本研究は韓国政府が平和線を宣言した直後、この問題をめぐって論議した日本議會速記錄の内容を基に'李承晩ライン'が不法であるという日本政府の主張の不當性について考察したものである。韓國政府は對日平和條約の發效を前にして獨島を實效的に支配している狀況のなかで平和線を宣言して日本漁船の獨島周邊への接近を防止したのである。日本政府は李承晩ラインといい、これは李承晩が不法的に宣言したものであると主張した。また李承晩ラインは領土と無関係であり漁業に限られるものにすぎないと主張した。日本の主張のように、平和條約で獨島が日本領土として決定されたならば、日本が獨島を實效的に支配するできたはずだ。李承晩ラインが敷かれていたとしても実効支配ができない理由がない。平和條約は聯合國と日本との間の決定であるので、聯合國の助けを得て李承晩ラインを不法的なものであることから日本が独島を占有することができたはずだ。しかし聯合國は李承晩ラインに対して不法的なものであるとも言わなかったし、また日本の獨島支配を認めなく、韓国の獨島支配を認めていたのである、つまり聯合國が獨島領有權を確保するために設置した韓國の平和線を撤去しなかったことは、日本の言うこととは違い、平和條約で独島を日本領土として決定しなかったことを意味する。終戦直後から韓國の獨島の實效的支配を認めたアメリカ側は、獨島を守るために韓國政府の設置した平和線措置が不法なものだと認識していなかったのである。このように日本は努めて平和線を不法的なものであり、また漁業に限られたもので韓國側の一方的措置であると価値を下げようとしたが、實際に平和線が韓國領土としての獨島を守るための領土主權線に当たるものであるという韓國側の主張を否定することができなかった。要するに、韓國が独島を實效的支配している狀況で平和條約を締結したにもかかわらず、最終的にアメリカをはじめ聯合國は獨島の地位についての決定を明確にしなかったのである。