本?究は1965年日本と韓?との間に?交が正常化した際に?島問題がどのように決定されたかを明らかにするものであった。韓?の立場は?島は固有の領土であるから領土問題は存在しないということを明確にした。?島を問題化するなら?交正常化交?に?じないと?硬な姿勢をもって立ち向かった。にもかかわらず、日本の立場は?約文に?島が紛?地であることを明記しようと努めた。日本は自己の意?を達成するために?際司法裁判所に「竹島問題」を寄託して解決しようと韓?を脅迫することもあった。韓?はそれに?じなかった。
その結果、日本は韓?に?して竹島の名?を入れての「紛?解決のための交換公文」を要求した。韓?はそれを拒否した。次に日本政府は竹島または?島という名?を使わないで懸案解決のための交換公文を作ることを要求した。韓?がそれに?じて日本の意?は達成された。それが可能になったのは日本代表と韓?代表との間で政治的妥協で?島密約が作ったからである。にもかかわらず韓?側は?島問題は含まれていないことを貫けた。それが可能であったことは?史的根源に基づいて韓?が?島を??支配していたからである。それゆえ日本政府は韓?に?して?島の領有?を?く主張することができない?態であった。この協定は?際?島問題において日本が??したものである。日本政府はこのような事?を?蔽するために日本??で?をついた。韓?と日本との間に「竹島問題」を平和的に解決することを約束したということである。