일문목차
I. 何が問題か
1. 「近代理性主義擁護の最後のモヒカン」?―憲法学にとっての二〇世紀=14
一. 「ドイツ基本法五〇年」と「日本国憲法五〇年」=14
二. 「短い世紀」=15
三. 「一九三三-四五年」の前と後=19
四. 二〇世紀憲法学の正の遺産への態度決定=22
II. 知の枠組
2. 知とモラル そして知のモラル―「知」の賢慮に向けて=34
一. 知とモラル, または「知」を抑制するモラルのこと=34
二. 特に法学の「知」をめぐって=38
三. 知のモラル, または「知」ろうとするモラルのこと=41
四. 「無知」のおとし穴と「知」のおとし穴=44
五. 人権をめぐる「知」の緊張=48
3. 学説と環境―建設の学と批判理論=55
はじめに=55
一. 「書く技術」=56
二. どのような「建設」?=61
三. どの意味での「批判」?=63
四. 批判的「知」の課題=66
4. 立憲主義の基礎としての「規範創造的自由」=71
はじめに=71
一. 人間解放としての戦後民主主義=73
二. 「拘束の缺如」 vs 「理性的な自己決定」=75
三. 二つの「自由」=78
四. 「虚妄」との緊張に耐えることの意味=83
補論 「三教授批評」の眼力=87
5. たたかう民主制·その後=92
一. KPD違憲判決(一九五六年)をふり返って=92
二. 政党の憲法化についての二つの議論=94
三. 基本法二一条二項の消極的な保障機能=97
III. 九条·主権·人権
6. 日本国憲法制定·運用史の三つの「なぜ」=102
はじめに―隠れたキー·ワードとしての「立憲主義」=103
一. 「民主主義的傾向」の「復活強化」?―なぜ「おしつけ」られたのか=108
二. 八月「革命」?―なぜうけ入れられたのか=116
三. 「改憲」のパラドックス―なぜ封印されてきたか=122
四. 「護憲」のねじれ―どこへゆくのか=128
おわりに=138
7. 憲法九条と西欧立憲主義―継承と断絶=142
はじめに=142
一. 「断絶」=絶対平和主義を相対的思考によって根拠づけることの意味=143
二. 「断絶」=「正義のための戦争」否定が「正しい戦争」=連合国の勝利をみとめた結果であることの意味=149
8. 主権=「ラスト·ワード」と裁判=156
一. 国際人権B規約第一選択議定書への「懸念」?=157
二. J·ボダンにさかのぼって=158
三. 裁判官の正統性―国内=160
四. 裁判官の正統性―国際裁判について=162
9. 人権論にとっての主権論―その不在と過剰=168
一. 問題の提起=168
二. 「主権」の未消化の問題性と「人権」=169
三. 「主権」の強調の問題性と「人権」=178
おわりに=186
10. "コオル(Corps)としての司法"と立憲主義=190
一. 議論の前提=190
二. 現状認識=193
三. 「改革」の論理=196
四. 対応の選択=200
おわりに=203
IV. 「戦後」から「普遍」への視点
11. 比較憲法類型論の今後=206
一. 日本近代にとっての「比較」=206
二. 比較の方法=209
三. 経済·国家·立憲主義の連関=213
四. いまの問題=218
12. 人権の普遍性と文化の多元性―批判的普遍主義の擁護=226
はじめに=226
一. 人権=西欧起源の個人主義近代の歷史的産物=227
二. 人権=その拡大のプロセス=四つの八九年=230
三. 人権=個人主義近代の内側からの懐疑=231
四. 人権=個人主義近代の外側からの弾劾=234
13. Nationなき国家?―「国家」の再定位のこころみ=240
はじめに=240
一. Nationの二義性―ethnosとdemos=243
二. ヨーロッパ統合をどう読むか=252
補論 マイノリティの憲法上の権利=265
14. 西欧憲法学の相互認識―「主権と自由」を素材として=273
はじめに=273
一. 個人·国家·社会―一元論·二元論·三元論=275
二. フランスとアメリカ=279
三. フランスとドイツ=284
四. アメリカとドイツ=288
あとがき=301
平凡社ライブラリー版 あとがき=304