일문목차
まえがき/長谷川憲[工學院大學敎授];大津浩[東海大學大學院敎授];山元一[東北大學大學院敎授]
序文, または裁判權力と「共和主義傳統」の間の緊張と共存/통口陽一[日本學士院會員, 東京大學名譽敎授]=1
解題 公共空間における裁判權/山元一(前揭)=5
はじめに=5
I. 公共空間における裁判權の登場=6
(1) 裁判權をめぐる制度面の變化=7
(2) 裁判という試練を受ける民主主義 - 「第三の權力」としての裁判權=12
(3) 司法コオルの國家からの離脫化とフランス法文化の轉換?=13
II. 本書に收められた各論稿について=15
第1部 「公共空間と裁判權」についての理論的考察
1. 第5共和制における憲法學の諸變化/ドミニクㆍルソ-[モンプリエ第1大學敎授];阿部智洋[東北大學大學院院生] 飜譯;佐佐木くみ[東北學院大學專任講師]=31
I. 憲法學の新たな特異性=32
A. 憲法學の對象:la Constitution=32
B. 憲法學の正當性:《認識關心(intérêts de connaissance)》の兩義性=36
II. 憲法學の新たな地位=41
A. 憲法學の地位に關する鬪爭的探求(recherche conflictuelle)=41
B. 學際的協動について=44
2. 裁判と公共空間:收斂, 緊張, 矛盾?/オリヴィエㆍジュアンジャン[ストラスブ-ル第3大學敎授];阿部智洋(前揭) 飜譯;佐佐木くみ(前揭)=49
I. 裁判, 公開そして代表:19世紀自由主義的諸論據の影響力=49
A. 19世紀前半ドイツにおける弁論公開に關する論爭=51
B. 19世紀フランスの議論における陪審の問題=56
(1) 敎育的な政治的制度=57
(2) 代表制的制度=58
(3) プレスに關する陪審=58
C. 19世紀ドイツにおける參審(juridictions échevinales)に好意的な議論=60
D. 代表の代替物としての裁判=61
II. 裁判官の理性, 法の理性, 公共理性=63
A. 1789年:形式合理制の決定機關としての裁判という神話=63
B. 裁判, 法律, 公共理性=66
C. 裁判の政治的機能および法についての考え方=69
3. 法の具體的ㆍ進步的創造の源としての訴訟/クリストファㆍポ-ルマン[メッス大學敎授];石川裕一郎[聖學院大學專任講師] 飜譯=74
I. 政治上の決定と比較した際, 訴訟には技術上の有效性がある=75
A. そのレギュラシオンの態樣は市場經濟に適合している=75
(1) その集權的論理は非政治的, 柔軟, かつ個別化されている=76
(2) 訴訟の有效性は條件づけられている=77
B. その交涉は明示的というよりも暗默的である=79
(1) 法の「複線化」は控えめに柔軟化されている=80
(2) その決定は擴張し, 正當な暴力は恣意的に操作される=81
II. 訴訟, それは周緣性のゲ-ムである=82
A. 社會紛爭を周緣化する=82
(1) 散亂している法的紛爭を限定する=82
(2) 訴訟には「漏斗」としての機能がある=83
B. そのレギュラシオンは周緣に基づいている=84
(1) ノルムは係爭から生まれる=85
(2) さ末な爭いにおいてこそ原則的決定がなされる=86
(3) 周緣的係爭は權利=主觀的法によって調整される=87
第2部 フランスにおける裁判官論の現況
1. フランスと日本における裁判官の獨立性と責任/ティエリㆍSㆍルヌ-[エックス=マルセイユ第3大學敎授];大津浩(前揭) 飜譯=91
I. 獨立性は大部分の場合, 不偏不黨性と同一視される=92
A. 誰に對する獨立か=93
(1) 執行作用擔當者に對して=93
(2) 立法作用擔當者に對して=95
(3) 司法職務擔當者に對して=96
B. 何に對する獨立性か=100
(1) 單一官職團の存在=100
(2) 司法勞動組合運動=102
II. 司法の責任はしばしば國家の責任と同一視される=103
A. 主權者人民への報告義務としての責任=105
B. 司法の運任せを矯正する手段としての責任=109
C. 職業上の制裁手段としての責任=109
III. 嚴罰よりもむしろ豫防と治癒の意思が優越する=111
A. 豫防=111
B. 治癒=113
2. 民主主義社會における裁判官の役割/ドゥニㆍサラス[フランス司法官, 國立司法學院敎官];山元一(前揭) 飜譯=115
A. 〔裁判官の〕任務擴大の諸要因=116
(1) 法律中心主義の衰退=116
(2) 正義の要求=117
(3) 司法の擴大領域=118
(4) 民主主義の新しいアクタ-=120
B. ふさわしくなくなってしまった地位=121
(1) 司法官の管理モデル=121
(2) 檢察官の問題=122
C. これまでとは別の正當性を求めて=124
(1) 公平性=124
(2) 責任=124
(3) 憲法的基礎づけ=125
第3部 フランスにおける裁判機關の相互關係
1. フランスにおける裁判所系統の二元性および權力分立に關する史的考察/ジャン=ピエ-ルㆍトリュフイエ[モンブリエ第1大學前助手];中島宏[一橋大學大學院院生] 飜譯;水鳥能伸[大阪府立大學敎授]=131
I. 權力分立の尊重擴大への裁判所系統の二元性の展開=133
A. 傳統と權力分立の長きにわたる不調和=133
(1) アンシャンㆍレジ-ム下の裁判權の競合=133
(2) 權力分立の確立を缺いた革命期=135
B. 權力分立のより良き保障のための行政裁判所の獨立性の强化=137
(1) 執行權からの行政裁判所の解放=137
(2) 足かせをはめられた獨立性=138
II. 裁判所系統の二元性の現代的永續性:正統性と論爭の狹間=140
A. 裁判所系統の二元性の憲法的承認=140
B. 裁判所系統の二元性に內在する諸困難=143
2. フランスにおける裁判諸機關の相互關係/ヴェロニクㆍカブレラ=ジメノ[國立司法學院修習生];稻葉實香[京都大學大學院助手] 飜譯=146
I. 裁判權間の相互關係のわく組み=148
A. 接觸が生じうる限定された分野=148
(1) 憲法裁判權と通常裁判權の分離=149
(2) 通常裁判權の分離=150
B. ときには曖昧なわく組み=152
II. 裁判權の相互關係の形=155
A. 對話の形式=155
(1) 通常裁判官による憲法院判例の受容=156
(2) 憲法院による通常裁判權判例の吸收=160
B. 超國家的判例との緊密な關係において行われる國內的對話=161
3. フランスにおける裁判官の專門化/クリストフㆍシャブロ[リュミエ-ルㆍリヨン第2大學助敎授];阿部智洋(前揭) 飜譯=165
はじめに=165
I. しだにに專門化していく司法官=166
A. 裁判機關の特殊化=167
B. 裁判官の特殊化=170
II. 裁判への專門家の介入=173
A. 專門家による裁判の承認=173
B. 專門家による裁判の範圍決定=178
III. 裁判への非專門家の介入=181
A. 日常的な事柄の裁判=181
B. 司法官に代わる非專門家による裁判?=186
フランスの主な裁判機關=191
4. フランスの裁判官の拔きがたい二元論/アレクシスㆍヴァラス[ストラブ-ル第3大學助敎授];府川繭子[早稻田大學大學院院生] 飜譯;德永貴志[一橋大學大學院院生];中島宏(前揭)=197
I. すべては單純なことである:憲法より下位の國內規範に對する國際取決めの優位性=198
A. 第5共和制憲法が言及していること=198
(1) フランスの國際取決め尊重の保證=198
(2) 共同體法についての特別規定の揷入=199
(3) マテルㆍドクトリンの待ち望まれた破棄=200
B. 裁判所の追隨はバラバラでみる=200
(1) 憲法院のイニシアティヴと破毁院の方向轉換=200
(2) コンセイユㆍデタのつかの間の抵抗=201
(3) 國際協定から派生する規範への優位性の原則の擴張=202
C. 優位性に關する法文上の條件=203
(1) 規範の條約適合性=203
(2) 條約の適法性=205
(3) 適用の相互主義=206
II. 單純なものは何もない:憲法規範の對內的優越性=209
A. 法理論の發見=209
(1) コンセイユㆍデタの論理=209
(2) 破毁院の追從=211
(3) 憲法院の躊躇=211
B. 學說の議論=213
(1) 第54條と第55條の解釋=213
(2) 共同體法の特殊性=214
(3) 二元論と一元論の選擇=215
C. システムの理論=216
(1) 法秩序間におけるシステムの關係=216
(2) 國際法に從った優位性=218
(3) 共同體法に從った優位性=218
III. すべては複雜である:ヨ-ロッパの判例の不統一=220
A. ヨ-ロッパ人權裁判所裁判官の專門的な單獨行動主義=220
(1) 人權領域におけるヨ-ロッパ人權裁判所判決の效力=220
(2) ヨ-ロッパ共同體法の領域における適用の否認の可能性=221
(3) ヨ-ロッパ共同體によるヨ-ロッパ人權條約への加盟という解決法=223
B. EC裁判所裁判官の中途半端な對應=224
(1) ヨ-ロッパ人權裁判所の判例の實質的受容=224
(2) ヨ-ロッパ基本權憲章による自立化=225
(3) 職業上の住居の尊重の領域における判例の食か違い=226
C. フランスの裁判官による追從の不調=229
(1) 判例のジレンマ=229
(2) 先決的送致=230
(3) 構成國のイニシアティヴ=231
(4) 結論=231
第4部 フランスにおける法治國家論の新展開
1. 憲法論における裁判所の位置づけ/アレクサンドルㆍヴィアラ[モンプリエ第1大學敎授];馬場里美[立正大學專任講師] 飜譯=235
I. 裁判所の權力の最近の增大=235
A. 裁判官に對する1789年革命=235
B. 裁判官の現代における復讐=240
II. 複數の裁判所系統への分割の持續=244
A. 裁判所制度の分割狀況(破毁院, コンセイユㆍデタ, 憲法院)の確認=245
B. 裁判所系統の統合という問題の永續性=249
2. 行政裁判官と自由の保護 - 今日における變化/ダヴィッドㆍカピタン[パリ第1大學敎授];飯島淳子[東北大學大學院助敎授] 飜譯=253
I. 基本權保護に關する國內的および國際的メカニズムの統合=255
A. 法律の條約適合性コントロ-ル=255
B. 國際裁判所の行政判例に對する影響=256
(1) 權利ㆍ自由の解釋=257
(2) 行政裁判所の運用=257
II. 效率性の追求=259
A. 急速審理の發展=260
(1) 命令假處分(人權救濟假處分)=261
(2) 執行停止假處分=261
B. 單獨裁判官に對する訴訟の擴張=262
3. 分權の進展と法治國家の新たな論点/ジャン=マリㆍポンティエ[エックス=マルセイユ第3大學敎授];大津浩(前揭) 飜譯=264
I. 法治國家の及ぶ範圍の擴大=264
A. 中央權力と地方公共團體の間の關係における法治國家=265
(1) 規範の發生源としての權限の移讓=265
(2) 法治國家に對する契約化の影響=267
B. 地方公共團體間の關係における法治國家=269
(1) 地方公共團體間の法的關係の多樣化=269
(2) 一つの公共團體が他の公共團體に對して後見監督をすることの禁止=272
II. 地方分權の結果としての法治國家の强化あるいは弱體化の問題=275
A. 問題の理論的與件=275
(1) 規範システムの複雜化=275
(2) 地方分權の結果としての法治國家についての疑問点=277
B. 實務レベルの與件=279
(1) 地方公共團體の行爲に對する統制の困難性=279
(2) 統制の困難性と實施された解決策=280
III. まとめに代えて=281
總括 裁判權と「法治國家」槪念
總括 公共空間における裁判官の地位の擴大/ロベ-ルㆍエルゾク[ストラスブ-ル第3大學敎授];齊藤笑美子[一橋大學大學院院生] 飜譯=285
I. 裁判官, 公共空間でますます可視性の高まる權力=288
A. 公共空間における裁判官の氾濫=288
(1) 裁判機關の增殖:より數多く, 活動的, そして目にみえるものに=288
(2) 裁判官に滿たされる公共空間の全體=290
B. 裁判官:どんな「權力」?=291
(1) 裁判官, 政治的權威:當然である!=291
(2) 裁判官, 非政治的權威, だがしかし…=292
(3) 裁判官:他の權力に對する一つの「權力」!=296
II. 裁判官は公共空間を作る=300
A. 裁判官と公私空間の分割=300
(1) 判例と「私生活」の保護=301
(2) 判例および公法と私法の分割=301
B. 裁判官と公的制度の改造=302
C. 裁判官の必要, 急迫の公共的必要=303
(1) 人の相互關係を規律する必要の增大=304
(2) 修復的制裁と最終的な說明への期待=305
佛文あとがき/長谷川憲(前揭);大津浩(前揭);山元一(前揭)=307
佛文目次=311
執筆者ㆍ飜譯者紹介