일문목차
はじめに=1
第1章 課徵金制度について=7
1. 課徵金制度とは=(7)
2. 不當な取引制限等に係る課徵金=(8)
(1) 基本的考え方=(8)
(2) 原則となる算定率=(9)
(3) 割增算定率·輕減算定率の適用=(10)
ア. 違反行爲を繰り返した場合の割增率=(10)
イ. 主導的役割を果たした場合の割增率=(11)
ウ. 違反行爲を早期にやめた場合の輕減率=(12)
(4) 課徵金納付命令の名宛人=(13)
ア. 違反行爲をした法人が合倂により消滅した場合=(13)
イ. 違反事業の分割又は讓渡が行われ, 違反事業者が消滅した場合=(14)
ウ. 割增算定率(繰り返し·主導的役割), 輕減算定率(早期離脫)の適用の有無=(14)
(5) 罰金との調整=(15)
(6) 除斥期間=(15)
(7) 事業者團體による違反行爲と課徵金=(16)
3. その他の行爲類型に係る課徵金=16
(1) 私的獨占に係る課徵金=(17)
ア. 支配型私的獨占=(17)
イ. 排除型私的獨占=(18)
(2) 不公正な取引方法に係る課徵金=(19)
ア. 共同の取引拒絶, 差別對價, 不當廉賣, 再販賣價格の拘束に係る課徵金=(20)
イ. 優越的地位の濫用に係る課徵金=(21)
參考 平成21年改正事項に關する經過措置(不當な取引制限に係る課徵金關連)=(21)
第2章 課徵金減免制度=23
1. 制度をめぐる經緯=(23)
(1) 制度の導入=(23)
(2) 制度の見直し=(24)
ア. 同一企業グル-プに屬する事業者による共同の申請=(24)
イ. 課徵金減免制度の適用對象事業者數の增加=(25)
2. 制度の槪要=(25)
(1) 對象となる違反行爲=(25)
(2) 單獨の申請と他の事業者と共同して行う申請=(27)
ア. 共同して行う申請の要件=(27)
イ. 申請時点で子會社等の關係にあること=(29)
ウ. 違反行爲を子會社等と共同して行っていたか, 違反行爲を引き繼いでいること=(31)
エ. 共同して課徵金減免申請を行う事業者の削除及び追加について=(34)
(3) 順位と減免率=(34)
ア. 最初の申請者(調査開始日前)=(34)
イ. 2番目の申請者(調査開始日前)=(35)
ウ. 3番目の申請者(調査開始日前)=(35)
エ. 4番目, 5番目の申請者(調査開始日前)=(35)
オ. 調査開始日以後の申請者=(35)
(4) 刑事罰との關係=(36)
3. 手續=(39)
(1) 違反行爲の發見及び社內調査=(39)
(2) 事前相談=(40)
ア. 相談窓口=(41)
イ. 相談方法=(41)
ウ. 回答=(42)
(ア) 調査開始日前=(42)
(イ) 調査開始日以後=(43)
(3) 申請=(44)
ア. 申請に當たっての留意事項=(45)
イ. 調査開始日前の申請=(48)
(ア) 樣式第1號の書き方及び提出方法=(50)
(イ) 假の順位及び樣式第2號の提出期限の通知=(61)
(ウ) 樣式第2號の書き方及び提出方法=(62)
ウ. 調査開始日以後の申請=(82)
(ア) 樣式第3號の書き方及び提出方法=(86)
(イ) 資料の提出方法=(104)
(4) 口頭による申請=(105)
ア. 調査開始日前の場合=(106)
(ア) 樣式第1號の提出=(106)
(イ) 樣式第2號及び資料の提出=(106)
イ. 調査開始日以後の場合=(107)
(5) 正式な順位の通知=(108)
(6) 減免の確定=(109)
(7) 課徵金減免申請を行った事業者の事業者名等の取扱い=(109)
(8) 課徵金の減免について爭う場合=(110)
(9) 申請に伴い提出した報告書及び資料の取扱い=(110)
(10) 申請後に提出した報告書や供述調書等の取扱い=(112)
(11) 申請後の追加報告=(113)
(12) 失格事由=(114)
4. 再度の違反に對する割增算定率の適用, 早期離脫に伴う輕減算定率の適用等との關係=(116)
5. 合倂との關係=(117)
(1) 消滅法人が合倂前に課徵金減免申請を行っていた場合=(117)
(2) 存續法人が合倂前に課徵金減免申請を行っていた場合=(118)
6. 違反行爲に係る事業を子會社等に承繼させた場合との關係=(119)
(1) 事業を讓渡し又は分割により承繼させた法人が消滅前に課徵金減免申請を行っていた場合=(120)
(2) 事業を讓り受け又は分割により承繼した法人が事業を讓渡し又は分割により承繼させた法人の消滅前に課徵金減免申請を行っていた場合=(121)
7. 惡用の防止=(123)
第3章 諸外國の動向=124
1. 米國=(126)
(1) 制裁制度の槪要=(126)
(2) リ-ニエンシ-制度の槪要=(127)
(3) リ-ニエンシ-制度の實績=(129)
2. EU=(129)
(1) 制裁制度の槪要=(129)
(2) リ-ニエンシ-制度の槪要=(130)
(3) リ-ニエンシ-制度の實績=(132)
卷末資料
資料1. 私的獨占の禁止及び公正取引の確保に關する法律(拔粹)=134
資料2. 私的獨占の禁止及び公正取引の確保に關する法律施行令(拔粹)=164
資科3. 課徵金の減免に係る報告及び資料の提出に關する規則(樣式を除く)=181
資料4. 獨占禁止法違反に對する刑事告發及び犯則事件の調査に關する公正取引委員會の方針=185
資料5. 課徵金減免制度の適用を受けた事業者名等の取扱いに關する方針=187
資料6. 入札談合等關與行爲の排除及び防止竝びに職員による入札等の公正を害すべき行爲の處罰に關する法律=190