地域はSCAPIN677?では日本領土以外の地域として?理されたが、最終的な領土措置ではなかった。最終的な領土措置は?日平和?約で行うべきであった。しかし連合?は第三?であった韓?と共産陣?であったソ連の領土についての地位を明確しなかった。日本はこのような?況を利用して政治的意思から?島と北方領土に?して領有?を主張したのである。