本研究は、朝鮮初期、中期の独島名称である于山島が勅令41號で'石島'に変更された経緯について考察した。第一に、鬱陵島に人が住んでいた新羅、高麗時代、そして鬱陵島開拓期以後には鬱陵島から望める獨島の存在を明確に知っていた。特に、開拓期以前の朝鮮時代には鬱陵島に人が住んでいなかった時期であったので、ただ'鬱陵島と于山島'という2つの島が存在するとの領土意識だあった。第二に、人が住んでいなかった朝鮮時代には地図を製作するとき、直接地形を確認しなかったのでその位置と大きさが多様であった。第三に、鬱陵島の開拓期に鬱陵島へ渡る日本人らは獨島を経由してした。また、鬱陵島の居住民らは鬱陵島から獨島を望めたので自然に獨島の存在を知っていた。鬱陵島民らは島の形狀をもって土俗的な名稱として「ドルソ石島)」、または、住民の大部分であった全羅道の方言による「ドクソム(獨島)」、「ドクトウ(獨島)」と命名した。勅令41號ではこれらを漢字に表記して「石島」と表記した。第四に、日本の島根県官吏らは1906年3月鬱陵島を訪問して沈興擇鬱島郡守に韓國のいう獨島が日本の新領土として「竹島」となったと伝えた。韓国の中央政府は郡守を通じてその事實を知ってから統監府に抗議した。そのとき、統監府は日本の新領土という「竹島」が大韓帝國の固有領土の「獨島」であることを確認していたのである。