일문목차
はしがき
第一章 ドイツにおける公法上(行政法上)の結果除去請求權の法構造の一般的考察=3
はじめに=3
第一節 結果除去請求權の意義=5
一. 結果除去請求權の槪念=5
二. 結果除去請求權の意義=6
三. 結果除去請求權に關する議論の發端=6
四. 國家責任法の欠缺と結果除去請求權=7
(1) 公法上の補償體系と欠缺=7
(2) 判例による欠缺の充足=8
(3) 公法上の補償體系の欠缺と結果除去=9
第二節 結果除去請求權の法的根據=9
一. 特別法上の根據=10
二. 憲法上の定着化=11
三. 學說における根據づけ=11
(1) バッホフ(Bachof)=11
(2) ベッタ-マン(Bettermann)=12
(3) ルップ(H. H. Rupp)=12
(4) ヴァイロイタ-(Weyreuther)=12
(5) メンガ-(Menger)=13
(6) ショッホ(Schoch)=13
(7) ヴァレラ-ト(Wallerath)=14
四. 判例における結果除去請求權の法的根據=15
(1) 連邦行政裁判所と結果除去請求權=15
(2) 社會裁判所の回復·實現請求權の根據と結果除去請求權=16
第三節 結果除去請求權の構成要件=17
一. 高權的侵害=17
二. 保護されている法的地位の侵害=19
三. 違法な狀態=20
四. 不法の除去(Unrechtsbeseitigung)の可能性=21
五. 期待可能性(Zumutbarkeit)=21
六. 許容されない權利の行使=21
七. 寄與過失(Mitverschulden)=22
八. 時效(Verjaehrung)=22
第四節 結果除去請求權の內容=23
一. 原狀回復請求權=23
二. 直接性=25
第五節 結果除去請求權の訴訟手段=25
第六節 結果除去請求權と行政手續=26
おわりに=28
第二章 ドイツにおける公法上の結果除去請求權の根據=48
はじめに=48
第一節 結果除去請求權の槪要=49
一. 結果除去請求權の意義=50
二. 法のさらなる形成(Rechtsfortbildung)としての結果除去請求權=51
(1) 法のさらなる形成=51
(2) 具體例=52
(3) 結果除去請求權の適用領域の擴大=53
第二節 結果除去請求權の根據=55
一. 根據議論の展開=56
二. 四種類の根據=56
(1) これらの四つの手懸かりの關係=56
(2) 判例の立場=57
(3) オッセンビュ-ルの根據論「不要」論=57
(4) 法的根據「有意義」論=58
三. 從來の結果除去請求權の三段階根據づけの理論=58
(1) 第一段階としての, 最も一般的な根據である正義(Gerechtigkeit)=58
(2) 第二段階としての基本法二○條三項=60
(3) 第三段階としての憲法の基本權=61
(4) 權利の明確化問題(Praezisierungsproblem)に對する二つの典型的解答=63
四. 結果除去請求權の四段階根據づけ=65
(1) 四段階根據づけの根據=65
(2) 四段階根據づけの長所=66
(3) 三段階理論または基本權的な構成で終わる理論に對する疑問点=67
(4) 四段階根據づけ理論の要約=67
第三節 より廣い觀点での理由づけの可能性=69
一. 四段階根據づけと法の最高の諸目標=69
(1) 別樣な定式化と再構成=公共の福祉の槪念の三つの柱=69
二. 圖表の解析=70
(1) 正當性について=70
(2) 法效果と法的安定性=70
(3) 合目的性=70
第四節 四段階根據づけの適用事例=71
一. どのような種類の權利が保護されるのかに關する問題=71
二. 基本權と民法の關係の問題=72
(1) 基本權に豫防的不作爲請求權を認める意義=72
(2) 基本權の擴張ではなく, 民法の類推が果たす效用=72
三. 結果除去請求權の三つの補完要素の問題=73
四. 基本原理と補完的構成要件との關係の問題=74
(1) 基本原理の意義=74
(2) 原理と規律との區別=75
(3) 非期待可能性と基本原理との關係について=75
おわりに=76
第三章 公法上の結果除去請求權の內容=101
はじめに=101
第一節 公法上の結果除去請求權の內容について=102
一. さまざまな學說=102
二. negatorischな見方=103
(1) negatorischな理論の內容=103
(2) negatorischな理論の根據=104
三. 原狀回復(Wiederherstellung)の理論=106
四. 包括的復善請求權(Wiedergutmachung)=107
(1) その意義=107
(2) ヘ-ベルレ(Haeberle)敎授の理論との接近性=108
五. 「基本權の統合性(Integritaet)の回復」說=109
第二節 negatorischとstatus quo ante=110
一. negatorischな見方に對する批判=110
二. status quo anteをどのように實現するか=111
(1) 障害結果の原狀回復と民法一○○四條=111
(2) status quo anteの原狀回復を公法上も認めるべきとする理由=112
(3) 侵害結果に對する原狀回復と國家の責任=112
(4) 侵害結果に對する原狀回復をどのように實現するか=112
(5) 同等の價値の回復の意義=114
小結=116
第四章 ドイツにおける公法上の結果除去請求權の範圍=123
はじめに=123
第一節 結果除去請求權の範圍に關する問題の所在=124
一. 問題狀況=124
二. 疑問点の發生=125
(1) 連邦行政裁判所と直接性基準=125
(2) 連邦行政裁判所判決に對する疑問点=127
第二節 解決のための視点=128
一. 一般的考察の視点=128
(1) 責任を根據づける因果關係について=129
(2) 責任を滿たす因果關係=131
二. 事例グル-プと具體的な公法上の評價基準=133
第三節 事例グル-プと具體的な公法上の評價基準による考察=134
一. 事例グル-プその一 : 行政措置の履行が義務として法律上規定されている影響結果としての金錢的損害=134
(1) 具體例=134
(2) 一九八七年八月一一日のマンハイム行政裁判所判決=134
(3) マンハイム行政裁判所の見解の問題点=135
(4) ピ-ツコに特有な解決のための理論としての歸責による請求權範圍の決定=136
二. 事例グル-プその二 : 自由意思による行政行爲の履行において事實上不可避的な毁損として成立する結果費用=140
(1) 第二グル-プの事例の特徵=140
(2) 副次的損害に對する高權主體への歸責のための評價基準の問題=140
(3) 歸責の限界=142
三. 事例グル-プその三 : 國家的な不法行爲の結果として成立した, 當事者たる權利保持者の弁護士費用=144
(1) この事例グル-プの特色=144
(2) 學說の狀況=145
四. 事例グル-プその四 : 强制抵當の設定および解消において起こる裁判所および公證人費用=147
(1) 第四グル-プの事例の特色=147
(2) 一九六四年四月二一日のミュンスタ-高等行政裁判所判決=147
(3) 判例におけるこの問題領域の解決=147
(4) 學說の狀況=147
五. 結果除去請求權の請求權範圍に對する小結=149
第四節 オッセンビュ-ルによるピ-ツコ等の最近の議論に對する批判=150
一. オッセンビュ-ルの見解=150
(1) ピ-ツコ批判=150
(2) 連邦最高裁判所批判=151
(3) 判例法において守るべきこと=152
(4) 基本法一四條と基本法一二條との關係=153
(5) 收用類似の侵害の制度の展開と連邦最高裁判所=155
二. ブルガ-の最近の論說とオッセンビュ-ル=156
おわりに=157
第五章 ドイツにおける第三者效力を伴う行政行爲における公法上の結果除去請求權について=177
はじめに=177
第一節 結果除去請求權を第三者效力をもった行政行爲に擴大することに反對する議論とそれへの批判=178
第二節 結果除去請求權の法解釋學上の定着=181
第三節 第三者效力をもった行政行爲における結果除去請求權の基本權的な基礎づけ=182
第四節 結果除去請求權と法律の留保=184
第五節 行政行爲による結果除去の不可能性に基づく結果除去請求權の拒絶=186
第六節 第三者效力を有する行政行爲への結果除去請求權の擴大と行政裁判所法一一三條=187
一. 行政裁判所法一一三條一項一文および二文の意義=187
二. 行政裁判所法一一三條一項一文と取消訴訟=188
三. 行政裁判所法一一三條一項二文と執行の結果除去請求權=189
第七節 過剩性禁止原則による結果除去請求權の限界=190
第八節 第三者效力をもった形成的行政行爲における結果除去請求權=191
一. 形成的行政行爲と結果除去請求權=191
二. 形成的行政行爲の執行の態樣=191
三. 執行が私人に委ねられる行政行爲における結果除去請求權=192
(1) 行政裁判所法一一三條一項二文の意味における「執行」=192
(2) 第三者效力をもった形成的行政行爲へ結果除去請求權を擴大することの正當性=192
(3) 形成的行政行爲へ結果除去請求權を擴大することへの反對論=193
(4) 再反論=193
(5) 無許可建築をどのように扱うべきか=194
第九節 第三者效力をもった行政行爲の事後的違法性における結果除去請求權=196
おわりに - 日本法との比較を含め=197
第六章 ドイツにおける行政廳の不作爲による侵害と結果除去請求權による救濟=210
はじめに=210
第一節 行政廳の不作爲による權利侵害について=211
第二節 市民の給付要求が行政によって不當に充足されない場合=212
一. 「初めて實現されるべき(primaer)」履行請求權(Erfuellungsanspruch)=212
二. 事實關係の變更や法狀況の變化=213
(1) いつの時点の法が適用されるべきか=213
(2) 法律の經過規定=214
(3) 經過規定と違法な行政=214
(4) 經過規定と特別の定め=215
(5) さまざまの救濟手段=216
(6) 保護法益の問題=218
(7) 結果除去請求權を適用することの是非=218
(8) あるべき救濟手段=219
第三節 先行の積極的作爲の後の義務に違反する不作爲=220
一. 第三者關與のないまたは第三者效力のない行政行爲の場合=220
二. 第三者關與を伴うまたは第三者效力のある行政行爲の場合=221
(1) 行政廳の介入に對する法律上の義務のある場合=221
(2) 事實狀態や法狀況に事後的な變化があるが, 行政廳の介入に對する法律上の義務のない場合=227
まとめ=228
第七章 ドイツにおける公法上の結果除去請求權と公法上の不作爲請求權との關係=236
はじめに=236
第一節 結果除去請求權と他の國家責任法上の權利との相違=237
一. 結果除去請求權とBGB八三九條に基づく職務責任請求權(損害賠償請求權)との相違=237
二. 結果除去請求權と收用類似の侵害に對する補償請求權および犧牲類似侵害に對する補償請求權との相違=238
三. 結果除去請求權と公法上の不當利得返還請求權との相違=239
第二節 公法上の不作爲請求權の法的性質=240
一. 公法上の不作爲請求權の基礎=240
(1) 槪念=240
(2) 法的根據=242
二. 不作爲請求權の構成要件=246
(1) 槪觀=246
(2) 高權的な措置=246
(3) 法的に保護された利益の侵害=247
(4) 差し迫る, ないし繼續する權利侵害=247
(5) 侵害の違法性=249
(6) 法效果=250
第三節 不作爲請求權と結果除去請求權の關係=251
一. 不作爲請求權と結果除去請求權の關係=251
(1) 結果除去請求權と不作爲請求權を區別しない理論=251
(2) 結果除去請求權と不作爲請求權とを區別する理論=252
(3) 結果除去請求權と不作爲請求權とを區別する意義=253
第四節 生活妨害(イミシオ-ン)法における結果除去請求權と不作爲請求權との區別=254
一. イミシオ-ン法におけるさまざまの請求內容=255
二. ミュンスタ-高等行政裁判所の區別の基準=255
(1) ミュンスタ-高等行政裁判所の區別の基準の意義=255
(2) ミュンスタ-高等行政裁判所の基準の疑問点=256
三. イミシオ-ン法の分野における結果除去請求權と不作爲請求權の區別基準に關するピ-ツコによる理論=258
(1) 施設の利用から引き起こされる障害=259
(2) 施設そのものから引き起こされる障害=260
四. イミシオ-ン防止訴訟における結果除去請求權の限界=261
五. ピ-ツコによる區別基準とミュンスタ-高等行政裁判所判決=262
展望=262
第八章 原狀回復請求權の提唱=280
はじめに=280
第一節 なぜ原狀回復請求權を議論するのか=281
第二節 民法における原狀回復と公法學における原狀回復=284
第三節 原狀回復を認める法規定=285
一. ドイツの場合=285
二. わが國の場合=286
第四節 原狀回復の思想の萌芽=287
一. ロ-マ法と原狀回復=287
二. わが國の民法學における原狀回復の思想の發展=288
三. わが國の行政法學における原狀回復の思想の發展=288
第五節 行政法上の原狀回復請求權は, 可能か?=289
一. 民法學と行政法學との相違=289
二. 金錢で補償をという思想は一昔前の思想となった=290
(1) 「受忍せよ, そして補償ですませよ(dulde und liquidiere)」の法原理の崩壞=290
(2) わが國においても, 少し變化が生じてきた=291
三. 基本的人權を絶對的に完全な效力のある權利へ=292
四. わが國にも社會法上の回復請求權(Herstellungsanspruch)の實現を=293
(1) 社會法上の(原狀)回復請求權の意義=293
(2) 社會法上の(原狀)回復請求權の內容=294
(3) 社會法上の回復請求權と結果除去請求權との違い=295
(4) わが國の場合=295
五. 公害·生活妨害(イミシオ-ン)にも原狀回復請求權が必要=295
第六節 原狀回復請求權を明確で具體的な權利にするためには, どのような根據理論を構築することが必要か?=297
一. 三段階理論と四段階理論=297
二. わが國の課題=297
(1) 第一段階としての正義論=297
(2) 第二段階としての法治主義=298
(3) 第三段階としての憲法上の基本權=298
(4) さらに第四段階として民法の規定の類推に依據してより明確な權利にしようとする說=299
第七節 結果除去請求權の內容=300
第八節 行政事件訴訟法改正と原狀回復請求權=300
一. わが國の行政事件訴訟法改正問題と原狀回復=300
二. 日本弁護士連合會の行政訴訟法案の問題点=301
三. 高木光敎授の行政事件訴訟法四條活用論との關わり=303
第九節 行政法上の原狀回復を求める權利(公法上の權利)が私法上の原狀回復請求權を追い拔くことができるか?=304
第一○節 ドイツの公法上の結果除去請求權と英佛との比較=305
一. イギリスの場合=305
二. フランスの場合=307
三. =309
初出一覽=321
事項索引/人名索引/判例索引(卷末, なお, 判例索引は重要判例を中心に抽出し, 日付を付した)