일문목차
第1章 審査請求を行ううえでまずは知っておきたいこと
1. 障害年金の3要件と(再)審査請求の争点=10
2. (再)審査請求書における論述の基本=10
3. 行政処分とその種類=11
4. 審査請求と再請求の違いを理解する=14
5. 日本年金機構の事務の流れ=15
6. 障害認定をめぐる地域差問題と精神障害の等級判定ガイドライン=16
7. 初診日の認定の新たな取扱いについて(平成27年10月施行)=17
8. 被用者年金一元化と(再)審査請求の関係=18
9. 成年後見人が選任されている場合=19
第2章 審査請求の根拠条文と全体像
1. 審査請求にかかる国民年金法の条文(障害年金に関するもの)=20
2. 審査請求にかかる厚生年金保険法の条文(障害年金に関するもの)=21
3. (再)審査請求期間に関する官会法の条文(障害年金に関するもの)=24
4. 取消訴訟の出訴期間に関する行政事件訴訟法の条文=26
5. (再)審査請求の状況=27
6. (再)審査請求の流れ=29
第3章 審査請求手続き
1. 審査官の設置と定数(官会法第1条, 同第2条, 令第1条)=32
2. 管轄審査官(官会法第3条, 同第8条)=32
3. 審査請求の期間(官会法第4条)=32
4. 審査請求の方式(官会法第5条)=36
5. 代理人による審査請求(官会法第5条の2)=36
6. 保険者に対する通知等(官会法第9条)=36
7. 口頭による意見の陳述(官会法第9条の2)=41
8. 特定審査請求手続の計劃的遂行(改正後新設)=42
9. 審査請求人等による文書その他の物件の閲覧等(改正後新設)=43
10. 本案の決定=44
11. 決定の方式(官会法第14条)=45
12. 決定の効力発生, 決定の拘束力(官会法第15条, 同第16条)=45
第4章 再審査請求手続き
1. 審査会の組織と委員(官会法第19条, 同第21条)=48
2. 審査会の委員(官会法第22条, 同第23条)=48
3. 合議体(官会法第27条)=49
4. 利益を代表する者の指名(官会法第30条)=49
5. 再審査請求期間等(官会法第32条)=50
6. 代理人による再審査請求=50
7. 保険者等に対する通知(官会法第33条)=53
8. 審理期日および場所, 審理の公開(官会法第36条, 同37条)=58
9. 参加, 意見陳述(官会法第34条, 同第39条)=61
10. 本案の裁決(官会法第44条によって読み替えられた第13条)=63
11. 裁決の方式(官会法第43条)=63
12. 裁決の効力発生の拘束力(官会法第44条によって読み替えられた第15条および第16条)=64
第5章 事例 (原処分から審査会裁決まで)
1. 【事例】 初診日·相当因果関係·障害等数が争点の事案=68
2. 事案の経過=68
3. 事案の争点=69
4. 受診歴等の整理=69
5. 収集する資料等=70
6. 審査請求=75
7. 審査官の決定書=82
8. 主治医の意見(質問狀への回答)=94
9. 再審査請求=95
10. 公開審理=98
11. 審査会の裁決書=100
12. まとめ=107
第6章 社会保険審査会裁決例の紹介とポイント解説
1. 裁決例1(平成21年(厚)第404号平成22年5月31日容認裁決)=110
2. 裁決例2(平成24年(厚)第362号平成24年12月26日棄却裁決)=120
3. 裁決例3(平成22年(国)第695号平成23年6月30日容認裁決)=125
4. 審査請求を機に処分変更となった事案=130
第7章 審査請求制度と行政事件訴訟
1. 審査請求制度と行政事件訴訟=136
2. 訴訟へのかかわりと展望=136
3. 裁判例(平成23年1月12日/神戸地裁·平成21年(行ウ)第33号/認容)=138
第8章 行政の最新の動向
1. 精神の障害に係る等級判定ガイドライン=158
2. あらたな初診日の取扱い(平成27年10月運用開始)=159
資料=161
精神障害に係る等級判定ガイドライン
年管管発0928第6号平成27年9月28日通知
初診日を明らかにすることができる書類を揃えることができない場合の取扱いQ&A
障害年金の初診日の認定に関する事例集