일문목차
第1編 法律の解說
第1部 犯罪被害者等の權利利益の保護を圖るための刑事訴訟法等の一部を改正する法律の解說
はじめに=1
第1. 本法律の制定經緯等=1
1. 近年の犯罪被害者等の保護·支援のための法整備=1
2. 犯罪被害者等基本法の制定=2
3. 犯罪被害者等基本計劃の策定=3
4. 法制審議會の審議の經過及び槪要=3
5. 國會審議の經過等=4
6. 施行日=7
第2. 刑事手續において犯罪被害者等の氏名等の情報を保護するための制度(刑事訴訟法の一部改正)=18
1. 公判手續における被害者特定事項の秘匿=18
(總論)=18
(1) 趣旨=18
(2) 被告人·弁護人の權利との關係=19
(3) 裁判公開の原則との關係=19
(逐條解說)=21
第290條の2=21
第291條=32
第291條の2=33
第295條=34
第305條=36
第305條の8=38
2. 證據開示の際における被害者特定事項の秘匿の要請=38
(總論)=38
(1) 趣旨=38
(2) 被告人·弁護人の權利との關係=39
(3) 刑事訴訟法第299條の2との關係=39
(逐條解說)=40
第299條の3=40
第316條の23=42
第3. 公判記錄の閱覽及び謄寫の範圍の擴大(犯罪被害者等の保護を圖るための刑事手續に付隨する措置に關する法律の一部改正)=44
1. 要件の緩和=44
(逐條解說)=44
第3條 (被害者等による公判記錄の閱覽及び謄寫)=44
2. 對象者の擴充=48
(逐條解說)=48
第4條 (同種余罪の被害者等による公判記錄の閱覽及び謄寫)=48
第4. 犯罪被害者等が刑事裁判に參加する制度(刑事訴訟法の一部改正)=54
(總論)=54
1. 趣旨=54
2. 槪要=55
3. 當事者主義との關係=60
4. 實體的眞實主義との關係=60
5. 被告人の防御權との關係=61
6. 裁判員制度との關係=62
(逐條解說)=66
第292條の2=66
第316條の5=68
第316條の11=69
第316條の33=69
第316條の34=86
第316條の35=92
第316條の36=95
第316條の37=104
第316條の38=111
第316條の39=121
第5. 損害賠償請求に關し刑事手續の成果を利用する制度(犯罪被害者等の保護を圖るための刑事手續に付隨する措置に關する法律の改正)=129
(總論)=129
1. 損害賠償命令制度の趣旨=129
2. 損害賠償命令制度の手續の槪要等=129
(1) 損害賠償命令制度の基本的な考え方=129
(2) 手續の槪要=131
3. 損害賠償命令手續の民事上の性質=134
4. 刑事手續との關係=134
5. 被告人の防御權との關係=135
(逐條解說)=136
第1章 總則=136
第1條 (目的)=136
第6章 刑事訴訟手續に伴う犯罪被害者等の損害賠償請求に係る裁判手續の特例=138
第1節 損害賠償命令の申立て等=138
第17條 (損害賠償命令の申立て)=138
第18條 (申立書の送達)=156
第19條 (管轄に關する決定の效力)=156
第20條 (終局裁判の告知があるまでの取扱い)=158
第21條 (申立ての却下)=160
第22條 (時效の中斷)=165
第2節 審理及び裁判=167
第23條 (任意的口頭弁論)=167
第24條 (審理)=172
第25條 (審理の終結)=181
第26條 (損害賠償命令)=183
第3節 異議等=187
第27條 (異議の申立て等)=187
第28條 (訴え提起の擬制等)=192
第29條 (記錄の送付等)=197
第30條 (異議後の民事訴訟手續における書證の申出の特例)=200
第31條 (異議後の判決)=201
第4節 民事訴訟手續への移行=205
第32條 (民事訴訟手續への移行)=205
第5節 補則=210
第33條 (損害賠償命令事件の記錄の閱覽等)=210
第34條 (民事訴訟法の準用)=215
第7章 雜則=224
第35條 (公判記錄の閱覽及び謄寫等の手數料)=224
第36條 (損害賠償命令事件に關する手續の手數料等)=225
第37條 (最高裁判所規則)=231
第6. 附則=233
(逐條解說)=233
附則第1條 (施行期日)=233
附則第2條 (調整規定)=236
附則第3條 (經過措置)=237
附則第4條 (民事執行法の一部改正)=239
民事執行法第22條 (債務名義)=239
民事執行法第23條 (强制執行をすることができる者の範圍)=240
民事執行法第33條 (執行文付與の訴え)=240
民事執行法第35條 (請求異議の訴え)=241
民事執行法第173條=243
民事執行法第197條 (實施決定)=244
民事執行法第201條 (財産開示事件の記錄の閱覽等の制限)=245
附則第5條 (刑事確定訴訟記錄法の一部改正)=246
附則第6條 (裁判員の參加する刑事裁判に關する法律の一部改正)=246
附則第7條 (裁判員の參加する刑事裁判に關する法律の一部改正に伴う調整規定)=248
附則第8條 (有限責任事業組合契約に關する法律の一部改正)=249
附則第9條 (檢討等)=250
附則第10條=251
第2部 犯罪被害者等の權利利益の保護を圖るための刑事手續に付隨する措置に關する法律及び總合法律支援法の一部を改正する法律の解說
はじめに=253
第1. 本法律の制定經緯等=253
1. 法案の國會提出に至る經緯=253
2. 國會審議の經過=254
第2. 被害者參加人のための國選弁護制度の槪要等=256
1. 被害者參加弁護士の選定の請求=256
(1) 請求の要件=256
(2) 請求の方法等=257
2. 被害者參加弁護士の候補の指名及び通知=258
3. 被害者參加弁護士の選定等=258
4. 費用の徵收=259
5. 施行日=259
第3. 逐條解說=263
犯罪被害者等の權利利益の保護を圖るための刑事手續に付隨する措置に關する法律(平成12年法律第75號)の改正=263
第5條 (被害者參加弁護士の選定の請求)=263
第6條 (被害者參加弁護士の候補の指名及び通知)=274
第7條 (被害者參加弁護士の選定)=277
第8條 (被害者參加弁護士の選定の效力)=283
第9條 (被害者參加弁護士の選定の取消し)=287
第10條 (虛僞の申告書の提出に對する制裁)=291
第11條 (費用の徵收)=291
第12條 (刑事訴訟法の準用)=295
第37條 (最高裁判所規則)=296
總合法律支援法(平成16年法律第74號)の改正=296
第5條 (國選弁護人等の選任及び國選被害者參加弁護士の選定態勢の確保)=296
第30條 (業務の範圍)=298
第34條 (業務方法書)=299
第36條 (國選弁護人等及び國選被害者參加弁護士の事務に關する契約約款)=301
第37條 (國選弁護人等契約弁護士及び被害者參加弁護士契約弁護士の氏名等の通知)=305
第38條の2 (國選被害者參加弁護士の候補の指名及び通知等)=307
第39條の3 (國選被害者參加弁護士の報酬等請求權の特則等)=309
附則=313
附則第1項=313
附則第2項=314
第2編 最高裁判所規則の解說
はじめに=315
第1部 刑事訴訟規則の解說
第1. 情報保護制度=319
第35條 (裁判の宣告)=319
第196條の2 (法第290條の2第1項の申出がされた旨の通知の方式)=319
第196條の3 (公開の法廷で明らかにされる可能性があると思料する事項の告知·法第290條の2)=321
第196條の4 (呼稱の定め·法第290條の2)=322
第196條の5 (決定の告知·法第290條の2)=322
第209條 (訴因, 罰條の追加, 撤回, 變更·法第312條)=323
第217條の29 (公判前整理手續等の結果を明らかにする手續·法第316條の31)=324
第2. 被害者參加制度=326
第38條 (證人等の尋問調書)=326
第41條 (檢證, 押收の調書)=327
第43條 (差押狀, 搜索狀の執行調書, 搜索調書)=328
第44條 (公判調書の記載要件·法第48條)=328
第60條の2 (署名押印に代わる記名押印)=330
第217條の32 (被害者參加の申出がされた旨の通知の方式·法第316條の33)=331
第217條の33 (委託の屆出等·法第316條の34等)=332
第217條の34 (代表者選定の求めの記錄化·法第316條の34)=335
第217條の35 (選定された代表者の通知·法第316條の34)=336
第217條の36 (意見陳述の時期·法第316條の38)=337
第217條の37 (意見陳述の時間·法第316條の38)=337
第217條の38 (決定の告知·法第316條の33等)=338
第222條の20=340
第2部 犯罪被害者等の權利利益の保護を圖るための刑事手續に付隨する措置に關する規則の解說
第1. 總則=341
第1章 總則=341
第1條 (趣旨)=341
第2. 公判記錄の閱覽及び謄寫=342
第2章 公判記錄の閱覽及び謄寫=342
第2條 (法第3條第1項の申出の際に明らかにすべき事項)=342
第3條 (法第4條第1項の申出の際に明らかにすべき事項等)=342
第4條 (法第4條第1項の申出がされた旨の通知の方式)=346
第5條 (公判記錄の閱覽又は謄寫の申出に對する速やかな應答)=346
第6條 (公判記錄の閱覽又は謄寫に伴う措置等·法第3條等)=346
第3. 被害者參加人のための國選弁護制度=348
第3章 被害者參加弁護士の選定等=348
第7條 (選定の請求の方法等·法第5條等)=348
第8條 (選定の通知等·法第7條等)=353
第9條 (意見の聽取·法第11條)=356
第10條 (刑事訴訟規則の準用等·法第12條等)=357
第4. 損害賠償命令制度=360
第5章 刑事訴訟手續に伴う犯罪被害者等の損害賠償請求に係る裁判手續の特例=360
第1節 損害賠償命令の申立て等=360
第18條 (申立書の記載事項等·法第17條)=360
第19條 (申立書の送達·法第18條)=364
第2節 審理及び裁判等=365
第20條 (審理期日の呼出し·法第24條)=365
第21條 (審理期日における手續·法第24條)=368
第22條 (主張書面の提出の方法等)=371
第23條 (證人等の陳述等の調書記載の省略等)=375
第24條 (決定における申立書等の引用·法第26條)=378
第25條 (決定書の送達·法第26條)=378
第3節 異議等=379
第26條 (異議の申立ての方式等·法第27條)=379
第27條 (異議の申立てをする權利の放棄及び異議の申立ての取下げ·法第27條)=381
第28條 (法第28條第1項等の規定による指定等)=382
第29條 (特例による書證の申出の方式·法第30條)=383
第30條 (書證の寫しの提出を要する場合·法第30條)=385
第4節 補則=386
第31條 (損害賠償命令事件の記錄の正本等の樣式·法第33條等)=386
第32條 (民事訴訟規則の準用)=387
第33條 (民事訴訟費用等に關する規則の準用)=393
第5. 雜則=395
第6章 雜則=395
第34條 (刑事訴訟規則の準用等)=395
第3部 改正規則の附則の解說
第1. 刑事訴訟規則及び犯罪被害者等の保護を圖るための刑事手續に付隨する措置に關する規則の一部を改正する規則(平成19年最高裁判所規則第15號)=397
第2. 刑事訴訟規則及び犯罪被害者等の保護を圖るための刑事手續に付隨する措置に關する規則の一部を改正する規則(平成20年最高裁判所規則第6號)=398
第3. 犯罪被害者等の權利利益の保護を圖るための刑事手續に付隨する措置に關する規則の一部を改正する規則(平成20年最高裁判所規則第17號)=400