일문목차
はじめに=1
研修の始まりにあたって=8
第1章 勞災保険制度について
1. 健康保険制度と勞災保険制度=12
(1) 健康保険=12
① 適用事業=12
ア. 強制適用事業所=13
イ. 任意適用事業所=13
② 被保険者=13
③ 健康保険における保険給付の前提=14
(2) 勞災保険=14
(3) 健康保険の給付範囲の改正(平成25.10.1)=18
2. 勞災保険制度の概要=20
(1) 適用事業=20
① 保険関係の成立=20
勞働保険成立手続きと勞災保険給付について(費用徴収制度)=21
② 事業の適用単位=22
ア. 有期事業の一括=23
イ. 請負事業の一括=24
ウ. 継続事業の一括=25
(2) 勞災保険料の仕組み=26
メリット制度について=27
3. 勞災保険給付の概要=28
(1) 保険給付が受けられる勞働者とは=28
① 会社役員=28
② 在宅勤務者=30
③ 同居の親族=33
(2) 保険給付の対象になる保険事故とは(負傷)=34
① 業務災害=34
ア. 業務付随行為=34
イ. 休憩時間中=34
ウ. 出張中=36
エ. 天災事変=37
オ. 行事等の参加中(レクリエーション·運動競技会等)=39
カ. 暴行による災害=40
勞働者死傷病報告書について=41
② 通勤災害=43
ア. 「就業に関し」の解釈=45
イ. 「住居」の解釈=47
ウ. 「就業の場所」の解釈=48
エ. 「合理的な経路」の解釈=49
オ. 「合理的な方法」の解釈=50
カ. 「逸脱·中断」および「日常生活上必要な行為であって厚生勞働省令で定めるもの」の解釈=51
キ. 就業の場所から他の就業の場所への移動=53
ク. 住居と就業の場所の間の往復に先行し, または後続する住居間の移動=53
(3) 保険給付の対象になる保険事故とは(疾病)=55
第2章 勞災保険給付の種別と給付内容
1. 療養(補償)給付 : 治療費=60
(1) 勞災指定病院等にかかった場合=60
(2) 指定病院等にかからなかった(かかれなかった)場合=62
① 勞災指定病院以外の病院にかかった場合=64
② 柔道整復師にかかった場合=64
③ はり, きゅうの施術·マッサージを受けた場合=65
④ 訪問看護事業者への費用を支出した場合=65
⑤ 移送費·通院費を支出した場合=66
(3) 給付基礎日額=67
(4) 特別支給金=67
(5) 算定基礎日額=68
(6) 「定額または定率の特別支給金」および「算定基礎日額を基礎とした特別支給金」=68
2. 休業(補償)給付 : 賃金がもらえないときの補償=70
(1) 賃金が支払われている場合=71
(2) 休業補償給付と厚生年金等との調整=72
3. 障害(補償)給付 : 負傷, 疾病が治ったが障害が残ったときの補償=74
治ゆについて=74
障害(補償)年金前払一時金=77
障害(補償)年金差額一時金=78
4. 介護(補償)給付 : 重い障害が残り介護を受けているときの補償=80
5. 遺族(補償)給付 : 死亡してしまったときの補償=83
遺族(補償)一時金=86
遺族(補償)年金前払一時金=88
6. 葬祭料·葬祭給付 : 葬式を行ったときの費用補てん=89
7. 傷病(補償)年金 : 被災勞働者からの請求によらずに勞働基準監督署長の職権で給付が行われるもの=91
8. 二次健康診断等給付=93
9. 勞災保険給付に関して共通する規定=95
(1) 未支給の保険給付=95
(2) 支給制限=96
(3) 受給権の保護=97
(4) 勞災の年金給付における社会保険との調整=98
10. 社会復帰促進等事業=99
(1) アフターケア制度=100
(2) 勞災就学援護費の支給=100
第3章 第三者行為災害
(1) 「第三者行為災害」とは=104
(2) 保険給付と損害賠償との調整=104
(3) 勞災保険給付の請求にあたって=106
(4) 「示談」の取扱い=106
(5) 求償=107
第4章 請求書提出の留意点
1. 請求書記載事項に関する留意点(共通事項)=111
(1) 勞働保険番号=111
(2) 事業主証明=112
(3) 請求書の提出先=114
① 出向勞働者の場合=114
② 派遣勞働者の場合=115
③ 建設工事に従事している勞働者の場合=116
④ 支店, 営業所等の所属勞働者の場合=118
2. 給付種別ごとの請求書記載事項に関する留意点=121
(1) 療養(補償)給付 : 治療費=121
① 勞災指定病院等にかかった場合=121
② 指定病院等にかからなかった(かかれなかった)場合=130
(2) 休業(補償)給付 : 賃金がもらえないときの補償=133
(3) 障害(補償)給付 : 負傷, 疾病が治ったが障害が残ったときの補償=141
障害(補償)年金前払一時金=144
障害(補償)年金差額一時金=144
(4) 介護(補償)給付 : 重い障害が残り介護を受けているときの補償=147
(5) 遺族(補償)給付 : 死亡してしまったときの補償=150
遺族(補償)一時金=152
遺族(補償)年金前払一時金=153
遺族(補償)年金転給等=153
(6) 葬祭料·葬祭給付 : 葬式を行ったときの費用補てん=158
(7) 傷病(補償)年金 : 被災勞働者からの請求によらずに勞働基準監督署長の職権で給付が行われるもの=160
第5章 勞働基準監督署における給付決定事務
1. 行政庁の権限と事業主等への罰則=164
2. 請求書受付から決定までの流れ=168
① 調査擔当者の決定=170
② 調査開始=171
③ 要調査事案に関する具体的調査の開始=172
特殊事案における調査の流れ=174
④ 調査結果復命書作成·署内決裁=179
⑤ 支給処理または不支給処理=179
第6章 不服申立制度
(1) 審査請求制度=182
(2) 審査請求の対象となる処分=183
(3) 審査請求書の用紙および記載例=185
(4) 審査請求人の資格=185
(5) 代理人=186
(6) 審査請求後の処理=186
(7) 再審査請求制度=188
第7章 その他
1. 時効=190
2. 開示請求制度=192
(1) 情報公開法=192
(2) 行政機関個人情報保護法=192
(3) 開示請求手続き=193
研修の終わりにあたって=195
巻末資料=197