第1章 なぜ医師の働き方改革を進めなければならないのか1 医療の安全性を守る2 若い医師の獲得競争に勝ち抜く3 健康経営とSDGs(持続可能な開発目標)4 売上を伸ばす働き方改革を実践するための三大要素第2章 医師の時間外労働規制の内容1 労時時間の原則と医師に対する特例(1) 労働時間の原則(2) 医師に対する特例2 医師の働き方改革関連法の概要(1) 改正の趣旨(2) 医師の働き方改革に関連する主な内容(3) 医師の労働時間短縮等に関する指針3 令和6年4月までの工程表第3章 医師の労働時間の把握1 適切な労務管理のために把握すべきこと2 現状を確認するポイント3 医師の勤務実態の調査・分析方法(1) 調査方法(2) 集計方法(3) 分析方法第4章 宿日直の取扱い1 労働基準法上の労働時間の考え方2 医療機関における宿日直許可(1) 断続的な宿日直の許可基準(一般的許可基準)(2) 断続的な宿日直の許可基準(医師、看護師等の場合)(3) 申請から宿日直許可までの流れ3 許可事例と不許可事例第5章 医師の研鑽1 基本的な考え方(1) 所定労働時間内の研鑽の取扱い(2) 所定労働時間外の研鑽の取扱い2 研鑽の類型ごとの労働時間該当性の基本的考え方(1) 一般診療における新たな知識、技能の習得のための学習(2) 博士の学位を取得するための研究および論文作成や、専門医を取得するための症例研究や論文作成(3) 手技を向上させるための手術の見学3 事業場における研鑽の労働時間該当性を明確化するための手続および環境の整備(1) 医師の研鑽の労働時間該当性を明確化するための手続(2) 医師の研鑽の労働時間該当性を明確化するための環境の整備第6章 副業・兼業の労働時間管理方法1 複数医療機関に勤務する医師に適用される時間外・休日労働の上限の考え方2 副業・兼業の有無・内容の事前把握(1) 労働時間の通算が必要となる場合(2) 副業・兼業の確認3 労働時間の通算方法(1) 基本的事項(2) 副業・兼業の開始前(所定労働時間の通算)(3) 副業・兼業の開始後(所定外労働時間の通算)(4) 時間外労働の割増賃金の取扱い4 簡便な労働時間管理の方法(1) 管理モデルの枠組み(2) 管理モデルの実施第7章 医師の労働時間短縮計画の作成のしかた1 概要2 作成対象医療機関3 計画期間4 計画の対象医師5 作成の流れ(1) PDCAサイクル(医療勤務環境マネジメントシステム)(2) 都道府県との関係(3) 公表(4) 計画の見直し6 記載事項(1) 労働時間と組織管理(共通記載事項)(2) 労働時間短縮に向けた取組(項目ごとに任意の取組を記載)7 医療機関勤務環境評価センターによる評価との関係8 主な労働時間短縮のための方策9 タスク・シフト/シェア第8章 追加的健康確保措置(面接指導と就業上の措置)1 実施体制(1) 管理者(2) 面接指導実施医師(3) 面接指導対象医師2 実施方法(1) STEP1:睡眠および疲労の状況の確認(2) STEP2:面接指導(3) STEP3:報告書・意見書の作成(4) STEP4:就業上の措置第9章 令和4年度診療報酬改定等による支援の概要1 令和4年度診療報酬改定による支援内容(1) 地域医療の確保を図る観点から早急に対応が必要な救急医療体制等の確保(2) 医療機関内における労務管理や労働環境の改善のためのマネジメントシステムの実践に資する取組の推進(3) 各職種がそれぞれの高い専門性を十分に発揮するための勤務環境の改善、タスク・シェアリング/タスク・シフティング、チーム医療の推進(4) 業務の効率化に資するICTの利活用の推進、その他長時間労働などの厳しい勤務環境の改善に向けての取組の評価2 地域医療介護総合確保基金による支援内容(1) 補助の対象となる医療機関進(2) 補助対象経費進巻末資料1 労働基準法施行規則の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第5号)[主な内容]○A水準の医師の年間の時間外・休日労働の上限を960時間と規定。1か月上限100時間未満と⾯接指導関係を規定。○医師が含まれる場合の36協定の様式を規定。2 医療法第128条の規定により読み替えて適用する労働基準法第141条第2項の厚生労働省令で定める時間等を定める省令(令和4年厚生労働省令第6号)[主な内容]○B・C水準の医師の年間の時間外・休日労働の上限を1860時間と規定。1か月上限100時間未満と⾯接指導関係を規定。3 労働基準法施行規則第69条の3第2項第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める要件(令和4年厚生労働省告示第6号)[主な内容]○労働基準法施⾏規則等に基づく⾯接指導の実施⽅法(原則月の時間外・休日労働が100時間に達するまでの間に実施等)を規定(医療法施⾏規則の規定と同様の内容)。4 良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律(令和3年法律第49号)新旧対象条文(抜粋)5 医師の労働時間短縮等に関する指針(令和4年厚生労働省告示第7号)6 医師、看護師等の宿日直許可基準について(令和元年7月1日基発0701第8号労働基準局長通達)7 医師等の宿日直許可基準及び医師の研鑽に係る労働時間に関する考え方についての運用に当たっての留意事項について(令和元年7月1日基監発0701第1号労働基準局監督課長通達)