일문목차
はしがき
第I部 國家
領土歸屬論からガバナンス論への轉回と植民地主義 -委任統治制度再考の今日的意義-/桐山孝信
はじめに=3
一. 委任統治への視点 - 領土歸屬からガバナンスへ=4
二. べルリン議定書(一八八五年)から委任統治への繼承と轉換=7
三. 連盟の機能と「福祉と發達」の內實=10
四. 領土歸屬とガバナンス論 - 第一次世界大戰後の非ヨ-ロッパ地域=15
結びにかえて=18
非國家的領域實體(non-state territorial entity)の國際機構への加盟資格 -臺灣のWTO加盟問題を中心として-/李明峻
はじめに=25
一. 歷史的背景=27
二. 臺灣の加盟資格に關わる法的問題=31
三. 一般協定の規定から見た臺灣當局の加盟資格=37
四. 臺灣のWTO加盟と中國の「復歸」問題=47
おわりに=51
第II部 管轄權
域外適用法理における受動的屬人主義の理論的位置づけ/竹內眞理
はじめに=63
一. 域外適用法理を巡る議論と受動的屬人主義の位置づけ=65
二. 犯罪行爲地國の主權と自國民保護のための管轄權行使 - 二○世紀初頭における展開=73
結びにかえて=84
國際强行法規違反行爲への外國國家免除の否定論について/水島朋則
はじめに=97
一. 關連する事例の槪觀と問題点の整理=98
二. 國際强行法規との抵觸による外國國家免除規則の「無效」=102
三. 外國國家免
除規則の下での國際强行法規違反への免除の否定=105
四. 國際强行法規違反行爲に對する對抗措置としての外國國家免除の否定=110
おわりに=112
第III部 人權
難民認定申請者の收容/村上正直
はじめに=125
一. 收容に關する國際難民法及び國際人權法の展開=127
二. 收容に關する國際難民法及び國際人權法上の規則=130
三. 入管法上の收容制度=139
四. 難民認定申請者の收容に關する問題点=149
おわりに=163
非國家機關による迫害と難民の保護 -英國判例と歐州人權條約を素材として-/戶田五郞
はじめに - 問題の所在=171
一. 英國の庇護政策と裁判所=174
二. 非國家機關による迫害に關する英國判例=176
三. 非國家機關による迫害と歐州人權條約=185
おわりに=189
第IV部 國際責任
近代國際法における外國人の身體ㆍ財産の一般的ㆍ抽象的保護觀念の登場 -一八二六年英墨條約における典型條項の成立とそのイデオロギ--/小畑郁
はしがき=199
一. 一八二四年米=コロンビア條約における先行條項=201
二. 一八二六年英墨條約における「完全な保護」條項=206
三. 「完全な保護」條項の背景とイデオロギ-=214
國際法上の國家責任論における緊急避難 -國際裁判例の檢討を中心として-/山田卓平
はじめに=223
〔1〕 ネプチュ-ン號事件 - ジェイ條約第七條委員會裁定(一七九七年)=225
〔2〕 べ-リング海オットセイ事件 - 仲裁裁判所判決(一八九三年)=226
〔3〕 オリノコ一般會社事件 - 佛ㆍべネズエラ混合請求委員會裁定(一九○五年)=228
〔4〕 べネズエラ鐵道佛會社事件 - 佛ㆍベネズエラ混合請求委員會裁定(一九○五年)=229
〔5〕 ロシア賠償事件 - 常設仲裁裁判所判決(一九一二年)=230
〔6〕 セルビア公債事件 - 常設國際司法裁判所判決(一九二九年)=230
〔7〕 オスカ-ㆍチン事件 - 常設國際司法裁判所判決(一九三四年)=231
〔8〕 べルギ-商事會社事件 - 常設國際司法裁判所判決(一九三九年)=232
〔9〕 コルフ海峽事件 - 國際司法裁判所本案判決(一九四九年)=233
〔10〕 モロッコにおける米國民の權利事件 - 國際司法裁判所判決(一九五二年)=235
〔11〕 インド領通行權事件 - 國際司法裁判所本案判決(一九六○年)=236
〔12〕 レインボ-ㆍウォリヤ-號事件 - 仲裁裁判所判決(一九九○年)=237
〔13〕 ラフィコ對ブルンジ共和國事件 - 仲裁裁判所判決(一九九一年)=237
〔14〕 ダム計劃事件 - 國際司法裁判所判決(一九九七年)=239
〔15〕 漁業管轄權事件 - 國際司法裁判所管轄權判決(一九九八年)=241
〔16〕 サイガ號(第二)事件 - 國際海洋法裁判所判決(一九九九年)=242
〔17〕 パレスチナ占領地域における壁建設の法的歸結 - 國際司法裁判所觀告的意見(二○○四年)=244
おわりに=245
第V部 紛爭解決
國際司法裁判所における反訴手續 -國際司法裁判所規則第八○條の改正(二○○○年)の意義-/山形英郞
はじめに=253
一. 一九七八年規則第八○條の曖昧性=255
二. 規則改正による反訴制度の變質=259
三. 訴訟手續における當事者の平等=270
おわりに=277
第VI部 安全保障
國際法における先制的自衛權の位相 -ブッシュㆍドクトリンを契機として-/淺田正彦
はじめに=287
一. 國家安全保障戰略における先制行動論と先制的自衛權=289
二. 國連憲章以前の先制的自衛權=293
三. 國連憲章と先制的自衛權 - 理論的側面の檢討=297
四. 國連憲章と先制的自衛權 - 國家實行の檢討=308
おわりに=322
國連平和維持活動と自衛原則 -ポスト冷戰期の事例を中心に-/酒井啓亘
はじめに=343
一. 傳統的平和維持活動における自衛原則の位置づけ=344
二. 國連憲章第七章との結合現象と自衛原則=351
三. 「强化された」平和維持活動と自衛原則=356
おわりに=363
黑龍江省チチハル市毒ガス事故善後/堀之內秀久
はじめに=375
一. 事故の發生=376
二. 中國遺棄化學兵器問題(その一) - 化學兵器禁止條約の發效=379
三. 政府の對應=382
四. 中國遺棄化學兵器問題(その二) - 化學兵器禁止條約發效以降=387
五. 日中協議と最終的解決=392
おわりに=396
第VII部 武力紛爭
ROEの國際法的問題点とその存在意義/岩本誠吾
はじめに=403
一. ROEの發展過程=405
二. ROEの槪要とその分類=408
三. ROEの國際法的問題点=412
まとめにかえて=418
爆發性戰爭殘存物(ERW)議定書の基本構造と問題点 -文民ㆍ民用物に生じるunintended effectの武力紛爭法上の評價-/眞山全
はじめに=429
一. ERWの定義及び分類=433
二. 地理的適用範圍=437
三. 時間的適用範圍=440
四. ERWの處理=443
五. 彈藥信賴性の向上=448
おわりに=451
暫定統治型の平和活動における占領法規の適用可能性 -コソヴォ暫定統治機構を中心に-/新井京
はじめに=461
一. コソヴォ暫定統治機構の展開=464
二. 占領法規の適用可能性=468
結びにかえて=482
安藤仁介先生ㆍ略歷=496
安藤仁介先生ㆍ著作目錄=498