일문목차
はしがき
第一部 領海と群島水域
第一章 フランコニア號事件と領海制度 -領海主權の形成過程-/杉原高嶺
はじめに=3
一. フランコニア號事件と領海問題=5
1. 事實と爭点=5
2. 判決と反對意見=6
二. 近代の領海學說=12
1. 學說の對立とそのとらえ方=12
2. 國家領域說=13
3. 非國家領域說=15
三. 領海主權說の確立=16
1. パリ國際航空條約の意義=16
2. ハ-グ會議(一九三○年)前後の動向=17
3. 戰後の關係條約=19
おわりに=19
第二章 ノルウェ-漁業事件と直線基線/植木俊哉
はじめに=24
一. 領海(ないし漁業水域)の基線をめぐる判決以前の法的狀況=25
1. ノルウェ-の國內法令とこれに對するイギリスの對應=25
2. 一九三○年のハ-グ國際法典編纂會議での議論=27
二. ノルウェ-漁業事件ICJ判決 -判決の論理とその射程-=29
1. 兩當事國の主張=29
2. 判決の多數意見とその論旨の展開=30
3. 判決の個別意見における多數意見に對する批判=32
4. 判決の射程とその評價および問題点=34
三. 判決後の直線基線ル-ルの發展と確立=36
1. 領海條約および國連海洋條約と「直線基線」ル-ル=36
2. 「直線基線」ル-ルの現狀とその問題点=38
おわりに=39
第三章 フィリピンの群島宣言と群島水域制度/富岡仁
はじめに=46
一. 國際法における群島槪念の形成過程=48
1. 學界における議論=48
2. 一九三○年ハ-グ法典化會議=49
3. ノルウェ-漁業事件における群島の地位=50
4. ジュネ-ブ海洋法條約=51
5. 小括=53
二. 第三次海洋法會議=54
1. 擴大海底平和利用委員會=54
2. 第三次海洋法會議=55
三. 國連海洋法條約における群島水域制度=56
1. 群島國家の要件=56
2. 群島水域の法的地位ㆍ制度=57
3. 小括=59
四. 群島制度の發展=59
1. 國際海事機關における群島航路帶の採擇=59
2. インドネシアによる群島航路帶の設定=62
おわりに=65
第二部 航行と海上犯罪
第四章 コルフ海峽事件と國際海峽の通航制度/深町公信
はじめに=75
一. 判決以前の國際海峽に關する慣習法=77
1. 個別條約による規制=77
2. 法典化の試み=78
3. 學說=80
二. 國連國際法委員會と第一次海洋法會議=82
1. 國際海峽の定義=82
2. 軍艦の無害通航權=84
三. 海底平和利用委員會と第三次國連海洋法會議=86
1. 海底平和利用委員會=86
2. 第三次國連海洋法會議=88
四. 國連海洋法條約の國際海峽通航制度=91
1. 國際海峽の定義=91
2. 海峽通航の性質=92
3. 通航中の船舶ㆍ航空機の義務と沿岸國の國內法令制定權=92
4. 主權免除を有する船舶, 航空機=93
5. 沿岸國と利用國の協力義務=94
おわりに=95
第五章 ノ-ス號事件と追跡權制度/古賀衛
はじめに=100
一. 追跡權成立の背景=101
1. 公海自由と接續水域の發生=101
2. 追跡權制度の萌芽=103
二. ノ-ス號事件における繼續追跡權の承認=108
三. 追跡權制度の確立=111
1. ノ-ス號事件後の主要事件=111
2. 條約による制度の確立=113
四. 經濟水域からの追跡權=118
1. 海洋法條約による發展=118
2. 制度の運用における新たな課題=120
おわりに=123
第六章 アキレㆍラウロ號事件と海上テロ行爲の規制/酒井啓亘
はじめに=128
一. 傳統的海洋法秩序における海上犯罪の取締りの法的わく組み=129
二. アキレㆍラウロ號事件が提起した問題=132
1. アキレㆍラウロ號事件の槪要=132
2. 乘っ取り行爲に對する國際法の規制とその限界=134
三. 國際社會における海上テロ行爲規制の展開=137
1. 國際海事機關(IMO)による對應=137
2. 海洋航行不法行爲防止條約(SUA條約)の特徵とその問題点=139
3. 海上犯罪行爲の國際法的規制に對する同時多發テロ事件の影響=143
おわりに=147
第三部 資源と環境
第七章 サントㆍドミンゴ宣言, ヤウンデセミナ-の結論と排他的經濟水域/水上千之
はじめに=161
一. 前史 -第二次大戰後から第二次國連海洋法會議まで-=163
二. 第二次國連海洋法會議以後の動きとサントㆍドミンゴ宣言, ヤウンデセミナ-の結論=166
1. 中南米諸國の動きとサントㆍドミンゴ宣言=166
2. アフリカ諸國の動きとヤウンデセミナ-の結論=171
三. 國連海底平和利用委員會, 第三次國連海洋法會議およびその後の動き=174
おわりに=179
第八章 ベ-リング海オットセイ漁業仲裁と公海漁業の規制/靑木隆
はじめに=187
一. 事件の槪要=188
1. 仲裁條約=188
2. 米國の權利に關する判決=192
3. 規制に關する決定=195
二. 多數國間條約への展開=198
1. 二國間條約網と新規參入國=198
2. 一八九七年條約の失敗=199
3. 一九一一年條約=201
三. 漁業資源保存制度の先例としての意義=203
1. 現代の制度におけるオットセイ=203
2. 「抑止の原則」との對比=205
3. 溯河性魚種資源の保存制度との關連=206
おわりに=207
第九章 大陸棚の定義と限界劃定の課題 -トル-マン宣言から國連海洋法條約へ-/田中則夫
はじめに=212
一. トル-マン宣言と大陸棚の定義=214
二. 大陸棚條約における大陸棚の定義=216
三. 國連海洋法條約における大陸棚の定義 -第七六條の成立-=219
1. 第三次國連海洋法會議における審議經過=220
2. 大陸棚の定義條項の構造と特色=224
四. 大陸棚の限界劃定の課題=228
1. 大陸棚限界委員會の任務と手續=228
2. 大陸棚限界委員會の實際と今後の課題=231
おわりに=234
第一○章 北海大陸棚事件と大陸棚の境界劃定における衡平槪念/小森光夫
はじめに=239
一. 北海大陸棚事件=240
1. 事實=240
2. 判決=241
二. 北海大陸棚判決後における衡平槪念の展開=249
1. 國連海洋法條約における大陸棚制度=249
2. 北海大陸棚判決後の國際裁判における衡平槪念の解釋の多樣化=254
三. 大陸棚の境界劃定における衡平原則の展開と北海大陸棚事件 -むすびとして-=257
第一一章 深海底制度の成立と變遷 -パルド提案の行方-/坂元茂樹
はじめに=263
一. パルド提案の衝擊=265
1. パルド提案を促したもの=265
2. パルド提案がめざしたもの=267
3. パルド提案の具體化=269
二. 國連海洋法條約における深海底制度=271
三. 深海底制度實施協定の成立=273
おわりに=277
第一二章 トリ-ㆍキャニオン號事件と海洋汚染防止制度の發展/加藤信行
はじめに=287
一. トリ-ㆍキャニオン號事件=289
1. 座礁事故とイギリスの措置=289
2. 事故後の國際的對應と示談の成立=290
3. IMCO會議と二條約の成立=291
二. 汚染事故における沿岸國の介入權=291
1. 油汚染事故公海措置條約(一九六九年)と條約上の發展=291
2. 介入權の根據=293
3. 介入權の內容=295
4. 慣習國際法上の介入權=297
三. 汚染事故の通報と緊急對應=299
1. 介入權條約における通報制度の沈默=299
2. MARPOL七三/七八條約=299
3. 國連海洋法條約の規定=300
4. 油汚染事故對策協力條約(一九九○年)と有害危險物質議定書(二○○○年)=301
四. 油汚染事故損害の民事責任と補償=302
1. 油汚染損害民事責任條約(一九六九年)ㆍ基金條約(一九七一年)と一九九二年議定書=302
2. 有害危險物質海上輸送條約(HNS條約)(一九九六年)=304
3. 燃料油汚染損害民事責任條約(二○○一年)=305
おわりに=306
第四部 紛爭解決
第一三章 みなみまぐろ事件と海洋紛爭の解決手續/河野眞理子
はじめに=319
一. みなみまぐろ事件=319
1. 事件の槪要=319
2. 事件の最終的な解決=321
二. 暫定措置命令=321
1. 一應の管轄權の認定=322
2. 暫定措置の命令が必要な狀況の認定=322
3. 暫定措置命令の內容=323
三. 仲裁判決=324
1. 紛爭の主題の特定における海洋法條約と一九九三年條約の關係=324
2. 海洋法條約のもとでの義務的裁判制度への付託の條件=325
3. 海洋法條約の紛爭解決制度についての裁判所の見解=325
四. 海洋法條約の暫定措置制度におけるみなみまぐろ事件の暫定措置命令の意義=326
1. 海洋法條約の暫定措置制度の特色=327
2. みなみまぐろ事件以降の海洋法裁判所の暫定措置命令=328
3. 一應の管轄權=330
4. 暫定措置が必要な緊急性と事情の認定=332
5. 海洋法裁判所の暫定措置命令の機能=333
6. 拘束力ある暫定措置の意味=336
五. 仲裁判決の意義=337
1. 海洋法條約とその實施條約の關係=337
2. 海洋法條約の義務的紛爭解決制度と當事者の意思による手續の回避=338
3. 裁判所による交涉勸告の意義=341
おわりに=341
人名ㆍ事項索引=i
判例ㆍ事例索引=viii