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동의어 포함
일문목차
序章 法の密林に動物を探す:本書のねらい=15
おなじみの質問=15
法の世界は退屈か?=16
「わかる」ということの意味=18
自分と問題との「つなげ方」=21
「動物」という素材=22
動物と人間の複雜な關係と文化の問題=23
第Ⅰ部 裁判にあらわれた動物たち
第1章 迷惑な動物たち=29
裁判にあらわれた動物たち=29
① 咬みつき被害=30
(裁判例1) 那覇地裁沖繩支部平成7年10月31日判決=30
刑事責任と民事責任=32
重過失致死傷罪とは=34
惡質な飼い主の刑事責任は重い=35
(裁判例2) 大阪地裁昭和46年10月22日判決=38
被告三者の民事責任(損害賠償責任)の條文上の根據=38
被告三者の責任の認定=40
損害の內譯=41
慰籍料(慰謝料)の性質と算定=43
(裁判例3) 鳥取地裁昭和51年12月16日判決=44
損害賠償責任の法的根據:公の營造物の設置ㆍ管理の暇疵=45
損害賠償額の算定と過失相殺=46
② 動物の擧動による損害=47
(裁判例4) 最高裁昭和58年4月1日判決=48
宮崎梧一裁判官の反對意見と相當因果關係の問題=49
原審(第二審)の判斷=52
逸走した鷄の飼主の責任を認めた例も=53
財産上の披害が問題になる場合=54
(裁判例5) 奈良地裁昭和58年3月25日判決=54
春日大社は鹿の所有者ㆍ占有者か?=55
野良猫の餌やりはどうか=58
③ 生活妨害=60
(裁判例6) 東京地裁平成7年2月1日判決=60
犬の吠え聲の異常性と飼主の注意義務=61
閑靜でない地域でも犬の吠え聲は問題になる=62
(裁判例7) 新潟地裁昭和43年3月27日判決=63
季節による限定=64
農村地帶であることと原告の先住性など=64
牛舍が問題になった例=66
「假處分」とは何か=66
大規模な生活妨害訴訟=68
(裁判例8) 高知地裁昭和56年12月23日判決=69
この事件の特殊性:契約不履行責任=70
被告の抗弁と裁判所の判斷=71
憲法規定の私人間適用の問題=72
第2章 財産としての動物たち=74
① 高價な競走馬=74
動物は商品である=74
(裁判例9) 札幌地裁平成元年9月28日判決=75
幼稚園の責任=76
未成年者と無能力者=77
A牧場の責任=79
損害賠償額は妥當か?=81
不法行爲が成立しないとされた珍しい事例=83
② チャンピオン犬と交配料=87
(裁判例10) 東京地裁昭和47年7月15日判決=88
被告の過失責任=88
原告の過失と過失相殺=91
通常損害と特別損害=92
③ 長尾鷄は著作物?=96
(裁判例11) 高知地裁昭和59年10月29日判快=96
「著作物」の定義と長尾鷄の著作物性=98
前訴の違法性の有無=100
本件判決の判斷對象=101
④ 經濟的價値と動物保護活動の衝突=102
(裁判例12) 靜岡地裁沼津支部昭和56年3月12日判決=103
器物毁棄罪とは=103
何を損壞ㆍ傷害したのか=105
「毁棄(損壞ㆍ傷害)」槪念と類似先例の存在=108
動物保護活動と違法性の問題=111
弁護人の主張と裁判所の判斷=113
⑤ 獸醫療過誤=117
(裁判例13) 大阪地裁平成9年1月13日判決=117
獸醫師の過失=118
賠償額の內譯=120
獸醫師が原告になる例も=121
「確認の訴え」という訴訟類型=122
第3章 愛される動物たち=124
① 動物の死傷についての慰籍料=124
(裁判例14) 東京地裁昭和36年2月1日判決=125
財産的侵害と慰籍料=127
「剝製代金」は請求できない=129
散步させていなくても飼主は「動物占有者」=132
犬の死傷について慰籍料が認められた裁判例=133
手續過程としての訴訟と裁判の遲延=136
猫と犬以外の愛玩動物はどうか=140
② 集合住宅での動物飼育=141
(裁判例15) 東京高裁平成6年8月4日判決=141
マンション管理規約の法的性質=142
ペット飼育一律禁止の有效性=145
規約改正手續の有效性=148
裁判所は「動物嫌い」なのか?=151
判決文と當事者の認識のずれ=153
狀況變化の兆し=155
訴訟の社會的效果:嫌煙權訴訟との類似性=156
③ 物物虐待罪=161
(裁判例16) 伊那簡裁平成15年3月13日判決=163
「訴因」という槪念と證據裁判主義=164
「虐待」の意味についての裁判所の判斷=168
量刑の問題=173
動物保護團體の「告發」=175
第Ⅱ部 動物法の新展開と將來の課題
第4章 動物法の新しい動きと課題=179
「動物の愛護及び管理に關する法律」の成立=179
法改正のポイント=180
法定刑の引き上げと保護對象動物の擴大=185
動物愛護管理法に殘された問題=187
犬猫の引き取りと殺處分の問題=192
引き取り數と殺處分を減らす方策=195
引き取られた動物の「利用」は許されるのか?=199
動物實驗問題の論じ方=200
わが國の動物實驗についての法規制=203
比較法的にみた日本の動物實驗規制=206
ふたたび「實驗動物施設への拂い下げ」の問題を考える=208
有害驅除されたニホンザルの實驗利用の問題=212
動物實驗をめぐる法規制をどうするか?=214
第5章 「動物の權利」を語ることは可能か?=217
民法上の「人ㆍ物二元論」=217
ヨ-ロッパの動向=220
「物から人へ」という潮流の存在=221
「動物の權利」という言葉が感じさせる違和感=223
傳統的な法學世界觀(人ㆍ物二元論)と抵觸する=224
「權利」という言葉の多義性=225
「動物の權利」の具體的內容がはっきりしない=227
「動物の權利」論は訴訟との接点がない=228
「新しい權利」の生成メカニズムを作動させる條件が整っていない=229
「動物の權利」論は立法論なのか解釋論なのか?=230
「動物の權利」という言葉に固着したイメ-ジ=231
「法人論」をまずは議論の土俵に:わたしの提案=232
フランスにおける「動物=法人」論=233
わが國への應用可能性=236
動物法と動物の權利の將來=238
あとがき=241
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