일문목차
序=i
第1部 議論のかみ合わせと法解釋の客觀化
第1章 學說は判例とかみ合っていない―憲法13條解釋における判例と學說の距離―=2
【導入】=2
第1節 學說の現狀=3
1. 體系書, 敎科書の記述=3
2. 受驗用テキストの記述=4
第2節 判例の現狀=5
1. 「判例」とは何か=5
2. 京都府學連事件判決の讀み方=7
第3節 憲法13條解釋における判例と學說の距離=19
1. 距離=19
2. 裁判官に學說を採用する義務はない=20
【第1章要約】=23
第2章 學說同士もかみ合っていない―憲法13條解釋を支える一般理論の存在―=27
【導入】=27
第1節 人權の基礎づけ論と憲法13條の保障內容=27
1. 佐藤說と芦部說の違い=28
2. 阪本說と戶波說の違い=34
3. 憲法13條によって新しい權利が保障される理由=35
4. 人權の基礎づけ論と憲法13條の保障內容=37
第2節 司法理論と憲法13條解釋論=41
1. 松井說の理論構造=41
2. 司法理論と憲法13條解釋論=43
第3節 かみ合わない議論=45
1. 佐藤說に對する批評=46
2. 阪本說に對する批評=46
3. 松井說に對する批評=47
4. かみ合わない議論=49
【第2章要約】=49
第3章 なぜかみ合わないといけないのか―「議論」による正當化と「憲法理論」―=55
【導入】=55
第1節 平井宜雄の「議論」の理論=55
1. 「非合理主義」=55
2. 「議論」=56
3. 「客觀性」と「主觀性」=56
4. 反論可能性テ一ゼ=58
第2節 渡邊康行の戰後ドイツ憲法解釋方法論分析と日本憲法學への提言=58
1. 「憲法理論」=59
2. 「憲法理論」と「客觀性」=60
3. 日本憲法學への提言=60
第3節 「議論」による正當化と「憲法理論」=61
1. 「議論」と「憲法理論」=61
2. 「憲法理論」を提示しながら行われる憲法解釋の「客觀性」=62
3. 修正可能性=62
4. 「憲法理論」の意義=63
5. その他の問題=64
6. まとめ=65
第4節 「議論」による正當化と學說二分論=66
1. 宮澤俊義の學說二分論=67
2. あり得る批判(1)―「『解釋學說』は『科學學說』とは違うので, 客觀性を備えるのは不可能である」=68
3. あり得る批判(2)―「『解釋學說』は客觀性の面で『科學學說』には及ばなぃ」―=69
第5節 本章のまとめ=70
【第3章要約】=72
第1部のまとめ=77
1. 「議論」による正當化とかみ合わない議論=77
2. 判例を前提とした議論の必要性=78
3. 硏究者同士の議論の仕方=79
4. 解釋方法と司法理論=82
第2部 議論の對象となりうる事柄
第4章 「客觀性」と解釋方法―「客觀」の意味は1つではない=90
【導入】=90
第1節 J. H. Elyの主流學說批判=90
1. Elyのプロセス理論=90
2. Elyの主流學說批判=91
第2節 Mark Tushnetのグランドセオリ-批判=93
1. Tushnetのグランドセオリ-批判=93
2. 裁判所から憲法を取り上げる―人民中心主義者の憲法―=96
第3節 Ronald Dworkinが想定する「客觀性」=99
1. ElyとTushnetが想定する「客觀性」=99
2. 外的懷疑論批判=100
3. Dworkinが想定する「客觀性」=103
4. 內的懷疑論=105
第4節 客觀性と相對主義=106
1. 客觀性=106
2. 相對主義=108
【第4章要約】=108
第5章 理論的にどこまで正當化するのか―深い深い理論と合理的に淺い理論―=114
【導入】=114
第1節 深い深い理論―Dworkinが要求する正當化理論=114
1. 實體的判斷の必要性=114
2. Dworkinが要求する正當化理論=116
第2節 合理的に淺い理論―Sunsteinの完全には理論化されていない合意―=121
1. 實體的判斷の必要性と懷疑主義批判=121
2. 完全には理論化されていない合意=121
3. 理論化と裁判所の役割=126
第3節 比較=130
【第5章要約】=132
第6章 裁判所の役割と政治理論, そして過去の評價―すべて憲法解釋とつながっている―=137
【導入】=137
第1節 裁判所と政治部門の役割, それを支える政治理論=137
1. 裁判所の役割に關する見解の相違=137
2. 裁判所と政治部門の役割分擔, それを支える政治理論=139
第2節 過去の評價―現實に裁判所はどのような役割を果たしうるのか―=142
1. 司法の役割論と過去の事實=142
2. The Hollow Hope槪要=143
3. 論證のハ-ドル=152
第3節 まとめ=156
1. 司法理論と過去の評價=156
2. すべて憲法解釋とつながっている=156
第4節 Posnerの理論批判=159
【第6章要約】=161
結び―憲法13條解釋をどうやって客觀化するか=166
【まとめ】=166
1. 客觀化の手法=167
2. 裁判所における解釋適用を想定しつつ行われる憲法13條解釋をどうやって客觀化するか=168
3. 學說の存在意義=172
4. 結び=173
文獻一覽=174
あとがき=187