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編者ㆍ執筆者紹介
第1章 割賦販賣法とは
第1節 割賦販賣法の槪要/石田賢一=3
第1款 割賦販賣法の意義ㆍ類型=3
〔1〕 割賦販賣法の意義=3
〔2〕 割賦販賣の類型と定義規定=4
第2款 割賦販賣法の起源と制定=14
〔1〕 割賦販賣法の起源=14
〔2〕 割賦販賣法の制定=15
第3款 割賦販賣法改正の經緯=15
〔1〕 昭和43年法改正=16
〔2〕 昭和47年法改正=17
〔3〕 昭和59年法改正=19
〔4〕 平成11法改正=26
〔5〕 その後の改正=28
第4款 割賦販賣法改正の背景と今後の課題=29
第2節 割賦販賣法の槪要に關するQ&A
Q1. 指定商品等とク-リングㆍオフ/石田賢一=31
指定商品等の制度についてその內容を說明し, またこれらに關するク-リングㆍオフの權利行使(方法を含む)との調和をどうすべきかについて說明しなさい.
Q2. リボルビング取引/西山昇一=41
リボルビング取引の意味ㆍ性質と割賦販賣法におけるリボルビング取引に對する規制內容について說明しなさい.
Q3. 個品割賦購入あつせん取引/西山昇一=54
割賦販賣法における個品割賦購入あつせん取引の實情と總合割賦購入あつせん取引との違いについて說明しなさい.
Q4. 割賦販賣法と行政取締法規/內堀宏達=67
クレジット業者に對する行政取締法規はどのようになっているか, それら各種規定の機能ㆍ性質ㆍ效果などについて說明しなさい.
Q5. 解除ㆍ期限の利益の喪失ㆍ損害賠償等の請求と割賦販賣法上の私法的規制/千葉惠美子=74
割賦販賣, 割賦購入あつせん等の消費者信用取引において, 契約の解除や期限の利益の喪失, 損害賠償等の請求がされる場合, 割賦販賣法上いかなる規制があるのかを說明しなさい.
第3節 割賦販賣法の消費者保護的機能/石田賢一=96
〔1〕 割賦販賣法における抗弁の扱い=96
〔2〕 割賦販賣法と購入者等の破産=104
第4節 割賦販賣法の消費者保護的機能に關するQ&A
Q6. 過剩與信契約の防止/石田賢一=105
消費者の支拂能力に關して信用調査をするための機關と, そこからの情報が不十分であった場合の問題点について說明しなさい.
Q7. 抗弁接續の要件ㆍ效果/千葉惠美子=111
割賦販賣法上, 第三者與信型消費者信用取引において, 消費者が與信業者から支拂を請求された場合に, 販賣業者又は役務提供事業者に對する抗弁を與信業者に對抗できる場合の一般的要件ㆍ效果について說明しなさい.
Q8. 個品割賦購入あつせん取引と消費者の破産/佐藤鐵男=134
消費者(指定商品や指定權利の購入者又は指定役務の提供を受ける者)が自己破産ㆍ同時廢止の宣告決定を受けた場合の法律關係を說明しなさい.
Q9. 個品割賦購入あつせんと販賣業者の倒産/福永有利=140
個品割賦購入あつせん契約締結後に販賣業者又は役務提供事業者が倒産した場合, 消費者(指定商品や指定權利の購入者又は指定役務の提供を受ける者)の保護はどうなるかを說明しなさい(破産法59條の適用との關係にも觸れる).
Q10. 業務提供誘引販賣個人契約と割賦販賣法/村千鶴子=148
業務提供誘引販賣個人契約の定義及びこれが割賦販賣法においていかなる性格を與えられているかについて, 關係條文を示しながら說明しなさい.
第2章 割賦販賣法上の規制
第1節 割賦販賣法の各種規制/石田賢一=157
〔1〕 割賦販賣法の規制根據=157
〔2〕 割賦販賣法の規制內容=158
第2節 割賦販賣法上の規制に關するQ&A
Q11. 割賦販賣業者に對する規制の態樣ㆍ根據/石田賢一=163
割賦販賣業者(個品ㆍ總合ㆍリボルビング方式)の割賦販賣法上の規制について說明しなさい.
Q12. ロ-ン提携販賣業者に對する規制/富岡康幸=171
ロ-ン提携販賣というのはどのような業務(類型)を營むものか說明しなさい. また, ロ-ン提携販賣業者に對する割賦販賣法上の規制について說明しなさい.
Q13. リボルビング方式ロ-ン提携販賣業者に對する規制/富岡康幸=177
ロ-ン提携販賣業者(X社)がリボルビング方式により指定商品ㆍ指定權利を販賣したり, 指定役務を提供する場合の取引構造と, X社の割賦販賣法上の規制を受ける根據及びその規制手段について說明しなさい.
Q14. 總合割賦購入あつせん業者に對する規制/富岡康幸=182
割賦購入あつせん業者(X信販會社)が顧客との間で, クレジットㆍカ-ドを發行して會員契約を締結し, 總合割賦購入あつせん業務を行う場合, 顧客が指定商品を購入したときと指定商品以外の商品を購入したときとで, X信販會社は割賦販賣法上の適用を異にするか說明しなさい. なお, 指定權利や指定役務を取引對象とした場合についても簡單に說明しなさい.
Q15. 個品割賦購入あつせん業者に對する規制/富岡康幸=187
個品割賦購入あつせんの取引形態と, これに類似する取引形態との區別を述べたうえ, 個品割賦購入あつせんを業とする者(X信販會社)に對する割賦販賣法上の規制について說明しなさい.
Q16. リボルビング方式割賦購入あつせん業者に對する規制/富岡康幸=193
割賦購入あつせん業者(X信販會社)が顧客との間で, クレジットㆍカ-ドを發行して會員契約を締結し, リボルビング方式によって割賦購入あつせん業務を行う場合に, 割賦販賣法上からX信販會社が請求できる手數料の算出方法について說明しなさい.
第3章 信販關係事件の手續
第1節 信販關係事件の槪要と提訴手續/石田賢一=201
〔1〕 信販關係事件の槪要=201
〔2〕 請求原因の定型化とその處理=202
第2節 信販關係事件の提訴手續に關するQ&A
Q17. 信販關係事件の訴狀等の定型化/石田賢一=205
現在の簡易裁判所を中心とした訴訟實務における訴狀や支拂督促申立書に利用する, いわゆる「頭書」「當事者目錄」「請求の趣旨及び原因」等につき個品割賦販賣の一般的な事例(期限到來型)を想定して說明しなさい.
Q18. 個品割賦販賣業者提出訴狀等と要件事實/垣內邦俊;石田腎一=221
個品割賦販賣業者であるX社は, 購入者(役務利用者を含む)が賦拂金の支拂をしないため最終期限未到來ではあるが, 全額の賦拂金を請求したいと考えている場合, 訴狀や支拂督促申立書に記載する必要最小限度の事實はどのようになるかを說明しなさい.
Q19. 個品割賦販賣業者の連帶保證人に對する請求/垣內邦俊;石田賢一=232
自社製の指定商品を割賦販賣するX社は, Yとの割賦販賣契約に際してY₁を連帶保證人とした契約を結んだ. Yが賦拂金の支拂を遲延し, X社はY及びY₁を共同被告として, ①賦拂金の期限到來型, ②賦拂金の期限の利益喪失型の訴狀を作成する場合, それぞれの訴狀に記載する請求の趣旨及び原因(Yが行方不明となっている場合の訴え提起方法も倂せて考察する)について說明しなさい.
Q20. 總合割賦販賣業者からの謂求/垣內邦俊;石田賢一=239
總合割賦販賣業者であるX社は, 北海道內の農業經營者であるYㆍY₁夫婦に對して, Yには個人會員カ-ドを, Y₁には家族會員カ-ドをそれぞれ交付し, Yに對し農業用トラクタ-1台, Y₁に對し除草機1台(いずれも支拂人はYの約束)を割賦販賣したところ, その後同夫婦は離婚し, Yは東京都甲區に居住し會社員となっている. X社が訴えの提起又は支拂督促の申立てをする場合, どのような手續をとればよいのか, その槪要を說明しなさい.
Q21. 個品ロ-ン提携販賣業者からの事後求償/垣內邦俊;石田賢一=247
ロ-ン提携販賣業者であるX社は, その業務に關し, Yが甲信用金庫からの借入金(20回の分割拂いの約束)につき連帶保證人となったが, Yの履行遲滯により代位弁濟した場合, 事後求償をする際の訴狀に記載する請求原因について具體的に說明しなさい.
Q22. 總合ロ-ン提携販賣業者からの事前求償/垣內邦俊;石田賢一=252
ロ-ン提携販賣業者であるX社は, Yとの間に會員契約を締結してクレジットㆍカ-ドを發行し, Yが同カ-ドを利用して眞珠のネックレス, ダイヤの指輪を購入するに際して乙生命保險からの借入金(30回の分割拂いの約束)につきYの委託により連帶保證をした. Yは賦拂金支拂途中にそれらの品を入質した場合, X社が事前求償金請求の訴え(求償範圍も含む)を提起する際の訴狀の請求原因について具體的に說明しなさい.
Q23. 委託保證ロ-ン提携販賣業者等からの事後求償/垣內邦俊;石田賢一=259
委託保證ロ-ン提携販賣業者のX社(2條2項1號括弧書)は, 指定商品の購入者Yが丙銀行から購入資金の借入れ(10回の分割拂いの約束) をする際に, 保證會社甲に保證委託したが, Yが破産したとして, ①X社が丙銀行に代位弁濟した場合と, ②保證會社甲が丙銀行に代位弁濟した場合とに分けて, 求償金を訴求するときの訴狀に記載する請求原因について具體的に說明しなさい.
Q24. 總合割賦購入あつせん業者からの訴狀/山崎治=268
總合割賦購入あつせん業者のX社は, Yとの間で會員契約を締結してクレジットㆍカ-ドを發行し(遲延損害金率は年29. 2%の約定), 同時にY₁を連帶保證人としたところ, Yが購入したペルシャ猫(10万円)と8ミリ映寫機(23万円)の立替金等につき賦拂金の當初から支拂をしないとして, ①期限到來型, ②期限の利益喪失型(近時實務にみられる訴狀の送達を催告に代える扱いの當否にも觸れる)に分けて, X社がY及びY₁に對して立替金の訴求をするときの訴狀に記載する請求原因について具體的に說明しなさい.
Q25. 個品割賦購入あつせん業者からの訴狀(立替拂型)/山崎治=276
個品割賦購入あつせん業者のX社は, Yが甲電氣商會から家庭用電氣冷藏庫を購入するにつき, Yとの間で立替拂契約を締結したが, Yが賦拂金の支拂を怠ったとして立替金請求事件訴訟を提起するとき, ①期限到來型, ②期限の利益喪矢型(近時實務にみられる訴狀の送達を催告に代える扱いの當否にも觸れる)に分けて, X社の訴狀に記載する請求原因について貝體的に說明しなさい.
Q26. 貸金型クレジット取引業者からの訴狀/山崎治=283
X社は, 顧客Yとの間に, Yが加盟店から購入する指定商品代金相當額を貸し付ける形式(Yの委託あり)をとりながら當該加盟店に代金額を交付し, Yからはその貸付金ㆍ利息の合算額を分割拂いする旨の契約を締結した場合, 分割金の遲滯によりYに對して訴求するときの請求原因について具體的に說明しなさい. なお, 指定權利や指定役務を取引對象とした場合についても觸れなさい.
Q27. 保證委託型クレジット取引業者からの訴狀/山崎治=288
X社は, 顧客Yとの間に, Yが加盟店から購入する指定商品代金債務について連帶保證し(Yの委託あり), X社が加盟店にその債務を履行するとYから求償金及び保證委託料の合算額を分割拂いする旨の契約を締結した場合, 分割金の遲滯によりYに對して訴求するときの請求原因について具體的に說明しなさい.
Q28. 提携ロ-ン型クレジット取引業者からの訴狀/山崎治=292
X社は, 顧客Yとの間に, Yが加盟店から指定商品を購入するに際してT銀行からその資金の借入れ(T銀行の委任により借入金ㆍ利息の合計を分割してX社が受領した後T銀行に返濟)をあつせんし, さらにYの借入金債務を連帶保證(Yの委託)したうえ前記借入金を加盟店に交付し, Yからは所定割合の保證委託料の支拂を受ける旨の契約を締結した場合, 分割金の遲滯によリYに對し訴求するときの請求原因について具體的に說明しなさい.
Q29. リボルビング方式利用業者からの訴狀/山崎治=299
割賦販賣法のもとで, ①割賦販賣業者, ②ロ-ン提携販賣業者, ③割賦購入あつせん業者がリボルビング方式の取引をした各場合について, 法の予定する定義規定を述べ, 各取引における未拂金の全部請求をする際の訴狀に記載する請求原因事實について說明しなさい.
第3節 ク-リングㆍオフ制度/石田賢一=309
〔1〕 ク-リングㆍオフ制度とは=309
〔2〕 ク-リングㆍオフ制度の機能=311
〔3〕 ク-リングㆍオフ制度の將來的展望=313
第4節 ク-リングㆍオフに關するQ&A
Q30. 指定商品のロ-ン提携販賣とク-リングㆍオフ/高橋昭三=316
ロ-ン提携販賣業者のX社は, Yに對して注文どおりの中古車をY宅まで運送してその場で販賣契約を締結した. 納車の3日後にYからエンジンの不調を店頭で訴えられ「修理しないならキャンセルする」と言われたが, X社は放置して1ヵ月經過した. この場合における法律關係について說明しなさい.
Q31. 指定商品(消耗品)の割賦販賣とク-リングㆍオフ/高橋昭三=321
化粧品類の割賦販賣業者であるX社は, 業績擴大を狙い甲神社の祭典を利用して境內でモデルを使って卽賣會をした. その際, Yが洗顔化粧品1ダ-スを割賦購入し, そのうちの1甁を使用したところ肌荒れを起こした. Yは賣買を解消したいが, その場合の法律關係について說明しなさい.
Q32. 指定商品の個品割賦購入あつせんとク-リングㆍオフ/高橋昭三=325
Yは, 小學生の長男のために甲書店發行のカタログにより學童用百科事典の全17卷を購入するに際し, X社との間で立替拂契約を締結した(立替金と手數料の合算額を每月27日限り10回の分割拂い). ところがYは, 家庭敎師からその百科事典は不向きであると言われたため, 契約を取り消したいと希望したが, それは可能かを說明しなさい.
Q33. 役務付割賦販賣とク-リングㆍオフの運用/高橋昭三=328
X社發行のカ-ドによりYが甲社(自動車整備會社でX社の加盟店)で車のシャ-シ-交換及び車檢整備をするにつき, X社はYとの間で立替拂契約を締結した. この事例で, 割賦販賣法上ク-リングㆍオフにつきどのような適用があるか(車檢整備だけの單獨役務の場合についても考察して) を說明しなさい.
第4章 信販關係事件の訴訟物
第1節 取引客體と訴訟物等の表示/石田賢一=333
〔1〕 訴訟における取引客體特定の必要=333
〔2〕 訴狀の記載事項=335
〔3〕 支拂督促申立書の記載事項=339
第2節 訴訟物等の表示に關するQ&A
Q34. 割賦販賣した物の返還と請求の表示等/吉岡幸彦=340
X社(個品割賦販賣業者)は, Yに對してボ-トと船外機を割賦販賣したが, Yは初回の賦拂金を支拂ったまま破産宣告(同時廢止)を受けた. X社は, ボ-ト等の返還を求めたいが, この場合における訴狀記載の當事者の表示, 請求の趣旨ㆍ原因(割賦販賣法7條, 自社割賦標準約款4條ㆍ11條を念頭にする)の表示について具體的に說明しなさい.
Q35. 割賦販賣の目的物滅失と訴訟上の請求/吉岡幸彦=344
X社(割賦販賣業者)は, Yに對して車を販賣したところ, Yが走行中に甲の無謀運轉するダンプカ-と正面衝突し, 修理不能となった. X社の自社割賦標準約款5條によるYに對する請求と, 不法行爲による甲に對する損害金請求の關係とのそれぞれの請求の趣旨ㆍ原因について具體的に說明しなさい.
Q36. 賦拂金債務の準消費貸借契約と訴訟上の請求/內堀宏達=348
X社(總合割賦販賣業者)は, Yに對して指定商品を割賦販賣したところ(最終の約定支拂期日は平成15年11月27日), Yが支拂遲滯を繰り返すためその支拂能力に疑問をもったX社は未拂賦拂金全額につきY₁(Yの實兄)を連帶保證人とし, 支拂期日を同年5月27日とする準消費貸借契約を締結した. この場合, X社は, ①期限未到來分の分割手數料を控除すべきか(總合割賦販賣標準カ-ド會員規約13條參照), ②YㆍY₁に對する訴狀の請求の趣旨ㆍ原因はどのように記載すべきか, のそれぞれについて具體的に說明しなさい.
Q37. ロ-ン提携販賣の購入者が契約解除した場合の請求/西村博一=355
Y社はXに對してサファイヤリングを販賣するに際し, Xの甲銀行から購入資金借入れにつき連帶保證したうえ同商品をXに交付した. その後, Y社はXから同商品の保證書(鑑定書)の交付を求められたが, 調査してもその所在が判明しないまま1ヵ月經過したため, Xから契約解除及び代金返還の訴訟が提起されたが(ロ-ン提携販賣標準約款11條參照), Xの請求は許されるか. その場合の請求の趣旨ㆍ原因について具體的に說明しなさい.
Q38. ロ-ン提携販賣業者の未拂弁濟金の全額請求/西村博一=360
X社は, Yに對して貨物トレ-ラ-を販賣するに際し, その購入資金を甲銀行から借入れ(返濟は分割)するについてYの委託により連帶保證したところ, Yが分割拂いを遲滯したため未拂弁濟金の一括代位弁濟をして, Yに對し代位弁濟等の訴求をする場合(割賦販賣法5條1項の適用にも考察するほか, 事前求償, 事後求償の兩者を含んで檢討する)の請求の趣旨ㆍ原因について具體的に說明しなさい.
Q39. ロ-ン提携販賣業者の遲延損害金請求の範圍/西村博一=366
X社は, Yに對して雪上自動車を販賣するに際し, その購入資金を甲生命保險相互會社から借入れ(返濟は分割)するについてYの委託により連帶保證した(X社が代位弁濟したときの求償はその弁濟額と年29. 2%の遲延損害金とし, Yが求償債務を怠ると當該自動車を回收されてその債務に充當されると約束). Yが借入金の分割拂いの遲滯及び求償債務の遲滯をしたので, X社は約定によりこの自動車を回收し査定額で充當したところ, なお殘高が生じた. そこで, X社はYに對し訴えの提起をしたいが, その訴求につき, 請求の趣旨ㆍ原因(約定遲延損害金の請求の當否も考察)を具體的に說明しなさい.
Q40. 公正證書による個品割賦購入あつせん契約と購入者の連帶保證人からの異議/深澤利一=372
Xは, 友人の甲がY社の加盟店乙電氣商會からテレビ, ビデオテ-プレコ-ダ-を購入するにつき, 甲とY社間の立替拂契約の連帶保證人となったとして, これにつき强制執行受諾條項を付した公正證書の執行力ある正本により給料債權の差押えを受けた(個品割賦購入あつせん標準約款14條參照). しかし, この保證は甲が無權限でXの代理人となって, 締結されていたことが判明した. Xが公正證書の執行力を排除するための訴訟上の方法と, その場合における請求の趣旨ㆍ原因について具體的に說明しなさい.
第5章 信販關係事件の要件事實
第1節 業者側に課せられた法律上の義務/石田賢一=379
〔1〕 取引條件の表示義務等に關する問題=379
〔2〕 割賦販賣法による消費者の第2次的救濟手段=抗弁の接續=388
第2節 主張事實に關するQ&A
Q41. リボルビング方式割賦購入あつせん契約と商行爲/廣瀨信義=391
X社(甲メ-カ-の家電機器類の割賦購入あつせん業者)は, ホテル業者Yをカ-ド會員とし, Yが客室用電氣冷藏庫等數点の電氣製品を加盟店から購入するにつき, Yとの間で定額ウイズアウトのリボルビング方式割賦購入あつせん契約を締結した. Yが立替金の2回目の賦拂金を遲滯したとして, X社はどのような請求(リボルビング方式の割賦購入あつせん標準カ-ド會員規約9條參照)ができるか, またYにとり商行爲となる旨の主張は, どちらからすべきかを說明しなさい.
Q42. 個品割賦購入あつせん業者による賦拂金の訴求と許容される遲延損害金の範圍/廣瀨信義=397
X社は, Yとの間で立替拂契約を締結した(Yが甲寶石店から, 31万円で購入したダイヤの指輪代金の立替拂いであり, 手數料は8万9000円, これらの合計を○年○月から○年○月まで每月27日限り1万1000円ずつ分割拂いする(ただし初回は1万4000円), 遲延損害金は年(29. 2%). Yが初回の賦拂金から遲滯しているため, X社は, 履行期到來分の賦拂金と約定損害金の訴求をしたいと考えたが, この場合における請求の趣旨ㆍ原因と, 許容される請求の範圍について說明しなさい.
Q43. 割賦購入あつせん契約における「役務の提供が指定商品販賣の條件となるとき」の意味/廣瀨信義=403
X社は, Yが甲學習塾(割賦購入あつせん關係販賣業者)から英會話敎材を3万円で購入し, これに基づく定期テスト及び答案添削指導(その費用8万円)を受けるにつき, Yとの間で立替拂契約を締結したが, Yが賦拂金の支拂を遲滯したので, 法定期間を定めた催告により期限を失ったとして立替金請求訴訟を提起した. Yから「役務の提供がない, 役務內容につき明示のない訴えには防御の仕樣がない」と主張されたとして, 指定商品と役務がセットとなっている取引とはどのような場合か, また, この場合におけるYの主張は相當か, について說明しなさい.
Q44. 割賦購入あつせん業者の指定商品回收と未拂賦拂金ㆍ約定遲延損書金請求への對應/紺野陽一=409
X社は, Yが割賦購入あつせん關係販賣業者から購入した自動車(代金120万円)代金につき立替拂契約を締結したが, Yが賦拂金の最終期限を經過したのに支拂をしないので同車を回收し弁濟の一部に充當したところ, なお殘額があるため, これと年29. 2%の利率による約定遲延損害金の訴求をした. これに對して, Yは車の引き揚げにより契約は解除されていると主張したが, この事例でX社の請求につき相當と考えられる請求の趣旨及び原因について說明しなさい.
Q45. 割賦購入あつせん業者の立替金一括請求と未拂手數料の處理/紺野陽一=414
X社は, Yとの間で立替拂契約(Yが甲社から平成14年4月1日購入したスク-タ-代金12万3000円をX社が立替拂いし, YはX社に對してこの立替金と手數料1万5990円の合計金を同年6月から同15年8月まで每月27日限り9200円ずつ分割拂い(初回は1万190円)とするという內容) を締結したところ, Yが賦拂金の支拂を遲滯したので, 法定の催告手續を經て立替金等殘額8万4677円の訴求(遲延損害金の付帶請求も含む)をした. Yは口頭弁論期日において「手數料は利息の性質があるから, 一時に拂うとすれば請求額を減額すべきである」と主張している. Yの主張について, その當否を說明しなさい.
Q46. 保證委託型クレジットと個品割賦購入あつせん契約の類推適用/橫田忠=417
X社は, 「Yが甲社からル-ムク-ラ-の購入資金を乙生命保險會社(X社との提携あり)から借り入れるにつき, Yの委託により連帶保證したが, Yの債務不履行によりX社において代位弁濟したから, その弁濟金と約定遲延損害金(年29. 2%)を支拂え」との支拂督促を得た. ①督促異議がなくX社から假執行宣言申立てがあった場合, ②督促異議後の判決手續においてYから「本件取引の實質は個品割賦購入あつせんである」旨の主張があった場合, ③もしX社が事前求償の約定により訴求するときの遲延損害金の範圍, についてそれぞれの措置を說明しなさい.
Q47. 信販會社の貸金と個品割賦購入あつせん契約の類推適用/橫田忠=424
X社は, 「Yが甲社(X社の加盟店)から自動車を購入するに際し, 頭金を除いた購入資金をYに貸し付けた」として, この貸金と約定遲延損害金(年29. 2%)の訴求をしたところ, 口頭弁論期日でYの弁護士から「本件取引は金錢消費貸借に名を借りた立替拂契約である」と主張されたが, この主張の當否及び容れられた場合のX社の對應について說明しなさい.
第6章 信販關係事件における攻擊ㆍ防御
第1節 管轄に關する事項/石田賢一=431
〔1〕 契約に派生する管轄(管轄合意の效力)=431
〔2〕 複數當事者(共同訴訟)と管轄=434
〔3〕 訴訟行爲の代理=436
第2節 取引條件の表示義務等に關するQ&A
Q48. 總合割賦購入あつせんと實質年率の表示/吉岡幸彦=439
總合割賦購入あつせん業者に義務づけられている取引條件表示義務及び書面交付義務の內容と, アドㆍオン方式のボ-ナス倂用分割拂いとする場合の實質年率の表示方法について說明しなさい.
Q49. 取引條件表示ㆍ書面交付に關する省令/吉岡幸彦=443
昭和59年通商産業省令82號において示されている, 割賦販賣, ロ-ン提携販賣及び割賦購入あつせんのそれぞれの取引態樣における取引條件の表示や申入書面ㆍ契約書面の交付に關して, 割賦販賣法と省令との關連條文を圖表化し, その運用につき通達等でどのような配慮がなされているか(なお, 平成11年の割賦販賣法一部改正において權利や役務も規制對象とされたが, この点にも觸れる)を說明しなさい.
第3節 抗弁接續に關するQ&A
Q50. 抗弁の接續が許される事由, 對象, 時期竝びに手續の槪要/千葉惠美子=447
割賦販賣法30條の4ㆍ30條の5及びこれらの規定を準用する29條の4第2項ㆍ3項において, 抗弁の接續が許される事由, 對象, 時期竝びに手續の槪要を說明しなさい.
Q51. ロ-ン提携販賣と抗弁接續/吉岡幸彦=466
X社は, Yがグランドピアノを販賣するに際し, Yの甲銀行に對する購入資金の借入れにつき連帶保證したところ, Y方への搬入段階で音調に狂いが生じた. Yは, 完全に調律してもらうか, 代替商品の引渡しを受けるまで, 借入金の分割返濟を拒否したいが, この場合のX, 甲, Yの法律關係を說明しなさい.
Q52. 名義貸しと抗弁接續の可否/吉岡幸彦=471
Yは, 友人Aから口說かれて, Yの名でX社からカ-ドの發行を受けることに同意したところ, Aが交付を受けたそのカ-ドを利用して指定商品を購入し, X社との間でY名義の立替拂契約を締結した. X社から立替金等の請求を受けたYは, 自己の債務でないことを理由に拒むことができるかを說明しなさい.
Q53. 販賣業者が修理のため商品を回收した場合の抗弁/吉岡幸彦=476
X社とYは, カ-ド購入によるリボルビング方式の立替拂契約(每月の利用限度額10万円, 每月20日締切, 翌月25日限り2万円あて定額分割支拂方式, 手數料は月利1%)を締結した. Yは, 契約締結日に4万8000円で電氣洗濯機を, 翌月20日に5万円の腕時計及び7万円の電氣ドリルをそれぞれ購入したが, そのうちドリルの調子が惡く, 販賣業者が修理をするために持ち歸った(その後販賣業者は倒産). X社から立替金の請求を受けたYは, どのような抗弁を主張できるか說明しなさい.
Q54. 保證委託型クレジットと合意解除の抗弁/芳田圭一=481
X社とYの保證委託型クレジット取引(Yが甲店からスキ-用具一式を購入するに際し, Yの乙生命保險會社(X社との融資提携あリ)に對する購入資金借入金について, Yの委託により連帶保證人となる)が成立したが, Yが約定による借入金分割拂いを怠ったので, 代位弁濟したX社はYに對し求償金(含保證委託料)の請求をしたところ, Yから「甲店の納品遲れで合意解除し, この事情はX社も熟知している」旨の主張がなされた. この場合の問題点と結論を說明しなさい.
Q55. 販賣業者ㆍ購入者間の空賣りと抗弁/芳田圭一=487
Yは, 釣具店經營の友人Aに事業資金の融資を相談され, Aが加盟店となっているX社から立替金を得る目的でX社との間に立替拂契約を締結した(YがA店からモ-タ-ボ-ト等を212万円で購入した代金の立替拂い). その後AはY名義で賦拂金を支拂っていたが, 途中から支拂不能となったため, X社はYに對して立替金請求の訴訟を提起したところ, Yから空賣り又は名義貸しにより無效であるので支拂できないと主張されたが, この場合のYの主張についての法律的意味と效果を說明しなさい.
Q56. 連帶保證人からの引渡未了の抗弁/芳田圭一=491
Yは, 長男Aがオ-トバイを購入するに際してX社と立替拂契約を締結するにつき連帶保證をしたが, 販賣業者である甲店がオ-トバイを引き渡す前に倒産して閉店となった. X社から立替金の請求を受けたYは, どのような抗弁を主張できるかについて說明しなさい.
Q57. 販賣業者側の詐欺と取消しの抗弁/芳田圭一=495
Yは, 甲寶石店のセ-ルスマンにすすめられ天然眞珠のネックレスとイヤリングのセットを購入し, X社との間で立替拂契約を締結した. 數週間後それらの商品を身につけて外出したところ, 知人の寶石商に養殖眞珠(價格は約5分の1程度のもの)と知らされ, 早速甲寶石店に赴いて賣買契約をキャンセルした. X社から立替金を訴求されたYは, どのような抗弁を主張できるか說明しなさい.
Q58. 法定解除の抗弁, 意思表示の公示送達/芳田圭一=499
Yは, 甲洋服店で紳士物洋服及びコ-トをオ-ダ-メ-ド(賣買契約)し, X社との間で立替拂契約を締結したところ, 甲洋服店の經營者は納品をしないまま行方不明となった. X社から賦拂金の請求をされているYは, 根本的な解決方法として賣買契約の解除をしてX社に對する關係を整理したいが, どのような方法で手續をすればよいかについて說明しなさい.
Q59. 無權代理をされた者からの抗弁/富岡康幸=505
Yは, X社からカメラの立替金を請求され調査したところ, 家出中の息子AがYに無斷で勝手に「Y代理人A」として甲カメラ店から購入しX社との間で立替拂契約を締結したものであることが判明した. ①息子のしたことなので賦拂金を拂ってやるとした場合, ②そのような責任は負いたくないと考えた場合, のそれぞれにつき, Yのなすべき手續について說明しなさい.
Q60. 賣買目的物の數量不足と抗弁/富岡康幸=510
Yは, 甲店からアマチュア野球チ-ムのネ-ム入りユニホ-ム15着分を代金18万円(含ネ-ム代金3万円)で購入するに際し, X社との間で立替拂契約を締結したところ, 數日後配達されたのは13着分で背番號も欠落していた. Yㆍ甲店間で交涉の結果, 2着分の2万4000円と背番號分6500円は値引きになったが, X社らの請求には値引分の計算がない場合, Y側の主張について說明しなさい.
Q61. 取引物件の欠陷未補修と抗弁/富岡康幸=514
Yは, X社加盟店の甲機器店(個人經營)からタバコ自動販賣機を購入するに際して同社との間で立替拂契約を締結し, 同店からの引渡しを終えた. その設置10日後から機械が不調になり, 同店に補修を申し入れたが應じてもらえず, 調査の結果, 同店は倒産したことが判明した. Yは, X社に對して代わりの機械を設置してもらうまで賦拂金の支拂には應じられないと申し入れたが, その當否を說明しなさい.
Q62. 公序良俗違反の抗弁/高橋昭三=519
Yは, 甲印章店から代金18万円の印鑑セット(時價5万円程度)を購入するに際し, X社との間で立替拂契約を締結したが, X社から賦拂金の支拂を怠ったとして催告のうえ未拂賦拂金全額の訴求を受けた. 口頭弁論期日でYの弁護士から, ①この賣買契約はネズミ講に屬するから公序良俗違反である, ②X社は①の事情を熟知していたはずである, とすれば本件賣買契約及び立替拂契約は無效であり, X社の請求は棄却されるべきであると主張した. ①が證據により認められるとして, この場合の法律關係を說明しなさい.
Q63. 錯誤無效の抗弁/高橋昭三=524
Xは, 長男A(中學生)の學力向上のため甲書店が實施している英語塾から敎材一式(4万円)を購入し, その敎材により週2回行われるレッスン(8万円)を受講できるとする敎室へ入會するに際し, Y社との間で立替拂契約を締結したが, Aからその內容は高校生向きのレベルでついていけないと知らされた. 甲書店のセ-ルスにその旨傳えて說明された內容と異なると苦情を言ったところ, 手續は全部完了しているので問題はないと言われた. XがY社に對して主張できる內容を說明しなさい.
Q64. 信販會社の販賣業者に對する保證と抗弁/高橋昭三=529
Xは, 甲販賣業者から自動車を購入するに際してY社との間で立替拂契約の締結をし, その賦拂金債務に關し公正證書(執行認諾付. なお「甲販賣業者の自動車引渡し及び車檢整備の實施は, 契約後直ちに行われるものとする」特約が付されている)を作成したが, 自動車引渡前に甲は倒産した. Y社から强制執行を受けたXは, 請求異議の訴えを提起し, 「①甲との賣買契約を解除する予定である, ②もし①がないとしても特約による保證債務の履行も不能になったはずであるから立替拂契約自體も解除する」旨主張した. XㆍY社の法律關係を說明しなさい.
Q65. 無權代理の抗弁と日常家事債務/加藤元=533
Y₁は, 甲印章店から夫Y(サラリ-マンで月收23万円)の實印セットを代金7万5000円で購入するに際し, X社との間でY名義による立替拂契約を締結したが, 賦拂金の支拂遲滯により催告手續後に全額請求を受けた. Yは「①當該契約はY₁が無斷で締結した. ②そもそもYとY₁は別居していて離婚寸前の狀態にあった. 」と主張している. これに對し, X社は②の点を爭い, Y₁は本件以外にも同樣の方法でY名義の立替拂契約を締結した事例があるためY₁をYの代理人と認めるのは當然であると反論している. X社の請求は認められるかについて說明しなさい.
Q66. 非商行爲の取引と抗弁/加藤元=542
Aマンションの1階ロビ-でタバコの小賣店を營むYは, 甲商會から中古のタバコの自販機を, 乙電氣店から電氣冷藏庫(賣店の來客にサ-ビスするため茶菓類保存の目的)をそれぞれ購入する(ただし, 業務提供誘引販賣個人契約ではないとして)に際し, X社との間で立替拂契約を締結した. その利用中, この自販機が故障し, 修理ㆍ調整とも不能になった. 次の事項につき說明しなさい. ① 割賦販賣法30條の4と商法上の商行爲は同レベルで解釋することになるか. ② Yの抗弁はどうなるのか(冷藏庫の暇疵の場合も考察のこと).
第4節 抗弁の主張(援用)方法に關するQ&A
Q67. 抗弁援用の書面性/加藤元=551
X社は, Yが甲寢具店から羽毛布團を購入するにつき, Yとの間で立替拂契約を締結し, その賦拂金を請求したところ, Yから化學纖維の混入している製品なので, 約定どおりの支拂には應じない旨の連絡を受けた. そこでX社は, 手續上必要であるとして自社備付けの樣式による抗弁事由書をYに送付したが, Yからの返事はない. X社のとるべき措置について說明しなさい.
Q68. 密接關係理論の適用と抗弁の主張方法/加藤元=556
Xは, マイカ-用にカ-エアコンを甲商會から購入し, 甲の事務所で甲の說明を受けて示された書面によりY社との立替拂契約書に記名捺印した. Xがその商品を整備工場に持參して取り付けを依賴したところ「メ-カ-品でないから故障が予想される. 」と注意されたので, Y社に相談したが「指定商品でないから, その種の苦情を言われても困るし, ク-リングㆍオフの適用もない. 」と言われた. Xが保護される方法について說明しなさい.
Q69. 抗弁援用の訴訟上の效果/內堀宏達=566
Yは, X社との間でリボルビング方式による立替拂契約(每月の利用限度額10万円, 20日締切, 翌月10日限り2万円の定額分割支拂, 手數料月利1%)を締結し, 平成15年8月1日甲店からカラ-テレビを10万円で, 翌月18日乙店からカメラを7万円でそれぞれ購入したが, 10月分の賦拂金の支拂を遲滯したため催告のうえ期限の利益を失ったとして賦拂金全額の訴求をされた. Yはカメラの引渡未了を主張したところ, X社もこれを認めた場合, どのような判決がなされるかを說明しなさい.
第7章 信販關係事件における訴訟手續
第1節 訴訟での主張すべき事實關係/石田賢一=577
〔1〕 業者側の主張事項とその當否=577
〔2〕 購入者側等の主張事項とその當否=581
第2節 信販關係事件と管轄に關するQ&A
Q70. 管轄の合意と移送/深澤利一=583
X社(本社は大阪市)の札幌支店は, 札幌市居住者Yとの間で立替拂契約(X社の本店ㆍ支店ㆍ營業所を管轄する簡易裁判所を管轄裁判所とする特約あり)を締結した際に, 北海道江別市在住のY₁を連帶保證人とした. X社がこの特約に基づき大阪簡易裁判所に賦拂金殘全額の支拂を求めて訴訟を提起したところ, YㆍY₁提出の答弁書には遠隔地で出頭困難な旨の記載がある.
この事例において, 裁判所のとるべき措置を說明しなさい.
Q71. 購入者の相續人の一部が相續放棄した場合の管轄/深澤利一=587
Yは, X社との間で立替拂契約を締結したが, Yが賦拂金の支拂を怠ったまま死亡し, Yの妻子は相續放棄した事實が明らかである. 唯一の相續人であるYの弟Y₁(遠隔地の甲地に居住している場合と, 所在及び生死不明の場合とに分けて考察)がいるとしたら, X社の訴狀を提出すべき裁判所はどこになるかを說明しなさい.
Q72. 支店長の訴訟代理權/深澤利一=590
X社は, Yに對する立替金請求訴訟を簡易裁判所へ提起するにつき支店長甲(支配人登記あり)を訴訟代理人としたが, 口頭弁論期日に出頭したのは甲代理人Aであった. Yの代理人弁護士から「甲は乙社の支配人でもあり, もっぱら報酬を得て訴訟を擔當しているから弁護士法上問題がある」旨の主張がなされた場合, ①裁判所のとるべき措置, ②もしAの訴訟代理が許可されるとしたらAはX社の訴訟代理人か訴訟復代理人か, について說明しなさい.
第3節 法律上の障害事由と訴訟手續/石田賢一=593
〔1〕 割賦販賣法と訴訟手續=593
〔2〕 割賦販賣法と督促手續の利用=598
〔3〕 割賦販賣法と公正證書作成手續=600
第4節 割賦販賣法と訴訟手續に關するQ&A
Q73. 連帶保證人に對する履行催告の效果/內掘宏達=602
X社は, Yとの間で立替拂契約を締結するに際し, Y₁を連帶保證人とした. Yが行方不明となったため, X社は, 連帶保證人であるY₁に對して割賦販賣法上の催告をしたうえ期限の利益を失ったとして賦拂金殘全額につき訴求した. この催告が, ①連帶保證人に對するものであった場合, ②假にYに對するものとしても訴狀の送達によってする場合, についてその效果を說明しなさい.
Q74. 家族會員の離婚とカ-ドの利用責任/今岡毅=607
X社は, Yとの間に, Yに對し個人會員カ-ドの, その妻Y₁に對し家族會員カ-ドの貸與を目的とする會員契約(それらの利用分はすべてYが分割拂いする約定)を締結し, 賦拂金債權につきYに對して訴訟を提起したところ, Yから「會員契約締結の事實は認めるが, YㆍY₁は契約締結1年後離婚しその旨をX社に屆け出ているのに本件訴訟による請求はその後の利用分であるから請求には應じられない」旨の主張がなされた. 雙方の證明すべき事項と訴訟の結末について說明しなさい.
Q75. 立替拂契約自體の障害事由と證明責任/今岡毅=613
X社のYに對する立替金請求訴訟の口頭弁論において, Yは「友人の甲から商品を購入するについて名義を貸してほしいと賴まれたが, 立替拂契約締結のために名義貸しをしたものではない」旨主張された. これに對しX社は, 「その名義貸しは商法23條の適用がある」と反論したが, さらにYから「Yは商人でない. もし立替拂契約が認められたとしても錯誤がある」旨の再反論があった場合, それぞれの證明すべき事項について說明しなさい.
Q76. 契約確認電話の錄音テ-プの證據調べ/今岡毅=618
Yに對する立替金請求訴訟において契約締結の事實を否認されたX社は, 契約確認電話の錄音テ-プを證據として提出した場合の證據調べの方法はどうなるか. また, X社が, 「假に契約がYの無權代理人Z氏によってなされた(無權代理の主張は旣にある)としても, Yは賦拂金の一部を支拂っているから追認(民125條)がある」と主張した場合の證據について說明しなさい.
Q77. 償權殘額を誤って申立てした支拂督促手續の確定/石田賢一=625
X社は, Yに對する立替金請求の支拂督促申立てに際し, 賦拂金殘額がx円であったのに事務上のミスにより少ない金額のy円として手續をした. ①支拂督促發付段階でそのミスが發見された場合, ②仮執行宣言付支拂督促が確定した場合に分けて, X社のとるべき措置を說明しなさい.
Q78. 購入者の死亡と督促手續/深澤利一=635
Yは, X社との立替拂契約による賦拂金債務を殘したまま死亡し, 相續人としては妻Y₁が存在するのみである. X社が債務の履行を求めるために支拂督促の申立てに關し, ①Yがその申立前に死亡しまだ熟慮期間中である場合, ②その申立後の支拂督促がまだ確定する前に死亡した場合には, X社がどのような手續をとればよいかについて說明しなさい.
Q79. 信販會社と顧客が交わした割賦弁濟證書を引用した公正證書の效力/深澤利一=638
某法務局所屬の公證人甲は, 轉寫の勞を省くため, X社と顧客乙が作成した立替金に關する「債務確認竝びに弁濟證書」と題する書面をそのまま引用してこれを添付した公正證書(民事執行法22條5號の要件は具備)を作成した. X社はこの證書を債務名義として, 乙の第三債務者Yに對して有する債權を差押えしたいと考えている. この場合に問題はないかについて說明しなさい.
卷末資料
(1) 割賦販賣法施行令=643
(2) 割賦販賣法施行規則=659
(3) 割賦販賣法の施行に關する通達など=719
(一) 昭和59年改正割賦販賣法の施行について(通達)(昭和59年11月26日59産局第834號)
(二) いわゆる提携ロ-ンの取扱いについて
事項索引
등록번호 | 청구기호 | 권별정보 | 자료실 | 이용여부 |
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0001046307 | 658.8026 ㄱ213ㄱㅈ | 서울관 서고(열람신청 후 1층 대출대) | 이용불가 |
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