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일문목차

第1章 流動化の槪要

Section1. 「流動化」とは=2

(1) 「流動化」の定義=2

(2) オフバランス化とは=3

(3) 資産流動化スキ-ムのプロセス=3

(4) 流動化の目的=3

① 資金調達手段の多樣化(アセットㆍファイナンス)=5

② 低利による資金調達=5

③ 財務比率や財務數値の向上=5

④ 資産の有效利用=5

⑤ 流動化した資産への繼續關與=5

⑥ その他=6

(5) 資産流動化スキ-ムに登場する各種關連者=6

(6) SPE(特別目的事業體)について=7

① SPEとは=7

② SPEのタイプ=8

a. 資産讓渡タイプ=8

b. 集團投資タイプ=8

③ SPEの特徵=9

a. 倒産隔離(Bankruptcy Remote)の達成=9

b. 流動化關係者に對して非連結の事業體=9

c. 課稅透明性(Tax Transparency)=9

(7) 資産流動化スキ-ムにおいて採用される金融技術=9

① 倒産隔離(Bankruptcy Remote)=9

② 信用補完措置ㆍ流動性補完措置=11

③ サ-ビシング業務=12

④ チャリタブルㆍトラスト等の名目的株主の活用=13

a. SPCにおける名目的株主としてチャリタブルㆍトラストが活用される理由=13

b. チャリタブルㆍトラスト(Charitable Trust:慈善信託)とは=14

c. 日本版チャリタブルㆍトラストの創設=15

d. 中間法人の活用=16

Section2. 流動化スキ-ムに關連する新たな會計のわく組み=17

第2章 流動化に關連する法律

Section1. 「特定債權等に係る事業の規制に關する法律」=20

(1) 制度の槪要=20

(2) 特定債權法に基づく流動化スキ-ムにおける關連者=21

① 特定事業者=21

② 特定債權等讓受業者=21

③ 小口債權販賣業者=21

(3) 特定債權法に基づく流動化スキ-ムの對象となる資産=22

(4) 特定債權等の讓渡に係る對抗要件の取得に係る特例=22

(5) 特定債權法に基づく流動化スキ-ムの類型=23

① 讓渡方式=23

② 信託方式=23

③ 組合方式=23

④ 資産擔保型證券方式=28

Section2. 「不動産特定共同事業法」=28

(1) 制度の槪要=28

(2) 不動産特定共同事業を行う業者に對する「開業規制」と「行爲規制」=29

(3) 不動産特定共同事業の類型=29

① 任意組合方式=30

② 匿名組合方式=31

③ 賃貸方式=32

(4) 最近の法改正について=33

Section3. 「債權讓渡の對抗要件に關する民法の特例等に關する法律」=34

(1) 制度の槪要=34

(2) 對象となる取引=35

(3) 對象となる資産の範圍=35

(4) 債權讓渡特例法に基づく對抗要件の取得方法=35

Section4. 「債權管理回收業に關する特別措置法」=36

(1) 立法の背景=36

(2) 制度の槪要=37

(3) 債權回收會社の業務制限と行爲規制等=38

Section5. 「資産の流動化に關する法律」(舊稱「特定目的會社による特定資産の流動化に關する法律」)=39

(1) 立法および法改正の背景=39

(2) 改正点等の槪要=40

(3) 資産流動化法における主要な改正点等=40

① 會社型スキ-ムに係る一部法改正について=40

a. 對象資産の擴大=40

b. 特定目的會社の設立手續き等の簡素化=41

c. 特定目的會社が發行する證券の商品性の改善等=42

d. 特定資産取得のための借入れの容認=43

e. 資産流動化計劃に關する規制の簡素ㆍ合理化=43

f. 特定出資者の影響を遮斷するための特別の管理信託=43

g. 行政廳による關與方法の變更=44

② 信託型スキ-ムの導入について=44

第3章 SPEの會計と稅務

Section1. SPC(特別目的會社:Special Purpose Company)の會計と稅務=48

(1) 特別目的會社=49

① 特定目的會社に對する法人稅法上の取扱い=49

a. 支拂配當の損金算入規定=50

b. 稅法適用上の特例措置(法人稅法)=53

c. 稅法適用上の特例措置(法人稅法以外)=55

② 特定目的會社の法人投資家における稅務上の取扱い=56

a. 受取配當等の益金不算入の不適用=56

b. 特定目的會社の發行する出資證券の讓渡における「土地重課」の不適用=57

③ その他の稅務上の取扱い=58

a. 特定目的會社に對する消費稅法上の取扱い=58

b. 特定目的會社の投資家に對する課稅=58

④ 特定目的會社の作成する計算書類等と監査=59

a. 特定目的會社の計算書類等の作成に關する規定の槪要=59

b. SPC計算書類等規則の一部改正について=59

c. 特定目的會社の作成する計算書類等の槪要=60

d. 特定目的會社の計算書類等に對する監査について=65

(2) 海外SPC=65

① 海外SPCに對する法人稅課稅=67

② 海外SPCにおいて國內で課稅される所得の計算=67

③ 海外SPC特有の稅務上の論点=68

a. 過少資本稅制=68

b. タックスヘイブン稅制=70

c. 移轉價格稅制=71

④ 海外SPCを活用した流動化スキ-ムにおける源泉徵收課稅の取扱い=72

a. 問題の所在=72

b. 讓渡資産から生じるキャッシュㆍフロ-に係る源泉徵收義務=73

c. 源泉徵收免除證明書の提出先について=78

d. 海外SPCの資金調達サイドの源泉徵收義務=79

(3) 中間法人=84

① 中間法人の槪要=84

② 流動化取引における活用方法=84

③ 稅務=86

a. 法人稅=86

b. 消費稅=86

④ 會計=86

⑤ 中間法人制度に係る今後の動向=86

(4) SPCにおける會計上ㆍ稅務上の個別問題=87

① SPCによる資金調達に關連して發生する費用の取扱い=87

② SPCにおける損益やキャッシュㆍフロ-のマッチング=88

③ SPCにおいて缺損金が發生する場合の取扱い=89

④ 讓渡債權に係る貸倒引當金の計上=90

a. 會計上の貸倒引當金=90

b. 稅務上の貸倒引當金=91

⑤ SPCの支拂うサ-ビシングフィ-の支拂い=91

Section2. 組合の會計と稅務=92

(1) 組合の槪要=92

(2) 組合の作成する決算書=94

① 任意組合=94

② 匿名組合=94

(3) 組合の稅務=95

① 任意組合の稅務=95

a. 任意組合の會計處理方法および課稅所得の算定について=95

b. 組合損益の分配方法=96

c. 組合員による組合損益の計上方法=96

d. 組合員における組合損益の計上時期=99

e. 組合事業損失に係る損金算入制限=99

f. 組合員に對する源泉徵收義務=101

g. 組合事業に伴って發生した消費稅の取扱い=102

h. 任意組合方式の不動産特定共同事業における稅制上の特例措置=103

② 匿名組合の稅務=104

a. 匿名組合の經理方法および課稅所得の算定について=104

b. 匿名組合損益の分配方法=104

c. 匿名組合員による組合損益の計上方法=105

d. 匿名組合員における組合損益の計上時期=105

e. 匿名組合員に對する營業者の源泉徵收義務=105

f. 匿名組合員が外國投資家である場合の取扱い=106

g. 組合事業に伴って發生した消費稅の取扱い=107

(4) 組合の會計=108

① 槪要=108

② 各組合員における組合損益の計上について=108

③ 各組合員における組合財産および組合損益の受入れについて=108

Section3. 信託の會計と稅務=110

(1) 信託の槪要=110

(2) 資産流動化スキ-ムにおいて信託が廣く活用される理由=111

① 信託財産の獨立性=111

② 信託の導管性に着目した課稅關係の透明性(Tax Transparency)=111

③ 不動産取得稅等の間接稅の輕減(不動産の流動化スキ-ムの場合)=112

④ その他=112

(3) 信託を活用した流動化スキ-ムのしくみの槪要=112

(4) 信託の稅務=114

① 信託稅制の槪要=114

a. 信託導管論に立脚した信託稅制=115

b. 信託實體論に立脚した信託稅制=115

② 信託を活用した資産の流動化スキ-ムにおける個別論点=116

a. 信託受益權が質的に分割された場合における信託損益の分配について=116

b. 土地信託通達における信託受益權の分割に對する考え方=117

c. 信託配當に係る源泉徵收義務=119

d. 信託勘定において發生した消費稅の取扱い=119

③ 特定目的信託の稅務上の取扱い=120

a. 槪要=120

b. 特定信託の稅務=120

c. 特定目的信託の稅務=132

d. 特定目的信託の法人投資家における稅務上の取扱い=136

(5) 信託の會計=136

① 受託者の會計=136

a. 信託導管論に基づく計算=136

b. 信託實體論に基づく計算=137

c. 特定目的信託の受託者の會計=138

② 受益者の會計=139

a. 信託財産を持分に應じて直接保有するのと同樣の評價をする場合=140

b. 信託を實體のある事業體として評價する場合=140

Section4. 投資法人の會計と稅務=140

(1) REITの槪要=140

① 投資信託の形態=141

② 投資法人の仕組み=142

(2) 投資法人の會計と稅務=143

① 投資法人に對する法人稅法上の取扱い=143

a. 支拂配當の損金算入規定=143

b. その他の法人稅の特例措置=145

② 投資法人に係るその他の稅務上の取扱い=146

a. 法人稅以外の特例措置=146

b. 投資法人に對する消費稅法上の取扱い=147

③ REITの投資家における稅務上の取扱い=147

a. 利益の配當=147

b. 投資口の讓渡=148

c. 利益超過分配=151

④ 投資法人の作成する計算書類等と監査=151

a. 投資法人の計算書類等と適用される會計基準=151

b. 投資法人の計算書類等の槪要=152

⑤ 投資法人と監査=158

第4章 金融資産流動化の會計と稅務

Section1. 金融資産のオフバランス處理に關する會計基準の槪要=160

Section2. 金融資産の「消滅の認識」が認められるための要件=161

(1) 「契約上の權利に對する支配が他に移轉したとき」とは=162

(2) 「讓渡された金融資産に對する讓受人の契約上の權利が讓渡人およびその債權者から法的に保全されていること」とは=163

① 「倒産隔離」=163

② 「倒産隔離」を達成するための措置=164

③ 「眞正賣買」の要件=165

a. 對抗要件の具備=165

b. 當事者の意思=166

c. 適正な價額で取引がなされていること=166

d. 讓渡對象資産の特定性の程度=166

e. リコ-ス義務ㆍ買戾義務の程度=166

f. 被擔保債權ㆍ受戾權ㆍ淸算義務か存在しないこと=167

g. 會計處理=167

h. SPEの獨立性の程度=167

④ 會計上の判斷について=167

a. 「契約または狀況により讓渡人は讓渡を取り消すことができるか否か」とは=168

b. 「讓渡人が破産, 會社更生法, 民事再生法等の下に置かれた場合, 管財人が當該讓渡金融資産に對し返還請求權を行使できるか否か」とは=168

(3) 「讓受人が讓渡された金融資産の契約上の權利を直接または間接に通常の方法で享受できること」とは=170

① 槪論=170

② 流動化スキ-ムにおける讓受人に對する一定の制約の取扱い=171

③ 讓渡人が優先拒否權を保有している場合の取扱い=172

a. 優先拒否權(First Refusal Right)の定義=172

b. オプションとの違い=173

c. 讓渡人における消滅の認識の判斷に與える影響=173

d. 米國會計基準における取扱い=173

e. 優先拒否權に對する實質的判斷=173

(4) 「讓渡人が讓渡した金融資産を當該金融資産の滿期日前に買い戾す權利および義務を實質的に有していないこと」とは=174

① 槪論=174

② 讓受人が讓渡資産のプットㆍオプションを保有している場合の留意点=175

a. 讓渡人における消滅の認識の判斷に與える影響=175

b. 米國會計基準における取扱い=175

Section3. 金融資産の消滅の認識時点における讓渡人の會計處理=176

(1) 會計處理の槪要=176

(2) 「殘存部分」と「新たな資産」「新たな負債」の判定について=177

① 「殘存部分」と「新たな資産」「新たな負債」の區分=177

② 金融資産の消滅の認識に伴って讓渡人が留保した回收サ-ビス業務の取扱い=178

③ 債權プ-ル流動化取引に伴う現金準備金の取扱い=179

(3) 信託を活用した流動化スキ-ムにおける讓渡人(委託者)の會計處理=180

① 信託受益權のオフバランス化の時点=180

② 信託受益權の一部が讓渡された場合における讓渡原價の決定について=181

Section4. 金融資産の消滅の認識に係る讓渡人の會計處理の具體例=182

(1) 會計處理例その1:すべての財務構成要素の時價が算定てきる場合=182

① 前提條件=182

② 財務構成要素ごとの時價=183

③ 讓渡部分の賣却原價および殘存部分の原價の算定=183

④ 讓渡損益=183

⑤ 讓渡人における會計處理=183

(2) 會計處理例その2:財務構成要素の一部の時價が算定できない場合=183

① 前提條件=183

② 財務構成要素ごとの時價=184

③ 讓渡資産の賣却原價および殘存部分の原價の算定=184

④ 讓渡損益=184

⑤ 讓渡人における會計處理=184

(3) 會計處理例その3:信託を活用した流動化スキ-ムで優先受益權のみを流動化した場合=185

① 前提條件=185

② 財務構成要素ごとの時價=185

③ 讓渡資産の賣却原價および殘存部分の原價の算定=186

④ 讓渡損益=186

⑤ 讓渡人における會計處理=186

Section5. 金融資産の議受人が特別目的會社である場合の當該特別目的會社の連結について=186

Section6. 適用時期=187

Section7. 財務構成要素アプロ-チによリ金融資産の消滅の認識を判定する上での問題=187

Section8. 金融資産の流動化スキ-ムにおける讓渡人の稅務上の取扱い=188

(1) 金融資産の消滅の認識の取扱い=188

(2) 金融資産の消滅の認識時に發生する資産および負債の取扱い=190

Section9. 金融資産の流動化スキ-ムにおける讓渡價額について=190

(1) 債權の讓渡價額の適正評價が必要となる背景=191

(2) 債權の讓渡價額の適正評價に係る實務指針=192

① 「流動化目的の債權の適正評價について」の槪要=192

② 債權の讓渡價額を適正に評價する上での基本的考え方=192

③ 正常債權の評價方法=194

④ 正常債權以外の債權の評價方法=194

⑤ 割引現在價値を算出する際に用いる割引率について=195

⑥ 債權の讓渡價額の妥當性に對する稅務上の取扱い=196

⑦ 從前における債權の讓渡價額の評價方法への影響=197

⑧ 流動化スキ-ムの形態の違いと讓渡價額の妥當性について=198

(3) 不動産擔保付不良債權における擔保不動産の適正評價の指針=198

① 槪要=198

② 評價方法=199

③ 本指針に對する稅務上の取扱い=199

Section10. 流動化スキ-ムにおける流動性補完ㆍ信用補完措置と會計ㆍ稅務=200

(1) 超過擔保=200

① 槪要=200

② 會計ㆍ稅務=200

(2) 現金準備勘定ㆍスプレッド勘定=201

① 槪要=201

② 會計ㆍ稅務=201

(3) 優先劣後構造=202

① 槪要=202

② 劣後債權等の帳簿價額およびその期末評價=202

a. 劣後債權等の帳簿價額=203

b. 劣後債權等の期未評價=203

c. 劣後債權等の帳簿價額と期未評價に係る會計處理の具體例=203

d. 貸倒引當金設定に係る稅務上の取扱いとの關係について=205

③ 劣後債權に付される利息に係る稅務上の論点=206

a. 稅務上「配當」と取り扱われる可能性=206

b. 劣後債權利息の損金計上否認リスク=206

c. 劣後債權利息の損金算入のタイミング=207

(4) 讓渡資産に對する一定の買戾條件等=208

① 讓渡人によって讓渡資産が再取得される場合=208

② 「リコ-ス義務」とは=208

③ 讓渡人によるリコ-ス義務の留保の必要性=209

④ リコ-ス義務の留保が讓渡人の會計處理に與える影響=209

⑤ 讓渡人によりリコ-ス義務の履行が行われた場合の會計處理=210

a. 流動化時点で賣買處理が行われていた場合=210

b. 流動化時点で金融處理が行われていた場合=210

⑥ 讓渡人によるリコ-ス義務履行時における讓渡資産の買戾價額について=210

a. 流動化時点で賣買處理が行われていた場合=211

b. 流動化時点で金融處理が行われていた場合=211

(5) 保證ㆍ融資=212

① 槪要=212

② 會計ㆍ稅務=213

a. 讓渡人が保證や融資を行う場合=213

b. 第三者が保證や融資を行う場合=214

Section11. 流動化對象資産の種類別の論点=214

(1) リ-ス債權の流動化=214

① リ-ス取引に係る會計上のわく組みの槪要=214

② リ-ス取引の會計處理の槪要=215

③ リ-ス債權が流動化された場合の會計處理=216

a. リ-ス取引につき賣買處理が採用されているリ-ス債權が流動化された場合の會計處理=216

b. 賃貸借處理が採用されているリ-ス取引に係るリ-ス債權が流動化された場合の會計處理=217

c. リ-ス會計基準の改正をめぐる最近の動向=217

④ リ-ス債權の流動化に係る稅務上の取扱い=218

(2) 割賦債權の流動化=218

(3) 住宅ロ-ン債權の流動化=219

① 住宅ロ-ン債權の流動化スキ-ムの槪要=219

② 住宅ロ-ン債權の流動化スキ-ム特有の問題について=219

a. 問題の所在=219

b. 債務者對抗要件を具備している場合の取扱い=220

c. 債務者對抗要件を具備していない場合=221

(4) ロ-ンㆍパ-ティシぺ-ション=221

① しくみの槪要=221

② 會計上の取扱い=223

③ 參加者が特別目的會社の場合において留意すべき点=224

④ 稅務上の取扱い=224

(5) 將來債權の流動化=224

① 將來債權の法的讓渡性に係る最近の裁判例=224

② 將來債權の讓渡に係る會計處理について=226

a. 將來債權の讓渡時の會計處理に係る考え方=226

b. 將來債權の讓渡に關する米國會計基準上の取扱い=226

c. (參考)將來債權の讓渡時において債權讓渡特例法により第三者對抗要件を取得する場合の留意事項=227

Section12. 海外における金融資産のオフバランス化に關する基準=228

(1) 米國會計基準=228

① SFAS140號の公表=228

② SFAS125號からの變更点等の槪要=228

③ SFAS140號における支配の移轉要件=229

④ 讓渡資産の護渡人からの倒産隔離(要件1)=230

⑤ 讓受人による讓渡資産の賣却等に對する制約(要件2)=231

⑥ 讓渡資産を再取得することになる讓渡人の權利または義務の取扱い(要件3)=232

⑦ 讓受人から一方的に特定の讓渡資産を買い戾すことができる場合の取扱い(要件3)=234

a. 讓渡資産に對する讓渡人の支配が繼續していると認められる場合=234

b. 讓渡資産に對する讓渡人の支配が繼續していないと認められる場合=236

⑧ ROAP(取戾條項:Removal-Of Accounts Provisions)の取扱いについて=238

a. ROAPとは=238

b. 讓渡人のオフバランス處理が認められない場合=238

c. 讓渡人のオフバランス處理が認められる場合=238

⑨ 讓渡後において支配の移轉要件を滿たさなくなった場合の取扱い=239

⑩ FAS140號改正の公開草案=240

a. 槪要=240

b. 參加持分槪念の導入=240

c. 讓渡資産の倒産隔離要件の明確化ㆍ嚴格化=241

d. 金融資産の一部分に係るオフバランス要件=243

e. 殘余持分の槪念の變更=243

f. サ-ビス資産ㆍ負債の會計處理=243

g. 金融資産讓渡の會計處理=244

h. デリバティブに關連する事項=244

i. 適用開始=244

(2) 國際會計基準=245

① IAS39號=245

a. 槪要=245

b. 金融資産の認識の中止の單位=247

c. 金融資産の認識の中止の要件=247

d. 金融資産の讓渡=247

e. 金融資産のリスクㆍ經濟價値の移轉=248

f. オフバランス時点における讓渡人の會計處理=249

② 金融資産のオフバランス化に關する新たな會計基準設定の動向=249

a. 金融商品に關する新たな包括的會計基準の公開草案の公表=249

b. 適用對象=250

c. 「ドラフト基準」における金融資産のオフバランス化の要件=250

第5章 不動産流動化の會計と稅務

Section1. 不動産の流動化スキ-ムにおける讓渡人の會計上の取扱い=256

(1) 「特別目的會社を活用した不動産の流動化に係る讓渡人の會計處理に關する實務指針」制定の背景=256

(2) 適用時期ㆍ適用對象=257

① 適用時期=257

② 適用對象=257

(3) 不動産流動化スキ-ムにおける讓渡人の會計處理の判斷基準=258

① リスクㆍ經濟價値アプロ-チに基づく判斷の槪要=258

② 不動産の「リスク」ㆍ「經濟價値」とは=260

a. 不動産の「リスク」の種類=261

b. 不動産の「經濟價値」の種類=262

③ リスクと經濟價値の移轉についての考え方=262

(4) 讓渡人による繼續的關與とリスクと經濟價値の移轉との關係について=263

① 讓渡人による繼續的關與とは=263

② 讓渡人が「繼續的關與」を有する場合の判斷=264

a. リスク負擔割合に基づく判斷=264

b. リスク負擔割合に係る經過措置の取扱い=265

③ 讓渡人による「繼續的關與」の內容と「リスク負擔額」との關係=266

④ セ-ルㆍアンドㆍリ-スバック取引が行われている場合の留意点=268

⑤ 「リスク負擔割合」を算定するうえで留意すべき点=269

a. 實質的判斷=269

b. 讓渡人が契約上追加出資を行う可能性がある場合=269

c. 讓渡人が買戾權や優先拒否權を保有している場合=270

d. 特別目的會社の發行する證券等が讓渡人の年金資産に含まれている場合=271

(5) 讓渡人による賣却處理が認められない狀況=272

(6) 「特殊性を有する不動産」の流動化スキ-ムの取扱い=273

① 「特殊性を有する不動産」とは=273

② 「特殊性を有する不動産」を流動化した場合の會計上の判斷について=273

(7) 信託を活用した不動産の流動化スキ-ムの取扱い=275

① 讓渡人の會計處理を判斷する上での基本的な考え方=275

② 讓渡人における會計處理の內容=275

a. 信託受益權が分割されていない場合=276

b. 信託受益權が質的に單一に分割されている場合=276

c. 信託受益權が質的に異なる內容に分割されている場合=276

(8) 不動産の流動化取引が金融處理される場合の留意点=278

(9) 不動産流動化實務指針の適用に際してその他留意すべき点=278

① 法律上の「眞正賣買」との關係=278

② 不動産自體が有する特性と會計上留意すべき点=278

Section2. 特別目的會社を活用した不動産の流動化スキ-ムの具體的會計處理例=279

(1) 設例1. 特別目的會社が社債と優先出資證券を發行して不動産を流動化する事例=280

① 前提條件=280

a. スキ-ム=280

b. 取引の內容=280

② A社のリスク負擔割合の算定=280

③ A社の會計處理=281

(2) 設例2. 特別目的會社が營業者となる匿名組合を組成して不動産を流動化する事例=282

① 前提條件=282

a. スキ-ム=282

b. 取引の內容=282

② A社のリスク負擔割合の算定=282

③ A社の會計處理=283

(3) 設例3. 優先信託受益權と劣後信託受益權を利用して不動産を流動化する事例=283

① 前提條件=283

a. スキ-ム=283

b. 取引の內容=283

② A社のリスク負擔割合の算定=284

③ A社の會計處理=284

Section3. 米國會計基準における不動産の讓渡に係る取扱い=285

(1) 不動産の讓渡に對する會計上の考え方=285

(2) 不動産の讓渡に係る會計基準=286

① SFAS66號=286

a. 會計基準の槪要=286

b. 「完全發生基準」による會計處理について=287

c. 完全發生基準以外の會計處理方法の槪要=294

② SFAS98號=295

a. 會計基準の槪要=295

b. セ-ルㆍアンドㆍリ-スバック會計とは=296

c. SFAS98號における不動産のセ-ルㆍアンドㆍリ-スバック取引の取扱い=297

③ 實質的に不動産とみなされる投資證券の讓渡に係る會計上の取扱い=300

Section4. 國際會計基準における不動産の讓渡に係る取扱い=301

(1) 槪論=301

(2) 「物品の販賣」における收益の認識時点=302

(3) 「不動産の販賣」における收益の認識時点=302

Section5. 不動産流動化スキ-ムにおける稅務上の留意点=303

(1) 不動産の流動化に係る會計上の判斷と稅務上の判斷との關係=303

(2) 不動産の流動化により生ずる賣却損益について=304

① 不動産の賣却損益に對する法人稅課稅の槪要=304

② 不動産の讓渡の認識時点について=305

③ 不動産の所有權の移轉と賣買處理について=306

a. 不動産の信託讓渡=306

b. セ-ルㆍアンドㆍリ-スバック取引=307

c. 讓渡擔保取引=307

④ 買戾條件や再賣買の豫約が付されていた場合の稅務上の取扱い=308

⑤ 不動産の讓渡價額の妥當性について=309

⑥ 土地重課に係る稅制變更リスクについて=309

(3) 不動産の流動化取引に係る間接稅の取扱い=310

① 不動産取得稅の取扱い=310

② 登錄免許稅の取扱い=311

③ 信託を活用した不動産流動化スキ-ムにおける不動産の間接稅の取扱いについて=311

a. 不動産取得稅の取扱い=312

b. 登錄免許稅の取扱い=312

c. 固定資産稅, 都市計劃稅=313

(4) 信託を活用した不動産の流動化スキ-ムにおける減價償却費の取扱いについて=314

① 信託受益權が量的に分割されている場合=315

② 信託受益權が質的に分割されている場合=315

第6章 金融負債流動化の會計と稅務

Section1. 金融負債のオフバランス處理に關する會計基準=318

(1) 金融負債の消滅の認識要件の槪要=318

(2) 「金融負債の契約上の第一次債務者の地位から免責されたとき」とは=319

(3) 第三者による債務引受に對する法律上の考え方=319

① 免責的債務引受=319

② 重疊的(倂存的)債務引受=320

③ 履行引受=320

Section2. 金融負債の消滅の認識時点における原債務者の會計處理=321

(1) 財務構成要素アプロ-チに基づいた會計處理=321

(2) 債務引渡時において原債務者が「二次的責任」を負擔する場合の取扱い=321

① 金融負債の消滅の認識要件との關係=321

② 原債務者が二次的責任を負う場合における會計處理=322

a. 債務引渡時=322

b. 債務引渡後=323

Section3. 金融負債の消滅の認識時点における會計處理の具體例=324

(1) 前提條件=324

(2) 會計處理例その1:2次的責任の評價額が判明した場合(評價額は200)=325

① 元本殘高を超過した金額(1,200)で第三者に引き渡した場合=325

② 元本殘高を下同る金額(900)で第三者に引き渡した場合=326

(3) 會計處理例その2:2次的責任の評價額が判明しない場合=326

① 元本殘高を超過した金額(1,200)で第三者に引き渡した場合=326

② 元本殘高を下回る金額(900)で第三者に引き渡した場合=327

Section4. 從來における金融負債の流動化スキ-ムの取扱い=328

(1) 金融商品會計基準における取扱いの槪要=328

(2) デットㆍアサンプションの取扱い=329

① しくみの槪要=329

② 會計上の取扱い=330

(3) 實質的ディフィ-ザンスの取扱い=331

① しくみの槪要=331

② 會計上の取扱い=332

Section5. 社債を對象としたデットㆍアサンプションに係る經過措置=333

Section6. 金融負債の流動化スキ-ムにおける引渡人の稅務上の取扱い=334

(1) 金融負債の消滅の認識の取扱い=334

(2) 金融負債の消滅の認識時に發生する資産および負債の取扱い=335

Section7. 負債の流動化スキ-ムにおいてSPEを活用する場合の留意点=335

Section8. 米國會計基準や國際會計基準における取扱いとの比較=336

(1) 金融商品會計基準ㆍ同實務指針との異同点=336

(2) 米國會計基準における金融負債のオフバランス要件=337

(3) 國際會計基準における金融負債のオフバランス要件=337

第7章 SPEの連結

Section1. 國內會計基準におけるSPEの連結についての取扱い=340

(1) 連結範圍の判定に關する會計のわく組みの槪要=340

(2) 連結範圍の判定について=341

(3) 「特別目的會社」における連結範圍の判定上の例外規定=343

① 例外規定の槪要=343

② 例外規定の適用上において留意すべき点=344

a. 例外規定の對象となる特別目的會社の範圍=344

b. 特別目的會社に讓渡される資産の範圍=344

c. 事業目的に從って適正に遂行されている場合とは=345

d. 出資者が讓渡人以外の名目的な株主である場合の取扱い=345

e. 金融資産の消滅の認識と特別目的會社の連結との關係=346

f. 特別目的會社の例外規定と影響力基準に基づく關連會社の判定との關係=347

③ 例外規定を適用する場合におけるその他の論点=347

a. 出資者および讓渡人以外の者による特別目的會社の連結の可能性=347

b. 特別目的會社の發行する「證券」とは=347

c. 集團投資スキ-ムにおいて活用される特別目的會社に對する取扱い=348

Section2. 米國會計基準におけるSPEの連結についての取扱い=349

(1) 米國における連結會計基準=349

① ARB51號とSFAS94號=349

② SECレギュレ-ションS-Xル-ル3A-02=350

③ SPEの連結について=350

a. 金融資産の流動化スキ-ムにおける「適格SPE」の取扱い=351

b. SPEの連結に關連する會計の新たなわく組み=357

④ 新連結會計基準の公開草案「連結財務諸表:目的および方針」=364

a. 1999年2月における公開草案の公表までの經緯=364

b. 連結公開草案がSPEの連結の判定上與える影響=364

c. 連結公開草案における連結方針=365

d. 連結公開草案の再檢討=367

Section3. 國際會計基準におけるSPEの連結についての取扱い=370

(1) 連結會計基準の槪要=370

(2) SPEの連結に關する取扱い=371

① SIC12號の槪要=371

② SIC12號における合意事項=372

③ 金融資産の流動化スキ-ムに活用されるSPEの連結の判斷における國際會計基準特有の問題=373

④ 新しい連結基準の檢討=374

第8章 流動化スキ-ムにおけるその他の留意点

Section1. 資産流動化取引のキャッシュㆍフロ-計算書上の取扱い=376

(1) キャッシュㆍフロ-計算書の作成に係る會計基準=376

① 槪要=376

② キャッシュㆍフロ-計算書における表示區分の槪要=376

③ 個個のキャッシュㆍフロ-を區分表示するうえでの考え方=377

(2) 流動化取引のキャッシュㆍフロ-計算書上の取扱い=377

① 讓渡人の作成するキャッシュㆍフロ-計算書上の取扱い=377

a. 流動化取引が賣却處理されている場合=378

b. 流動化取引が金融處理されている場合=380

② サ-ビサ-が作成するキャッシュㆍフロ-計算書上の取扱い=380

③ 流動化商品の投資家が作成するキャッシュㆍフロ-計算書上の取扱い=381

Section2. 職業會計人の流動化スキ-ムへの關與=382

(1) 職業會計人の流動化スキ-ムへの關與の具體例=382

① 讓渡人の會計監査人=382

② SPEの會計監査人ㆍ記帳代行ㆍ稅務申告業務=383

③ コンサルティング=383

④ デュ-ㆍデリジェンスの實施=383

⑤ コンフォ-トレタ-(調査報告書:Comfort letter)の作成=383

(2) 讓渡人の會計監査人において留意すべき事項=384

① 各種流動化スキ-ムの檢證における專門家の業務結果の利用について=384

a. 監査基準委員會報告第14號「專門家の業務の利用(中間報告)」の槪要=384

b. 專門家の業務の結果を利用する前提として必要となる手續き等=385

c. 專門家の業務結果を利用する必要があると考えられる具體的な狀況=386

② 流動化スキ-ムの經濟合理性に關して會計監査人が行うべき判斷=387

a. 「飛ばし類似金融商品等の取引の取扱い」の適用=387

b. 「飛ばし類似金融商品等の取引」とは=388

c. 會計監査上の留意点=388

Section3. 資産流動化スキ-ムに係る注記について=389

(1) 資産流動化スキ-ムの讓渡人における注記の必要性について=389

(2) SFAS140號における金融資産の流動化スキ-ムに係る注記規定=391

① 金融資産の讓渡人において求められる注記の槪要=391

a. 金融資産の流動化を實行した事業年度に係る注記事項=391

b. 金融資産の流動化を實行した後の各事業年度における注記事項=392

② 金融資産の流動化スキ-ムの讓渡人における注記の具體例=393

a. 注記例1:讓渡人が保有する留保持分に係る會計方針=393

b. 注記例2:證券化取引の特徵, 證券化取引より生じた損益に關する注記=394

c. 注記例3:流動化取引實行時の留保持分の評價に用いられた假定についての量的情報=394

d. 注記例4:直近事業年度末の留保持分の評價に用いられた假定についての注記と當該假定が不利に變動した場合における公正價値への影響=396

e. 注記例5:靜的プ-ルにおける豫想貸倒損失率=397

f. 注記例6:證券化に用いられたSPEと讓渡人との間のキャッシュㆍフロ-=397

g. 注記例7:證券化の對象である金融資産の延滯狀況, 貸倒損失純額および殘高に係る量的情報=398

(3) ドラフト基準における金融資産の流動化スキ-ムに係る注記規定=399

① 金融資産の讓渡後において讓渡人が引き續き留保持分を有する場合の注記事項=399

② 注記すべき期間=399

Section4. 資産流動化スキ-ムにおける消費稅課稅上の留意点=399

(1) 國內における消費稅(地方消費稅を含む. 以下同じ)課稅の槪要=399

① 消費稅の課稅對象=400

② 課稅賣上割合の計算=400

③ 納付すべき消費稅額の計算=401

④ 免稅事業者=401

(2) 讓渡人からSPEへの資産の讓渡に係る消費稅法上の取扱い=402

① 資産流動化取引が金融取引として取り扱われた場合の消費稅課稅の槪要=402

② 資産流動化取引が賣買取引として取り扱われた場合の消費稅課稅の槪要=402

a. 金錢債權の流動化スキ-ムの場合=402

b. 不動産の流動化スキ-ムの場合=403

③ 信託を活用した資産流動化スキ-ムの場合=404

a. 信託設定時=404

b. 信託受益權讓渡時=404

c. 信託終了時=404

(3) 債權流動化スキ-ムにおける消費稅課稅上の個別問題=404

① クレジット債權の流動化における消費稅課稅上の問題=405

a. クレジット債權の消費稅法上の取扱い=405

b. クレジット債權の流動化により生じる消費稅課稅上の問題=406

② リ-ス債權の流動化における消費稅課稅上の問題=406

a. リ-ス債權の流動化における消費稅課稅の基本的な取扱い=406

b. 特定債權法の讓渡方式による流動化取引における消費稅課稅上の問題=406

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