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일문목차

発刊のごあいさつ

発刊にあたって

はじめに

本書の構成

第1章 総論

1. スポーツ権とは何か=2

1. スポーツ権を意識しよう=2

2. スポーツ権の法律上の根拠=3

[1] スポーツの価値=3

(1) 個人的な価値=3

(2) 社会的な価値=4

(3) 国際的な価値=4

[2] スポーツ権を定めた規定の存否=4

[3] スポーツ権の法律上の根拠=4

(1) 憲法第13条の意義=5

(2) 憲法第25条の意義=5

[4] 世界におけるスポーツ権の捉え方=6

3. スポーツ権の内容=7

[1] 誰のための権利なのか=7

[2] 何をする·もとめる権利なのか=8

4. スポーツ権は裁判所で救済を受けることができる権利か?=8

[1] スポーツ権は実体的な権利か=8

[2] 裁判所の救済は受けられないのか=9

5. 不祥事事案の処分にあたって考えるべきこと=10

2. スポーツ選手の不祥事処分紛争によるスポーツ権の侵害=11

1. 不祥事処分によるスポーツ権の侵害=11

[1] スポーツ権の「制約」=11

(1) スポーツをする権利の制約=11

(2) スポーツをみる権利の制約=12

(3) スポーツをささえる権利の制約=12

[2] スポーツ権の「侵害」=13

(1) 権利間の調整=13

(2) 人権の性質=14

[3] スポーツ権の侵害の類型=15

(1) 三つの類型に基づく分類=16

(2) 不祥事を行った者以外との関係=17

(3) 過剰な自粛=18

2. 裁判所による法的判断の可否(法律上の争訟)=19

(1) 裁判所の立場=19

(2) 裁判所の立場に対する批判=20

3. 法的判断の限界(部分社会の法理)=22

[1] 部分社会の法理=22

[2] 裁判所による救済はスポーツ団体にとって望ましいか=23

3. スポーツ権の実現のために=26

1. スポーツ選手·指導者が果たす役割=26

[1] はじめに=26

[2] スポーツ権侵害の類型=26

(1) 「する」権利=27

(2) 「しない」権利=27

(3) 「ささえる」権利=28

[3] スポーツ選手·指導者が果たす役割=28

(1) 事前の豫防=29

(2) 事後の対応=29

[4] スポーツ権を主張するメリット=31

(1) 不法行為との関係=31

(2) 憲法上の他の権利等との関係=32

(3) 弁護士の役割=32

2. 団体が果たす役割=33

[1] スポーツと関わる団体=33

[2] スポーツと団体の関わり方=35

[3] スポーツ基本法におけるスポーツ団体の責務=36

(1) スポーツを推進する義務=37

(2) 事業を適正化する義務=38

(3) 迅速かつ適正に紛争を解決する義務=40

(4) その他の義務=40

[4] スポーツ権の実現のために団体が果たす役割=41

3. 弁護士が果たす役割=43

[1] 弁護士が関与する意義=43

[2] 弁護士の関与する場面=43

[3] 専門性としてのスポーツ法=44

[4] 不祥事案件への弁護士の関与=44

4. 不祥事事案への対応=45

[1] 第三者委員会の利用=45

[2] 第三者委員会の組織=46

[3] 第三者委員会の役割=47

[4] 第三者委員会の具体例=47

5. スポーツ選手への処分の不服申立て=48

[1] 裁判手続=48

[2] 日本スポーツ仲裁機構(JSAA)のスポーツ仲裁の利用=49

[3] 日本スポーツ仲裁機構(JSAA)のスポーツ調停の利用=50

[4] スポーツ仲裁裁判所(CAS)の利用=51

第2章 処分の概要

1. スポーツ団体による処分=57

1. 処分の法的根拠と種類=57

[1] 法的根拠=57

[2] 処分事由=57

[3] 処分の種類=57

2. 処分の限界=58

[1] スポーツ団体の裁量=58

[2] 裁量逸脱=59

(1) 「国内スポーツ連盟の決定がその制定した規則に違反している場合」について=59

(2) 「規則には違反していないが著しく合理性を缺く場合」について=59

(3) 「決定にいたる手続に瑕疵がある場合」について=60

(4) 「制定した規則自体が法秩序に違反しもしくは著しく合理性を缺く場合」について=61

2. 学校による処分=62

1. 処分の法的根拠と種類=62

[1] 学校による処分の性質=62

[2] 学校による処分の根拠=62

(1) 法令=62

(2) 校則=63

[3] 学校による処分の種類=64

(1) 事実行為としての懲戒=64

(2) 法的な効果を伴う懲戒=64

2. 処分の限界=64

[1] 処分権者の裁量=64

[2] 処分の限界=65

(1) 実体面=65

(2) 手続面=67

(3) 私立と公立の違い=67

3. 会社による処分=69

1. 処分の根拠=69

2. 処分の種類=70

[1] 譴責·戒告=70

[2] 減給=70

[3] 出勤停止=70

[4] 懲戒解雇·諭旨解雇=71

3. 処分事由=71

[1] 経歴詐称=71

[2] 職務上の非違行為=71

[3] 業務命令違反=71

[4] 職場規律違反·不正行為=72

[5] 私生活上の行為=72

4. 処分の限界=72

[1] 処分の相当性=72

[2] 適正な手続=73

4. プロスポーツ団体·クラブチームによる処分=74

1. プロ野球における処分=74

[1] 日本野球機構における処分=74

(1) 処分の根拠=74

(2) 処分を下す場合=74

(3) 処分の種類=75

[2] 球団による処分=75

(1) 処分の根拠=75

(2) 処分を下す場合=75

(3) 処分の種類=76

[3] 検討すべき不服申立て手段=76

(1) コミッショナーに裁定を求める提訴=76

(2) JSAAへの仲裁·調停申立て=76

(3) 裁判所への提訴=76

[4] 実例1=77

(1) 事案=77

(2) 本事案の処分内容=77

[5] 実例2=77

(1) 事案=77

(2) 本事案の処分内容=78

2. サッカーにおける処分=78

[1] Jリーグにおける処分=78

(1) 処分の根拠=78

(2) JFA基本規程に基づき処分を下す場合=78

(3) JFA基本規程に基づく処分の種類=79

(4) JFA基本規程に基づく処分の手続=79

(5) Jリーグ規約に基づき処分を下す場合=80

(6) Jリーグ規約に基づく処分の種類=80

(7) Jリーグ規約に基づく処分の手続=81

(8) JFA選手契約書に基づき処分を下す場合=81

(9) JFA契約書に基づく処分の種類=81

[2] 検討すべき不服申立て手段=81

(1) 裁定委員会に対する再審査請求=81

(2) CASへの仲裁申立て=82

(3) 裁判所への提訴=82

[3] 実例=82

(1) JFA基本規程に基づく処分=82

(2) Jリーグのクラブチームによる個別の処分=83

3. バレーボールにおける処分=83

[1] Vリーグ機構における処分=83

(1) 処分の根拠=83

(2) 処分が下される場合=83

(3) 処分の種類=84

[2] チームによる処分=85

[3] 検討すべき不服申立て手段=85

(1) 裁定委員会に裁定を求める提訴(裁定委員会規程)=85

(2) JSAAへの仲裁·調停申立て=85

(3) 裁判所への提訴=85

[4] 実例=86

(1) 事案=86

(2) 本事案の適用規程=86

(3) 本事案の処分内容=86

第3章 手続のあり方

1. 総論(モデル規則の基本となる重要な考え方)=91

1. 指導原理=91

[1] 事実調査·処分審査=91

[2] 不服申立て=92

[3] 指導原理=93

(1) 適正性=93

(2) 中立性=93

(3) 独立性=93

(4) 迅速性=94

(5) 透明性=95

2. 機関の分離=95

[1] 事実調査·処分審査の手続=95

[2] 手続の分配=96

[3] まとめ=96

3. 意見陳述の機会の付与, 決定内容および決定理由の告知=97

[1] 意見陳述の機会の付与=97

[2] 決定理由の告知=97

2. 各論(モデル規則 総則)=98

1. 総論=98

2. 各論=98

[1] 目的(モデル規則第1条)=98

[2] 免責(モデル規則第2条)=98

[3] 委員の選任(モデル規則第3条)=99

(1) 同条第1項について=99

(2) 同条第2項について=99

(3) 同条第3項について=100

[4] 委員の任期(モデル規則第4条)=101

(1) 同条第1項について=101

(2) 同条第2項について=101

(3) 同条第3項について=101

[5] 処分手続等の非公表(モデル規則第5条)=102

(1) 同条第1項=102

(2) 同条第2項=102

[6] 代理人(モデル規則第6条)=102

(1) 同条第1項=102

(2) 同条第2項=103

(3) 同条第3項=103

(4) 同条第4項=103

3. 各論(モデル規則 事実調査手続)=104

1. 機関=104

2. 事実調査委員会の役割=104

[1] 総論=104

[2] 適正, 中立かつ迅速な調査=105

[3] 処分審査請求の濫用による弊害防止·処分審査の充実=106

3. 事実調査委員会の構成(モデル規則第3条第2項第1号, 同条第3項)=107

4. 事実調査請求(モデル規則第7条第1項)=108

5. 調査権限(モデル規則第8条)=108

6. 調査対象(モデル規則第7条第3項第2号, 第3号)=109

[1] 処分事由に該当すると疑われる事実の存否について=109

[2] 情状等について=109

[3] 除斥期間(モデル規則第7条第6項)=109

7. 調査期間(モデル規則第7条第5項)=110

8. 除斥期間(モデル規則第7条第6項)=110

[1] 総論=110

[2] 除斥期間の始期=111

9. 任務の終了(モデル規則第7条第2項, 第3項)=111

[1] 処分申請=111

[2] 処分申請を行わない旨の決定=112

[3] 事実調査を開始しない旨の決定=112

4. 各論(モデル規則 処分審査手続)=113

1. 機関=113

2. 処分審査委員会の役割=113

[1] 中立性および適正性=114

[2] 迅速性=114

3. 処分審査委員会の構成(モデル規則第3条第2項第2号)=115

[1] 委員会の員数=115

[2] 委員の構成=115

[3] 第三者委員=115

[4] 委員が処分審査に加わることができない場合=116

[5] 兼務の禁止=116

4. 処分審査の原則(モデル規則第10条)=116

[1] 処分審査委員会の役割(同条第1項)=116

[2] 書面審査の原則(同条第2項)=117

[3] 処分決定に際しての出席要件·議決要件(同条第3項)=117

[4] 処分審査委員と処分対象者の接触禁止(同条第5項)=117

[5] 処分決定期間(同条第6項)=117

5. 事案解明のための措置(モデル規則第11条)=118

6. 聴聞手続(モデル規則第11条第1項第1号)=118

[1] 対象となる場合=118

[2] 方式(モデル規則第12条)=118

(1) 豫定される処分の内容=119

(2) 処分の対象となった事実=119

(3) 処分の内容を決めるに考慮すべき事実=119

(4) 聴聞の期日および場所=119

7. 弁明の機会の付与手続(モデル規則第11条第1項第2号)=120

[1] 対象となる場合=120

[2] 方式(モデル規則第13条)=120

8. 処分の通知(モデル規則第14条)=121

[1] 書面通知=121

[2] 通知事項=121

(1) 処分対象者の表示=121

(2) 処分の内容=121

(3) 処分の手続の経過=121

(4) 処分の理由=121

(5) 処分の年月日=122

(6) 処分決定に不服がある場合には, 処分対象者は日本スポーツ仲裁機構に対して処分審査委員会の行った処分決定の取消しを求めて仲裁の申立てを行うことができる旨およびその申立期間=122

[3] 記録の保管=122

9. 処分決定の効力(モデル規則第15条)=123

[1] 効力の発生時期=123

[2] 効力の不喪失=123

5. 各論(モデル規則 不服申立手続)=124

1. 処分に対する不服申立手続=124

2. モデル規則における不服申立手続=124

[1] 処分決定に対する不服申立て(モデル規則第16条)=124

[2] JSAAにおける仲裁(スポーツ仲裁)=125

(1) スポーツ仲裁制度=125

(2) 仲裁の申立て=125

(3) 審理手続=126

(4) 仲裁判断=126

[3] 自動受諾条項(モデル規則第16条第1項)=127

[4] 他の不服申立ての禁止(モデル規則第16条第2項)=128

[5] 不服申立てによる不利益処分等の禁止(モデル規則第16条第3項)=128

3. その他の不服申立制度=129

[1] 裁判所に対する民事訴訟の提起=129

[2] CASに対する仲裁申立て=130

6. 各論(モデル規則 その他)=131

1. 処分の解除·変更(モデル規則第17条)=131

2. 規則の改正手続(モデル規則第18条)=132

3. 遡及適用(モデル規則第19条)=132

7. 小規模スポーツ団体におけるモデル規則の活用についての提言=134

第4章 量刑のあり方(1) : これまでに起きた不祥事事案の分析

1. 一般的な量刑の考慮要素=139

2. 高校スポーツ不祥事における量刑の考慮要素=140

1. 総論=140

2. 類型ごとの不祥事事案の分析~生徒による不祥事~=141

[1] 暴力·いじめ=141

(1) 事案=141

(2) 量刑の考慮要素=144

[2] 飲酒·喫煙=145

(1) 事案=145

(2) 量刑の考慮要素=146

[3] 財産犯=147

(1) 事案=147

(2) 量刑の考慮要素=149

[4] その他の非行=150

(1) 事案=150

(2) 量刑の考慮要素=152

3. 類型ごとの不祥事事案の分析~指導者等による不祥事~=152

[1] 暴力行為=153

(1) 体罰により生徒が自殺した事案=153

(2) 量刑の考慮要素=153

[2] セクハラ·パワハラ=154

[3] その他の不祥事=154

(1) 事案=154

(2) 上記事案について=155

4. まとめ=155

3. 大学スポーツ不祥事における量刑の考慮要素=157

1. 総論=157

2. 類型ごとの不祥事事案の分析~部員の不祥事~=158

[1] 暴力=158

(1) 事案=158

(2) 量刑の考慮要素=162

[2] 飲酒·喫煙=163

(1) 事案=163

(2) 量刑の考慮要素=164

[3] わいせつ事犯=165

(1) 事案=165

(2) 量刑の考慮要素=169

[4] 財産犯=170

(1) 事案=170

(2) 量刑の考慮要素=173

[5] その他の不祥事=174

(1) 事案=174

(2) 量刑の考慮要素=177

3. 類型ごとの不祥事事案の分析~指導者等による不祥事~=177

[1] 暴力行為=178

(1) 事案=178

(2) 量刑の考慮要素=179

[2] その他の不祥事=179

(1) 事案=180

(2) 量刑の考慮要素=181

4. まとめ=182

4. 社会人·プロスポーツ不祥事における量刑の考慮要素=183

1. 総論=183

2. 類型ごとの不祥事事案の分析=183

[1] 暴行·傷害=183

(1) 事案=184

(2) 量刑の考慮要素=185

[2] 未成年者の飲酒·喫煙=185

(1) 事案=186

(2) 量刑の考慮要素=186

[3] 交通違反(交通事故を含む)関係=186

(1) 事案=187

(2) 量刑の考慮要素=190

[4] わいせつ関係=191

(1) 事案=191

(2) 量刑の考慮要素=192

[5] 財産犯=192

(1) 事案=192

(2) 量刑の考慮要素=194

[6] 賭博=194

(1) 事案=194

(2) 量刑の考慮要素=195

[7] 薬物関係=195

(1) 事案=195

(2) 量刑の考慮要素=196

[8] 暴力団との交際=196

(1) 事案=196

(2) 量刑の考慮要素=197

3. まとめ=197

第5章 量刑のあり方(2) : 「あるべき処分」の検討

1. 総論=200

1. スポーツ団体による処分の種類=200

[1] 注意, 厳重注意=201

[2] 謹慎処分, 出場停止=201

[3] 登録抹消, 登録資格喪失=202

[4] 罰金, 公表=202

2. 連座制について=203

[1] 「連座制」の意味=203

[2] 連座制の当否と注意点=204

3. 過剰な自主処分(自粛)の問題点について=205

2. スポーツ選手の不祥事に対する「あるべき処分」の検討=207

1. 暴力·いじめ=207

[1] 対象行為=207

[2] 処分方法=208

(1) 処分対象者=208

(2) 具体的な処分内容=208

(3) 指導者に対する処分=209

[3] 主な考慮要素=210

(1) 加害部員の人数=210

(2) 加害部員と被害部員の関係=210

(3) 被害部員の人数=211

(4) 行為態様=211

(5) 結果の程度=212

(6) 動機=212

(7) 学校·会社等から受けた処分の有無=212

2. 未成年者の飲酒·喫煙=213

[1] 対象行為=213

[2] 処分方法=214

(1) 処分方法=214

(2) 処分対象者=214

(3) 指導者に対する処分=215

[3] 主な考慮要素=216

3. 交通違反=217

[1] 対象行為=217

[2] 処分方法·主な考慮要素=217

(1) 処分方法=217

(2) 処分対象者=221

(3) 指導者に対する処分=221

4. わいせつ事犯=222

[1] 対象行為=222

[2] 処分方法=222

(1) 処分対象者=222

(2) 具体的な処分内容=223

(3) 各カテゴリー(高校·大学·社会人)による処分の特徴=223

(4) 指導者に対する処分=224

[3] 主な考慮要素=225

(1) 犯罪の性質=225

(2) 行為態様=225

(3) 結果(被害)の程度=225

(4) 動機·目的=226

(5) 刑事処分の有無=226

5. 財産犯=227

[1] 対象行為=227

[2] 処分方法=227

(1) 処分対象者=227

(2) 具体的な処分内容=228

(3) 指導者に対する処分=228

[3] 主な考慮要素=229

3. 指導者·部等の不祥事に対する「あるべき処分」の検討=230

1. 指導者の不祥事=230

[1] 暴力·いじめ·セクハラ=230

(1) 対象行為=230

(2) 処分方法=231

(3) 主な考慮要素=232

[2] 交通違反=233

[3] その他の犯罪行為=233

(1) 対象行為=233

(2) 処分方法=233

(3) 主な考慮要素=234

2. 部の不祥事=234

[1] 対象行為=234

[2] 処分方法=235

[3] 主な考慮要素=235

(1) 主導者の役職=235

(2) 関与した人数=236

(3) 期間·回数=236

(4) 目的·動機=236

(5) 結果の程度=236

4. 量刑ガイドライン=237

コラム 体罰は指導の一環?=241

資料

モデル規則=246

モデル規則関連文書雛形=253

判例評釈=258

スポーツ法関連法規=267

不祥事事案集=288

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