本研究は1952年韓国政府が独島が韓国領土であることを対外に宣言した平和線に対応して田村清三郎が造作した竹島は日本の領土である論理を考察したものである。田村が造作した論理はつぎの通りである。第1に、韓国側の朝鮮が鬱陵島を捨てたことを拾って日本が100余年間支配したといった。しかし、朝鮮は鬱陵島の人民を統治する方法として島を空島化して管理した。それは統治のやり方の問題であって領土を放棄したものではない。第2に、韓国が放棄した鬱陵島を日本が拾って支配していたので鬱陵島より日本よりの竹島は当然日本の固有領土であるといった。しかし、日本が鬱陵島を支配したことがない。朝鮮政府が空島化して管理している島にそっと入ってものを掠奪していったことは実効的管理とはいえない。第3に、日本が竹島を管理していたとき韓国は竹島のことを知らなかったといった。しかし、日本が独島を発見したのは韓国が管理していた時よりも遥かに後のことである。独島は韓国側の領土である鬱陵島から見える距離にあるしまである。第4に、近代になって日本政府は竹島が無主地であるとして国際法に基づいて領土編入措置をとって日本領土になったといった。しかし、韓国は日本より5年も先に勅令41号をもって歴史的権原に基づいて行政的措置をとって管理していた。第5に、日本は竹島にたいして領土的編入措置をとった後、海驢漁業や海驢漁業の免許書取得や漁業行政実施、鉱物採掘権取得などの措置をとったり免許者は国に税金を払ったりして実効的に管理したといった。しかし、そのときは日本が不法かつ強制的に韓国を支配していた時のことで侵略的行為で実効的支配とは言えない。