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일문목차
第1章 國際的二重課稅
1. 序=1
(1) 國家主權=1
(2) 國際課稅の法源=3
2. 國內法と租稅條約=3
(1) 租稅條約の目的=3
(2) 國內法と租稅條約=5
3. 國際的二重課稅=6
(1) 國際的二重課稅の發生=6
(2) 國際的二重課稅の排除=7
第2章 國際的二重課稅の排除
1. 序=9
2. 國際課稅問題の發生と排除=10
(1) 國際課稅問題の發生原因=10
(2) 國際課稅問題の發生形態=11
第3章 相互協議
1. 序=25
2. 相互協議=27
(1) 相互協議の根據規定=27
(2) 相互協議の類型=29
(3) 權限ある當局=34
(4) 相互協議の目的=35
(5) 相互協議の特微=40
3. 相互協議と國內法令上の救濟手段=42
(1) 相互協議の申立てと救濟手段の申請=42
(2) いずれの救濟手段を選擇すべきか=43
(3) 國內法令上の救濟手續の先行審議=46
4. APAに係る相互協議=49
(1) APAに係る相互協議の經緯=49
(2) APAに係る相互協議の法的根據=51
(3) APAに係る相互協議の活用に關するメリットㆍデメリット=51
第4章 わが國の相互協議手續
1. 序=53
2. 租稅條約實施特例法省令=53
(1) 租稅條約に適合しない課稅に關する申立手續=53
(2) 雙方居住者の取扱いに係る協議に開する申立手續=54
3. 相互協議通達=56
(1) 居住者ㆍ內國法人等からの申立てに係る相互協議=56
(2) 相手國の權限ある當局からの申入れに係る相互協議=73
(3) 居住者ㆍ內國法人等からの申立てに基づかない相互協議の申入れ=83
第5章 相互協議の實施
1. 序=87
2. 相互協議の實施=87
(1) 書簡の交換による協議=88
(2) 直接會合による協議=88
(3) 租稅條約上の情報交換規定に基づく情報の交換=89
(4) 定期的な相互協議=89
3. 相互協議の實施における留意點=90
(1) 事前相談の重要性=90
(2) 資料保存の重要性=92
(3) 納稅者の自助努力の重要性=93
4. 相互協議における合意の範圍=94
(1) 恒久的施設の利得の決定=95
(2) 關連者間取引に係る所得等の決定=95
(3) 所得の源泉地の決定=95
5. 部分合意=95
6. 相互協議で合意に達しない場合=96
(1) 對象となる課稅年度が極めて古いため相互協議に必要な資料が十分確保できない場合=97
(2) 相互協議に對する納稅者の協力が得られない場合=97
(3) 具體的な課稅方法等に係る基本的な部分につき兩國間で見解の差がある場合=98
第6章 相互協議の合意と國內處理
1. 序=99
2. 相互協議の合意と國內法上の更正等の期間制限=100
(1) 期間制限に關するわが國の規定=100
(2) 期間制限に關する租稅條約の規定=102
(3) 源泉課稅方式による國稅の場合=103
(4) 國內法オ-バ-ライドについて=105
3. 對應的調整=105
(1) 對應的調整に關するわが國の規定=106
(2) 對應的調整の要件=107
(3) 對應的調整の方法=108
4. わが國で移轉價格課稅が行われた場合=111
(1) 職權による減額更正=111
(2) 國外移轉所得金額の取扱い=111
(3) 爲替差損益の處理=112
5. わが國で移轉價格課稅以外の課稅が行われていた場合=112
(1) 更正の請求か職權更正か=113
(2) その他=114
6. 第二次調整=114
(1) わが國の第二次調整に關する規定=114
(2) 諸外國における第二次調整=115
(3) 第二次調整に係る諸問題=115
(4) OECD報告書=116
7. 延滯稅及び還付加算金に關する規定=117
(1) わが國の移轉價格課稅における延滯稅に關する規定=118
(2) わが國の對應的調整における還付加算金に關する規定=120
(3) わが國の移轉價格課稅の減額更正に伴う還付加算金に關する規定=122
(4) わが國で移轉價格課稅以外の課稅が行われていた場合の還付加算金=122
(5) 美國における延滯利子に關する規定=124
8. 地方稅の還付等に關する規定=125
(1) 地方稅の課稅標準=125
(2) 地方稅の更正の請求の特例=126
(3) 課稅當局による更正等=127
(4) 更正及び決定の期間制限に關する規定=129
(5) 道府縣民稅, 市町村民稅の還付の特例=129
(6) わが國の移轉價格課稅の減額更正及び還付加算金に關する規定=130
9. 外國稅額控除の取扱い=131
(1) 相手國で關連者(子會社)に對し移轉價格課稅が行われ法人稅が增額された場合=132
(2) 相手國で租稅條約に基づき對應的調整が行われ外國法人稅額が減額された場合=133
第7章 移轉價格稅制法令解釋通達
1. 序=135
2. 法令解釋通達の槪要等=136
(1) 比較對象取引=136
(2) 比較對象取引の單位=142
(3) 利益分割法の適用=145
(4) 棚사資産の賣買以外の取引における獨立企業間價格算定方法の適用=149
(5) 申告調整等=155
(6) その他=156
第8章 移轉價格事務運營
1. 序=157
2. 移轉價格稅制に係る事務運營の基本方針=158
(1) 的確な調査の實施=158
(2) 事前確認による予測可能性の確保=159
(3) 調査ㆍ事前確認の審査に當たってのOECDガイドラインの參照=159
3. 移轉價格の調査=160
(1) 調査の方針=161
(2) 調査展開=162
(3) 調査時に檢査を行う書類等=165
(4) 推定規定又は同業者に對する質問檢査規定の適用に當たっての留意事項=168
4. 法令解釋通達の明確化=170
(1) 金錢の貸借取引=170
(2) 役務提供=172
(3) 無形資産の使用許諾等=175
(4) 價格調整金等がある場合の留意事項=176
(5) 外國稅務當局が算定した對價の額=177
5. 移轉價格稅制と他の稅制との關係=178
(1) 事前確認の申出との關係=178
(2) 移轉價格課稅と所得の內外區分=178
(3) 過少資本稅制との關係=179
(4) 源泉所得稅との關係=179
(5) 消費稅との關係=180
6. 獨立企業間價格の算定等における留意點=180
(1) 差異の調整方法=180
(2) 利益分割方法における共通經費の取扱い=182
(3) 殘余利益分割法の取扱い=183
7. 國外移轉所得金額の取扱い=184
(1) 國外移轉所得金額の返還を受ける場合の取扱いに關する留意事項=184
(2) 外國稅務當局による移轉價格課稅に伴う處理に關する留意事項=185
8. 事前確認手續=185
(1) 事前確認の申出=185
(2) 資料の添付=186
(3) 事前相談=188
(4) 確認對象事業年度=188
(5) 事前確認の申出の審査=189
(6) 事前確認に係る相互協議=189
(7) 審査結果の通知=190
(8) 報告書の提出=192
(9) 報告書の取扱い=193
(10) 確認の效果=194
(11) 價格の調整=194
(12) 事前確認の改定=198
(13) 事前確認の取消し=198
(14) 事前確認の更新=199
(15) 確認對象事業年度前の各事業年度への準用=199
(16) 本支店間取引への準用=202
第9章 相互協議をめぐる諸問題
I. 相互協議における合意の範圍=205
II. 相互協議の合意と納稅者の同意=211
III. 移轉價格課稅による納稅と相互協議の申立て=215
IV. 寄附金課稅と相互協議=222
V. 對應的調整に伴う移轉所得に相當する金額の送金等貸方處理をめぐる諸問題=226
VI. 對應的調整に伴う送金に係る爲替差損益=236
VII. 對應的調整(減額更正)を行った事業年度後の事業年度の所得金額が當該事業年度の對應的調整に伴って增加する場合の取扱い=245
VIII. APAの合意に基づき, 過年度の所得調整を必要とする場合の處理=249
IX. 連結赤字についての相互協議の申立ての可否=253
參考資料
1. 租稅特別措置法關係通達(抄)=259
2. 移轉價格事務運營要領の制定について(事務運營指針)=269
3. 相互協議の手續について(事務運營指針)=301
4. 美國の相互協議手續(歲入手續96-13)=324
5. オ-ストラリアの相互協議手續(TR2000/16)=384
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