일문목차
序=1
第1部 勞働安全衛生法の概要
勞働安全衛生法の概要=17
第2部 総論
[1] 事業者·勞働者(第2, 5, 115条)=33
1. 事業者=34
2. 勞働者=37
[2] 事業者等の責務および事業者の配慮(第1, 3, 4, 62条)=41
1. 事業者等の責務を考える前提として=42
2. 事業者等の責務=44
3. 中高年齢者等についての配慮=46
[3] 勞働災害防止計劃(第6~9, 114条)=49
1. 勞働災害防止計劃の策定=50
2. 変更=52
3. 公表=52
4. 勧告等=52
第3部 安全衛生管理体制
[1] 総括安全衛生管理者(第10条)=57
1. 総括安全衛生管理者についての考え方=58
2. 総括安全衛生管理者の職務, 資格=60
3. 都道府県勞働局長の勧告=61
4. 総括安全衛生管理者の選任の手続=61
[2] 安全管理者(第11条)=63
1. 安全管理者の選任=64
2. 安全管理者の職務=68
3. 安全管理者の資格=69
4. 安全管理者の増員·解任命令=70
[3] 衛生管理者(第12条)=71
1. 衛生管理者の選任=72
2. 衛生管理者の職務=75
3. 衛生管理者の資格=76
[4] 安全衛生推進者等(第12条の2)=79
1. 安全衛生推進者等の選任=80
2. 安全衛生推進者等の職務=82
3. 安全衛生推進者等の資格=84
[5] 産業医等(第13条, 13条の2)=87
1. 産業医とは=88
2. 産業医の専門性の確保=88
3. 産業医の選任=90
4. 産業医の行うべき職務=93
5. 産業医の勧告等=96
6. 産業医の選任義務のない事業場の勞働者の健康管理等=98
7. 国の援助=100
8. その他=100
[6] 作業主任者制度(第14条)=103
1. 作業主任者制度の趣旨=104
2. 作業主任者制度の選任=104
3. 作業主任者の職務=108
4. 作業主任者の資格=108
[7] 下請混在事業場における安全衛生管理体制(第15~16条)=111
1. 特定元方事業者=113
2. 統括安全衛生責任者=116
3. 元方安全衛生管理者=117
4. 店社安全衛生管理者=118
5. 安全衛生責任者=119
[8] 安全·衛生委員会(第17~19条)=121
1. 趣旨=123
2. 安全委員会=124
3. 衛生委員会=127
4. 安全衛生委員会=129
5. 安全·衛生委員会の運営=130
第4部 勞働者の危険または健康障害を防止するための措置
[1] 事業者の講ずべき措置等(第20~27条)=135
1. 機械等, 爆発性の物等またはエネルギーによる危険を防止するための措置=137
2. 作業方法から生ずる危険または場所等に係る危険を防止するための措置=138
3. 原材料等, 放射線等, 排気等による健康障害または作業による健康障害を防止するための措置=138
4. 作業場についての措置=142
5. 勞働者の作業行動から生ずる勞働災害を防止するための措置=142
6. 勞働災害発生の急迫した危険があるときの措置=143
7. 救護措置をとる場合に備えての措置=143
8. 勞働者が守らなければならない事項=148
9. 厚生勞働省令への委任等=148
[2] 技術上の指針および化学物質による勞働者の健康障害を防止するための指針(第28条)=149
1. 技術上の指針=150
2. 化学物質による勞働者の健康障害を防止するための指針=152
3. 必要な指導等=152
[3] 危険性·有害性等の調査等(リスクアセスメント)(第28条の2)=155
1. 趣旨=156
2. 対象業種=156
3. 危険性または有害性等の調査および措置の対象と実施時期=157
4. 指針の公表=158
5. 機械に関する危険性等の通知=158
6. 危険有害化学物質等に関する危険性または有害性等の表示等=160
[4] 下請混在事業場において講ずべき措置(第29~32条)=161
1. 下請混在事業場における勞働安全衛生上の問題点と対策=165
2. 元方事業者が講ずべき措置等=165
3. 建設業の元方事業者が講ずべき措置=167
4. 特定元方事業者が講ずべき措置=167
5. 製造業の元方事業者が講ずべき措置=171
6. 救護に関して元方事業者が講ずべき措置=176
7. 注文者が講ずべき措置=178
8. 建設機械等に係る注文者が講ずべき措置=180
9. 違法な指示の禁止=183
10. 請負人が講ずべき措置等=185
[5] 化学設備の清掃等の作業の注文者による文書等の交付(第31条の2)=189
1. 趣旨=190
2. 対象となる設備=190
3. 対象となる作業=191
4. 必要な措置=191
[6] 機械等·建築物貸与者の講ずべき措置(第33~35条)=195
1. 機械等貸与者等の講ずべき措置等=196
2. 建築物貸与者の講ずべき措置=199
第5部 機械等および危険物·有害物に関する規制
[1] 特定機械等(第37~41条)=205
1. 製造の許可=207
2. 検査=208
3. 検査証の交付=211
4. 使用等の制限=211
5. 検査証の有効期間等=212
[2] 構造規格(第42~44条の4)=213
1. 事業者=216
2. 個別検定=220
3. 型式検定=222
4. 機械等に係る命令制度=224
[3] 定期自主検査(第45条)=227
1. 趣旨=228
2. 定期自主検査の対象機械等=228
3. 検査項目等=233
4. 特定自主検査=233
5. 特定自主検査の対象機械等=234
6. 特定自主検査を行う者の資格=237
7. 検査業者=238
8. 自主検査指針=240
[4] 有害物の製造に関する規制(第55, 56条)=249
1. 製造等の禁止=250
2. 試験研究のための特例=252
3. 製造許可の必要な有害物質=253
4. 製造許可と許可基準=254
5. 基準適合維持義務=256
[5] 危険物および有害物の表示等(第57条)=257
1. 趣旨=258
2. 表示義務者=258
3. 表示事項=259
4. 表示の方法=261
5. 表示対象物質=261
6. 危険有害化学物質等に関する危険性または有害性等の表示等=261
[6] 化学物質等に関する文書の交付等(第57条の2)=263
1. 趣旨=264
2. 通知義務者=264
3. 通知事項=264
4. 通知の方法=265
5. 通知対象物=266
6. 特定危険有害化学物質等に関する危険性または有害性等の通知=266
[7] 化学物質の有害性の調査(第57条の3~5, 108条の2)=269
1. 新規化学物質の有害性の調査=271
2. 厚生勞働大臣の指示=274
3. 事業者の行うべき調査等=274
4. 疫学的調査=275
第6部 勞働者の就業に当たっての措置
[1] 安全衛生教育(第59~60条の2)=279
1. 安全衛生教育の概要=281
2. 安全衛生教育=281
3. 職長等に対する教育=289
4. 教育の時間, 費用等=292
5. 安全衛生水準向上のための教育=293
6. 安全管理者等に対する教育等=293
[2] 就業制限(第61条)=295
1. 趣旨=296
2. 就業制限に係る業務とその業務に就くことができる者=298
3. 有資格者以外の者の就業禁止=300
4. 職業訓練の特例=300
[3] 免許·技能講習制度(第72~77条)=301
1. 免許=307
2. 技能講習=316
第7部 健康の保持増進のための措置
[1] 作業環境測定(第65条, 65条の2)=321
1. 作業環境測定=322
2. 作業環境測定の結果の評価等=325
[2] 作業管理(第65条の3, 65条の4)=327
1. 作業の管理=328
2. 作業時間の制限=328
[3] 一般健康管理(第66~66条の7)=331
1. 趣旨=333
2. 雇入れ時の健康診断=333
3. 定期健康診断=334
4. 特定業務従事者の健康診断=336
5. 海外派遣勞働者に対する健康診断=337
6. 給食従業員の検便=338
7. 健康診断の結果の記録=338
8. 健康診断の結果についての医師等からの意見聴取=338
9. 健康診断実施後の措置=340
10. 健康診断の結果の通知=342
11. 保健指導等=344
[4] 有害業務従事者の健康管理(第66~66条の6)=347
1. 有害業務に従事する勞働者に対する健康管理=349
2. 有害業務に従事する勞働者に対する特別の項目についての健康診断=349
3. 一定の有害業務に従事した後, 配置転換した勞働者に対する特別の項目についての健康診断=352
4. 有害業務に従事する勞働者に対する歯科医師による健康診断=355
5. 都道府県勞働局長が指示する臨時の健康診断=355
6. 特殊健康診断の結果の通知=355
7. 健康診断の費用の負擔等=356
8. 勞働者の受診義務=358
[5] 自発的健康診断(第66条の2)=359
1. 趣旨=360
2. 要件等=360
[6] 長時間勞働者への医師による面接指導等(第66条の8, 66条の9)=363
1. 趣旨=365
2. 適用される事業場=366
3. 面接指導実施の要件=366
4. 申出しやすい環境の整備=368
5. 面接指導の実施方法等=370
6. 面接指導を実施する医師, 勞働者による医師の選択=371
7. 医師からの意見聴取·面接指導の結果の記録=372
8. 事後措置の実施=373
9. 秘密保持義務=373
10. 面接指導に準ずる措置=374
11. 派遣社員に対する面接指導の実施=375
12. 衛生委員会等における調査審議=375
13. 面接指導の費用負擔=376
[7] 快適職場(第71条の2~71条の4)=379
1. 趣旨=380
2. 事業者の責務=380
3. 国の援助=382
第8部 監督·その他
[1] 安全衛生改善計劃(第78~80条)=385
1. 安全衛生改善計劃の作成指示=386
2. 安全衛生改善計劃の内容=386
3. 安全衛生改善計劃の遵守=388
4. 安全衛生診断=388
[2] コンサルタント制度(第81~87条)=389
1. 勞働安全コンサルタントおよび勞働衛生コンサルタント=392
2. コンサルタント試験=392
3. コンサルタントの登録=395
4. コンサルタントの義務=395
5. 日本勞働安全衛生コンサルタント会=396
[3] 計劃の届出(第88条)=397
1. 趣旨=399
2. 一定の業種および規模の事業場に係る届出=399
3. 機械等で危険または有害な作業を必要とするもの等に係る届出=404
4. 厚生勞働大臣への計劃の届出=404
5. 建設業等の仕事を開始しようとするときの勞働基準監督署長への届出=405
6. 計劃作成時における安全衛生に関する有資格者の参劃=407
7. 数次の請負契約による場合の届出義務等=407
8. 差止めまたは変更命令および発注者に対する勧告または要請=408
9. 認定事業者に対する計劃の届出の免除=408
[4] 審査(第89条, 89条の2)=417
1. 厚生勞働大臣の審査=418
2. 都道府県勞働局長の審査=420
[5] 講習の指示(第99条の2, 99条の3)=427
1. 勞働災害防止業務従事者に対する講習の指示=428
2. 就業制限業務従事者に対する講習の指示=430
[6] 報告等(第100条)=433
1. 報告等=435
2. 有害物ばく露作業報告=435
3. 事故報告=436
4. 勞働者死傷病報告=436
5. その他=436