일문목차
はじめに
第1章 過勞死とは?:過重勞動による腦ㆍ心臟疾患=17
1. 過勞死の定義=8
2. 過重業務による腦ㆍ心臟疾患=20
第2章 その現狀と社會的背景について=23
1. 厚生勞動省の人口動態統計からみた腦ㆍ心臟疾患の現狀=24
2. 患者調査からみた腦ㆍ心臟疾患の現狀=28
3. 勞動者健康狀態調査からみた勞動者の健康狀態=29
4. 腦ㆍ心臟疾患の認定基準改正の經緯=32
第3章 過重勞動による腦ㆍ心臟疾患の發症=37
1. 過重勞動の考え方=38
2. 過重勞動による腦ㆍ心臟疾患の發症=38
3. 就勞態樣による疲勞への影響=41
(1) 勞動時間と腦ㆍ心臟疾患の發症との關連性について=41
(2) 不規則な勤務と腦ㆍ心臟疾患の發症との關連性について=45
(3) 拘束時間の長い勤務と腦ㆍ心臟疾患の發症との關連性について=46
(4) 出張の多い業務と腦ㆍ心臟疾患の發症との關連性について=46
(5) 交替制勤務ㆍ深夜勤務と腦ㆍ心臟疾惡の發症との關連性について=46
(6) 作業環境と腦ㆍ心臟疾患の發症との關連性について=47
(7) 精神的緊張(心理的緊張)を伴う業務と腦ㆍ心臟疾患の發症との關連性について=49
4. 腦ㆍ心臟疾患のリスクファクタ-=51
(1) 年齡=52
(2) 高血壓=52
(3) 飮酒=54
(4) 喫煙=54
(5) 高脂血症=54
(6) 肥滿=55
(7) 糖尿病=55
第4章 過勞死の予防對策:過重勞動による健康障害防止のための總合對策=57
1. 「過重勞動による健康障害防止のための總合對策」策定の經緯=58
2. 總合對策の基本的な考え方=58
3. 總合對策の構成=60
4. 事業者が講ずべき措置について=60
(1) 時間外勞動の削減=60
(2) 年次有給休暇の取得促進=69
(3) 勞動者の健康管理に係る措置の徹底=70
5. 行政の推進體制=75
(1) 事業者が講ずべき措置の周知=75
(2) 過重勞動による健康障害防止のための指導=76
(3) 過重勞動による業務上の疾病を發生させた場合の再發防止對策=78
6. 勞動者の疲勞蓄積度自己診斷チェックリスト=78
第5章 過勞死等の勞災補償=83
1. わが國の勞災補償制度=84
(1) 療養補償給付=84
(2) 休業補償給付=85
(3) 障害補償給付=85
(4) 遺族補償給付=85
2. 業務上疾病の勞災認定の基本的な考え方=86
(1) 業務上疾病に關する槪念=86
(2) 疾病の原因に關する槪念=86
(3) 認定の基本的考え方=89
3. 業務上疾病の認定基準=92
(1) 認定基準の性格等=92
(2) 認定基準による業務起因性の判斷=94
(3) 認定基準の運用等=97
4. 腦ㆍ心臟疾患の認定基準=97
(1) 基本的な考え方=98
(2) 對象疾病=100
(3) 認定要件=101
(4) 認定要件の運用=102
第6章 過勞死Q&A=131
1. 過勞死等の發症について=132
Q1-1. 「過勞死」とはどのような槪念でしょうか=132
Q1-2. 「過勞自殺」とはどのような槪念でしょうか=134
Q1-3. 腦血管疾患とはどのような疾患でしょうか=135
Q1-4. 虛血性心疾患とはどのような疾患でしょうか=138
Q1-5. 腦出血とはどのような疾患でしょうか=140
Q1-6. くも膜下出血とはどのような疾患でしょうか=142
Q1-7. 腦梗塞とはどのような疾患でしょうか=145
Q1-8. 高血壓性腦症とはどのような疾患でしょうか=147
Q1-9. 心筋梗塞とはどのような疾患でしょうか=149
Q1-10. 狹心症とはどのような疾患でしょうか=152
Q1-11. 心停止(心臟性突然死を含む.)とはどのような疾患でしょうか=154
Q1-12. 解離性大動脈瘤とはどのような疾患でしょうか=157
Q1-13. 腦ㆍ心臟疾患は,いわゆる「私病增惡型の疾病」と呼ばれていますが,どういうことですか=160
Q1-14. リスクファクタ-とはどのようなものでしょうか=162
Q1-15. 人口動態統計等からみた腦ㆍ心臟疾患の死亡率や患者數はどのくらいなのでしょうか=165
2. 過重勞動について=170
Q2-1. 過重勞動とはどのような槪念でしょうか=170
Q2-2. 過重負荷による發症パタ-ンはどのようなものがあるのでしょうか=172
Q2-3. 過重負荷の評價の基準となる勞動者とは,どのような者をいうのでしょうか=173
Q2-4. 長期間にわたる疲勞の蓄積について,どのように考えられているのでしょうか=175
Q2-5. 長時間勞動による疲勞の蓄積は,どのように生じるのでしょうか=177
Q2-6. 樣樣な就勞態樣による疲勞への影響については,どのように考えられているのでしょうか=178
Q2-7. 作業環境と腦ㆍ心臟疾患の發症との關連性については,どのように考えられているのでしょうか=181
Q2-8. 精神的緊張と腦ㆍ心臟疾患の發症との關連性はあるのでしょうか=183
Q2-9. 異常な出來事や短期間の過重負荷と腦ㆍ心臟疾患の發症との關連性はどのように考えられているのでしょうか=184
3. 過勞死の予防について=186
Q3-1. 勞動者の健康を守るため,どのような法律が定められているのでしょうか=186
Q3-2. 勞動安全衛生法の內容はどのようなものでしょうか=188
Q3-3. 勞動衛生管理について具體的に敎えてください=189
Q3-4. どのような人たちが,職場で勞動者の健康管理を行っているのでしょうか=190
Q3-5. 「總括安全衛生管理者」とはどのようなものですか=191
Q3-6. 「衛生管理者」「安全衛生推進者」「産業醫」「作業主任者」などはどのような場合に選任する必要があるのですか=192
Q3-7. 産業醫の要件などはどのようなものですか=193
Q3-8. 産業醫の職務はどのようなものですか=194
Q3-9. 産業醫がいない小規模事業場が利用できるような,健康確保に關するサ-ビスはありますか=195
Q3-10. 勞動者のための健康診斷にはどのようなものがありますか=196
Q3-11. 健康診斷實施後の措置について敎えてください=198
Q3-12. 保健指導とはどのようなものでしょうか=199
Q3-13. 過重勞動による健康障害の防止のためにどのような取り組みがありますか=200
Q3-14. 「過重勞動による健康障害防止のための總合對策」の內容を敎えてください=201
Q3-15. 「過重勞動による健康障害を防止するため事業者が講ずべき措置等」として示された內容はどのようなものですか=202
Q3-16. 「時間外勞動の削減」とはどのような內容ですか=203
Q3-17. 「年次有給休暇の取得の促進」とはどのようなことですか=204
Q3-18. 「勞動者の健康管理に係る措置の徹底」とはどのようなものですか=206
Q3-19. 「平素からの健康管理の徹底」とはどのようなものですか=207
Q3-20. 「一定の時間外勞動を行わせた場合の健康管理の徹底」とはどのようなものですか=208
Q3-21. 「過重勞動による健康障害防止のための總合對策」では,産業醫等による指導として「助言指導」と「保健指導」というものがありますが,どう違うのでしょうか=210
Q3-22. 産業醫等の助言指導はどのようにするのでしょうか=211
Q3-23. 産業醫等の保健指導はどのようにするのでしょうか=212
Q3-24. 時間外勞動が月45時間を超えた場合,その都度,産業醫等から意見を聽く必要があるのでしょうか=213
Q3-25. 管理監督者や裁量勞動制の對象勞動者で勞動時間の把握をしていない勞動者についてはどのようにしたらよいのでしょうか=214
Q3-26. 腦ㆍ心臟疾患の發症原因となり得る要因として,長時間勞動以外にどのようなものが考えられるでしょうか=215
Q3-27. 腦ㆍ心臟疾患の發症と,職場での要因との關係を敎えてください=216
Q3-28. 腦ㆍ心臟疾患の發症の原因として,睡眠時間の不足による疲勞の蓄積が擧げられますが,發症の防止のためには1日何時間ぐらい眠ればよいでしょうか=217
Q3-29. 自分自身でできる過勞死予防對策はありますか=218
Q3-30. 深夜にわたる勞動は健康への影響が大きいと思いますが,深夜業從事者の健康管理で氣をつけるべきことはどのようなことでしょうか=219
Q3-31. 深夜業從事者のための自發的健康診斷受診制度や助成制度があるそうですが,どのようなものなのですか=220
Q3-32. 定期健康診斷で所見があった勞動者に對する二次健康診斷についての助成制度とはどのようなものでしょうか=221
Q3-33. 勞動者の勞動時間を適正に管理するためには,どのような方法をとればよいでしょうか=223
Q3-34. この總合對策でいう「時間外勞動」は,勞動基準法上の「時間外勞動」の定義と同じですか=224
Q3-35. 36協定によって月45時間以上の時間外勞動を行うことが可能な場合でも總合對策に從う必要があるのでしょうか=225
Q3-36. 週44時間勞動制が適用されている特例措置對象事業場についても,この總合對策の中では,週40時間を超える勞動はすべて時間外勞動とみなされるのでしょうか=226
Q3-37. この總合對策では,休日出勤分の勞動はすべて時間外勞動とみなされるのでしょうか=227
Q3-38. 總合對策の中で,「2か月間ないし6か月間の1か月平均の時間外勞動が80時間を超えると認められた場合」という表現がありますが,具體的にはどのような場合を指すのでしょうか=228
Q3-39. 産業醫の選任について,助成制度があれば敎えてください=229
Q3-40. 産業醫等が,「過重勞動による健康障害防止のための總合對策」に基づき,事業場に對する助言指導や勞動者に對する保健指導を行う上で,必要な情報の入手をしたり,相談をするところはありませんか=230
Q3-41. 勞動基準監督署から勞動時間の短縮,健康管理對策の强化を行うよう指導を受けたのですが,改善できていない場合,どのようになるのでしょうか=232
Q3-42. 心疾患で倒れた從業員が,過重勞動を原因とした業務上の災害として認定されました.何か處罰の對象になるのでしょうか=233
Q3-43. 過重勞動を原因とした健康障害が發生しました.再發防止のためにどのような對策を講じればよいでしょうか=234
Q3-44. 「疲勞蓄積度自己診斷チェックリスト」とはどのようなものですか=235
Q3-45. チェックリストはどのように活用するのですか=236
Q3-46. 腦ㆍ心臟疾患の防止のため,職場において勞動者の日常の健康管理を促すにはどのような方法があるでしょうか=237
Q3-47. 勞動者の健康づくりのための指針が策定されているそうですが,どのようなものなのですか=239
Q3-48. 健康保持增進措置としての健康づくり(THP)は具體的にはどのようにして進めるのでしょうか=240
Q3-49. 健康づくりの普及のため,中小規模事業場に對する支援制度があると聞きましたが,詳しいことを敎えてください=241
Q3-50. 腦ㆍ心臟疾患の發症には,肉體的な疲勞の蓄積だけではなく心理的なストレスも關係するのではないでしょうか=242
Q3-51. 職場でのストレスの要因にはどのようなものが考えられるのでしょうか=244
Q3-52. 最近,過勞による自殺が問題となっていますが,どのような防止對策が考えられるでしょうか=245
Q3-53. メンタルヘルス指針の內容はどのようなものですか=246
Q3-54. メンタルヘルス指針の中の4つのケアとはどのようなものですか=248
Q3-55. 事業場外資源とは,どのような機關を指すのでしょうか.また,どのような特徵があるのでしょうか=250
Q3-56. 職場の心理的なストレスをチェックしたいのですが,どうしたらよいですか=251
4. 勞災補償について=255
(共通)
Q4-1. 「過勞死」の認定基準が平成13年12月に改正されましたが,そのときの改正のポイントはどのようなものでしょうか=255
Q4-2. 「過勞死」の勞災認定基準ではどのように業務上外の判斷がなされるのでしょうか=258
Q4-3. 認定基準で判斷するのは,對象疾病として揭げられたものに限られるのでしょうか=260
(異常な出來事)
Q4-4. Q4-2で示された認定要件のうち,「異常な出來事」とはどのようなものなのでしょうか=261
Q4-5. 「異常な出來事」について,評價の對象が發症直前から前日までの間とありますが,前日より前に異常な出來事に遭遇している場合,どのように取り扱うのでしょうか=263
Q4-6. 異常な出來事に該當するか否かの判斷は,「同僚等にとって」どうかという觀点で評價されるのでしょうか=264
(短期間の過重業務)
Q4-7. Q4-2で示された認定要件において,「短期間の過重業務」が擧げられていますが,どういった場合に短期間の過重業務と認められるのでしょうか=265
Q4-8. 短期間の過重業務の評價期間を「發症前おおむね1週間」とした理由は何なのでしょうか=268
Q4-9. 短期間の過重な業務について評價する場合,發症前1週間より前の業務についてはどのように取り扱うのでしょうか=269
Q4-10. 事務連絡で示されている「質的に著しく異なる業務」とは,具體的にどのようなものでしょうか=270
(長期間の過重業務)
Q4-11. Q4-2で示された認定要件において,「長期間の過重業務」が擧げられていますが,どういった場合に長期間の過重業務と認められるのでしょうか=271
Q4-12. 長期間の過重業務について,勞動時間を評價する際の目安として,おおむね45時間,80時間及び100時間という數値が示されていますが,これはどのように導かれたものなのでしょうか=273
Q4-13. 「業務と發症との關連性が强い」とは業務上と認められるということでしょうか=275
Q4-14. Q4-13とは逆に,「業務と發症との關連性が弱い」とは業務起因性が認められないということなのでしょうか=276
Q4-15. Q4-13に關連して,發症前6か月間にわたり,1か月當たり70時間の時間外勞動が認められる場合の判斷についてはどうなるのでしょうか=277
Q4-16. 長期間の過重業務の評價期間を「發症前おおむね6か月間」としたのは,どういった理由なのでしょうか=278
Q4-17. 認定基準において,發症前おおむね6か月より前の業務は付加的に評價するとされていますが,それはどういった理由なのでしょうか=279
Q4-18. 發症前おおむね6か月間の途中に退職している場合の業務の過重性の評價はどうなるのでしょうか=280
Q4-19. 業務の過重性を評價する單位を1か月間としているのは,どのような理由なのでしょうか=281
(業務の過重性の評價)
Q4-20. 發症日を起点として時間外勞動時間を算定するとしていますが,被災勞動者が午前中に發症したような場合,發症日當日の勞動時間が極めて短くなり,時間外勞動時間數に影響を及ぼすようなことがあります.このような場合,業務の過重性を評價する上で,不公平ではないのでしょうか=282
Q4-21. 長期間の場合の勞動時間の評價において,所定勞動時間を超えて勞動した時間數ではなく,1週間當たり40時間を超えて勞動した時間數としているのは何故でしょうか=283
Q4-22. 1週間當たり40時間を超えて勞動した時間數を時間外勞動時間として過重性を評價するとしていますが,勞動基準法上の割增賃金の對象となる時間と異なるのでしょうか=284
Q4-23. 休日出勤をした場合,時間外勞動時間數はどのように取り扱われるのでしょうか=286
Q4-24. 勞動時間について,業務と發症との關連性が强いと評價できる場合において,「特に過重な業務に就勞したと判斷することが適切ではない場合」とは,どのような場合が想定されるのでしょうか=287
Q4-25. 「業務と發症との關連性が强い」とされる時間外勞動時間と自動車運轉者の「改善基準告示」との關連はあるのでしょうか=288
Q4-26. 「業務と發症との關連性が弱い」とされる時間外勞動時間と限度時間との關連はあるのでしょうか=289
Q4-27. 1勤務が2曆日にわたる勤務の場合,1日の勞動時間の計算はどうなるでしょうか=290
Q4-28. 裁量勞動制や事業場外勞動に關するみなし勞動時間制を採用している場合,勞災認定において,勞動時間はどのように判斷されるのでしょうか=291
Q4-29. 變形勞動時間制を採用している場合,勞災認定において,勞動時間はどのように判斷されるのでしょうか=292
Q4-30. フレックスタイム制を採用している場合,勞災認定において,勞動時間はどのように判斷されるのでしょうか=293
Q4-31. トラック運轉者等のフェリ-乘船中の時間は勞動時間として取り扱うのでしょうか=294
Q4-32. 業務の過重性の評價に當たって,出張の場合の勞動時間どのように考えるのでしょうか=295
Q4-33. 業務の過重性の評價に當たって,出張先への移動時間はどのように取り扱えばよろしいのでしょうか=296
Q4-34. 1か月間のおおまかな總勞動時間數しか把握できない場合の時間外勞動時間數の計算はどうするのでしょうか=297
Q4-35. 「拘束時間の長い勤務」の拘束時間が長いとは,どの程度を指すのでしょうか=298
Q4-36. 精神的緊張を伴う業務の評價はどのように行うのでしょうか=299
Q4-37. 精神的緊張を伴う業務に揭げられていない業務,出來事は評價しないのでしょうか=302
Q4-38. 精神的緊張を伴う業務のうち,發症に近接した時期における精神的緊張を伴う業務に關連する出來事について,近接した時期とはどのくらいの期間をいうのでしょうか=303
Q4-39. 業務の過重性を評價するに當たって,同程度の年齡,經驗等を有する者がいない場合は,どのように取り扱うのでしょうか=304
Q4-40. 長期間の過重業務において,勞動時間の評價の目安が示されていますが,通勤時間はどのように評價されるのでしょうか=305
(その他>
Q4-41. 以前から高血壓症で,治療を受けながら勤務を續けていた勞動者が腦ㆍ心臟疾患を發症した場合,「業務上」と認定されるのでしょうか=306
Q4-42. 「重度の高血壓症で,負擔の少ない業務への配置換えを希望するも受け入れられなかった社員が腦出血を發症した」といったような,會社が社員の健康について配慮しながった場合は,勞災として認められるのでしょうか=307
Q4-43. 會社がタイムカ-ドを破棄していて,勞動時間が把握できない場合は,どのように勞動時間を把握するのでしょうか=309
Q4-44. 勞災保險には,過勞死等の予防に係る健康診斷や保健指導を受けられる制度があると聞きましたが,それはどのようなものでしょうか=310
Q4-45. 過勞死や過勞自殺等に係る勞災請求に關して,詳しいことを聞きたい場合は,どこへ連絡したらよいのでしょうか=311
Q4-46. 報道等で,過勞死する勞動者が年年增加していると聞きましたが,どのくらい增加したのでしょうか=312
Q4-47. 過勞死は,どういった職業に多くみられるものなのでしょうか=314
第7章 勞災認定事例=317
事例1. 人身事故を起こしたタクシ-運轉手の腦出血=318
事例2. 管理職のコンピュ-タ-プログラマ-に發症したくも膜下出血=323
事例3. 有機工業製品製造作業者に發症した心停止=328
第8章 參考資料=333
腦血管疾患及び虛血性心疾患等(負傷に起因するものを除く.)の認定基準について=334
腦血管疾患及び虛血性心疾患等(負傷に起因するものを除く.)の認定基準の運用上の留意点等について=344
腦血管疾患及び虛血性心疾患等(「過勞死」等事案)の勞災補償狀況=351
「過勞死」等として認定された業務の分析=352
心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判斷指針について=355
心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判斷指針の運用に關しての留意点等について=369
精神障害等の勞災補償狀況=377
業務上の精神障害等として認定された事案の分析=378
グラフ=381
腦血管疾患及び虛血性心疾患等(「過勞死」等事案)の勞災補償狀況=381
精神障害等の勞災補償狀況=381
「過勞死」等として認定された事案の分析=382
業務上の精神障害等として認定された事案の分析=383
勞災保險給付の槪要=384
勞災保險 二次健康診斷等給付の請求手續=400
過重勞動による健康障害防止のための總合對策について=407
事業場における勞動者の心の健康づくりのための指針の策定について=414
事業場における勞動者の健康保持增進のための指針=426
勞動基準法第36條第2項の規定に基づき勞動基準法第36條第1項の協定で定める勞動時間の延長の限度等に關する基準を定める告示=437
「産業保健推進センタ-」及び「地域産業保健センタ-」のご案內=440