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일문목차

第1章 擔保(security interests)

序 擔保実務·擔保法の現在=3

I. バブル経済崩壊後の擔保実務·擔保法=3

II. 本章で取り扱う問題=4

III. さらに将来に向けて=6

01. 留置権に基づく競売と形式競売における目的物上の権利の取扱い=7

I. 形式競売=8

II. 留置権による競売及び民法, 商法その他の法律の規定による形式競売=9

1. 留置権と競売=9

2. 留置権に基づく競売権の理論的根拠=10

3. 留置権に基づく競売及び形式競売が擔保権実行競売の例によるという意味=11

4. 留置権に基づく競売及び形式競売における売却条件=12

5. 留置権に基づく競売及び形式競売と民事執行法59条の準用, 執行実務=13

6. 留置権に基づく競売における配当手続=15

III. 設問IIについて=16

1. 共有物分割請求判決に基づく競売と無剰余取消し=16

2. 設問の検討=16

IV. 設問IIIについて=17

1. 区分所有法59条による競売の趣旨=17

2. 設問の検討=18

3. 消滅する擔保権等の権利者が被る不利益と区分所有法59条との比較衡量=18

V. 消除説, 引受説と形式競売における競売手続の規定の準用についての考え方=19

02. 建築請負代金のための商事留置権と土地抵当権=20

I. 問題の所在―競売手続における留置権の引受主義=21

II. 前提となる法律関係=22

1. 完成建物の所有権帰属=22

2. 未完成建物の所有権帰属=23

3. 民法389条の一括競売=23

4. 法定地上権=24

5=24

III. これまでの裁判例と学説の状況=24

1. 概要=24

2. 肯定裁判例=25

3. 否定裁判例=25

4. 留置権者は抵当権に対抗できないとした裁判例=26

5. 東京地裁執行部の取扱い=26

IV. 検討=27

1. 商事留置権の要件は缺けているのか=27

2. 成立を否定することは必要なのか=27

3. 優劣判断基準=28

V. 民法389条の一括競売や法定地上権に関する問題=29

1=29

2=30

3=30

03. 取立委任手形の取立金と民事再生手続―弁済充当特約の有効性と相殺の可否=32

I. 手形の取立てができるか=33

II. 取立金を留置できるか=34

1. 東京地判平成23.8.8=34

2. 最判平成23.12.15=35

III. 弁済充当特約を有効とする理由と疑問=38

1. 本判決の理由づけ=38

2. 本判決の理由に対する疑問=39

IV. 弁済充当特約の有効性=41

1. 弁済充当と弁済禁止=41

2. 「別除権の行使に付随する合意」の実質=42

3. 譲渡擔保手形との比較=43

4. 譲渡擔保による対応可能性=43

5. 他の倒産手続との相違=44

6. 擔保目的財産の受戾し規制との関係=45

7. 取立委任と否認の関係=45

8. 小括=46

V. 取立金の返還債務と相殺できるか=47

1. 相殺の可否=47

2. 金築補足意見=48

3. 相殺による解決=49

4. 甲ないし丙手形の相殺の可否について=49

VI. Bが信用金庫の場合=50

04. 抵当権に基づく物上代位と相殺=52

I. はじめに=53

II. 平成13年判決の位置づけ=55

1. 事案の概要と判旨=55

2. 民法511条との関係=55

3. 物上代位権の優先を認める根拠=56

III. 事前になされた将来賃料との相殺=58

1. 差押え前の相殺=58

2. 将来賃料との相殺=58

3. 相殺が許される場合=60

IV. 敷金返還請求権との関係=60

1. 明渡し済みである場合の賃料充当―最判平成14.3.28=60

2. 明渡し前の敷金返還請求権の問題=61

V. 差押え後に取得した必要費償還請求権との関係=62

05. 擔保不動産収益執行=64

I. 確定金銭給付判決に基づく動産に対する強制執行実務=65

II. 動産差押えと法人格否認の法理=67

1. 法人格否認の法理の適用範囲=68

2. 法人格否認の法理と既判力·執行力の拡張=68

III. 擔保不動産収益執行=70

1. 擔保不動産収益執行=71

2. 競売, 物上代位と収益執行の関係=71

3. 収益執行と物上代位手続の比較=72

4. 設問の検討=73

06. 擔保付債権の代位弁済と対抗要件=81

I. 民法501条1号=82

II. 代位の付記登記の要否=83

1. 代位による原債権の移転=83

2. 債権譲渡の場合=83

3. 任意代位の場合=84

4. 保証人と第三取得者の利益衡量=85

5. 付記登記の趣旨=87

6. 民法(債権関係)の改正に関する中間試案·要綱仮案=87

7. 設問の場合=88

III. 代位による擔保権の移転と倒産手続の開始=88

IV. 所有権留保と再生手続=89

1. 所有権留保に対抗要件は必要か=89

2. 最判平成22.6.4=90

3. 留保所有権の法定代位による移転の場合=91

V. 留保所有権の移転=92

1. 留保所有権の移転=92

2. 擔保枠の移転と対抗要件=93

3. 販売会社の登録名義=94

4. 実務処理=94

07. 集合動産譲渡擔保をめぐる検討課題=96

I. はじめに=97

II. 設定契約時の問題=98

1. 集合物の特定の問題=98

2. 共同擔保権の問題=99

3. 後順位譲渡擔保権の問題=101

4. 第三者占有下の動産=102

III. 集合物と個別動産との関係=103

1=103

2=104

3=104

4=104

5=105

IV. 実行方法と固定化=105

1=105

2=105

3=106

4=106

V. 物上代位=106

1=106

2=106

3=107

VI. 法的倒産手続との関係=107

第2章 執行(civil execution)

序 執行実務·執行法の現在=111

I. 執行実務·執行法理論の現況=111

II. 判例を契機とした問題群=112

III. 立法を契機とした問題群=113

IV. 理論的関心に基づく問題群=114

V. おわりに―「執行実務と執行理論の架橋」の起爆剤として=115

01. 権利能力なき社団の実質所有(第三者名義)財産に対する執行―最判平成22.6.29民集64巻4号1235頁=117

I. はじめに―本判決の要旨設問―I 1=118

1. 事案の背景=118

2. 本判決の判旨=118

3. 本判決の影響と問題の背景=119

II. 執行力の拡張の可否と法27条2項執行文の要否―設問I 2=120

1. 分離主義·外観主義と法27条2項執行文=120

2. 法27条2項執行文と執行力の拡張=121

III. 所有認定と添付文書―設問II=122

IV. Yの債権者との調整―設問III=123

1. 交替執行文説による場合=123

2. 本判決の立場による場合=124

V. 保全手続―設問IV=124

VI. 立法的解決―設問V=126

1. 立法的解決の必要性=126

2. 執行法等での解決=126

3. 実体法的解決=128

02. 建物の競売と敷地利用権=130

I. 借地権付建物に設定された抵当権と敷地利用権=131

II. 設問Iについて=132

1. 抵当権者Xの利害状況と回収の方針=132

2. 地代滞納による借地権消滅の危険と借地契約解除の濫用=133

3. 確定判決の騙取と請求異議の訴え=135

4. 請求異議事由の主張の時的限界=137

5. 結論=138

III. 設問IIについて=138

1. 第三者である債権者による借地権確認の訴え=138

2. 抵当権に基づく借地権確認請求権の代位行使=140

IV. 設問IIIについて=142

1. 代金納付前のEの保護=142

2. 代金納付後のEの保護=143

03. 差押債権の特定と譲渡債権の特定=145

I. 差押債権の特定=146

1. 包括的差押えの必要性=146

2. 継続的給付に係る債権=147

3. 将来債権(多数の売掛債権)=147

4. 預金債権=149

5. 補論―財産開示制度の充実化=151

II. 譲渡債権の特定=152

1. 債権譲渡における目的債権の特定=152

2. 債権譲渡における債務者保護=154

III. 設問へのあてはめ=155

1. 設問I=155

2. 設問II=155

04. 電子記録債権に対する民事執行手続―でんさいネットを念頭に=157

I. 電子記録債権の意義·特徴=158

II. 電子記録債権に対する民事執行手続の概要=159

III. 差押命令の送達の先後と支払の効力の関係=161

IV. 電子記録債権の差押えと原因債権の差押えとの関係=163

1. 電子記録債権と原因債権との関係=163

2. 兩債権への差押え相互の関係=164

3. 将来債権に対する効力=165

V. 商事留置権に基づく弁済充当の可否及び相殺主張の可否=166

1. 商事留置権に基づく弁済充当の可否=166

2. 相殺の可否=167

VI. 設問へのあてはめ=172

1. 設問Iについて=172

2. 設問IIについて=174

3. 設問IIIについて=174

05. 間接強制の適用範囲の拡張と執行方法の選択=176

I. はじめに=177

II. 改正の背景と内容=178

1. 従来の理解とそれに対する批判=178

2. 改正の内容=179

III. 直接強制との対比=179

1. 動産の引渡し=179

2. 不動産の引渡し·明渡し=180

IV. 代替執行との対比=182

1. 代替執行=182

2. 間接強制との選択=182

V. 執行手続併用の可否=183

1. 問題の所在=183

2. 学説の状況=184

3. 私見=186

VI. 目的物を第三者が占有する場合の執行に関する問題=187

第3章 倒産(bankruptcy)

序 倒産実務·倒産法の現在=191

I. はじめに―法的整理の機能をいかにして最適化するか=191

II. 利害関係人の合理的期待の保護との調和点を求めて=192

III. 本章で取り扱う問題と検討の方向=192

IV. 実質的公平の重視と法規範への取込み=193

V. 基本的発想の転換と新たな法規範の定立=195

VI. おわりに=196

01. 濫用的会社分割=197

I. はじめに―会社法改正に係る中間試案=198

II. 本中間試案策定に至るまでの経緯=200

1. 会社法(平成18年5月1日施行)による規律=200

2. 濫用的会社分割に関する判決例=201

3. 研究者·実務家の見解=201

4. 本中間試案の策定=202

III. 「残存債権者を害すること」=203

1. 民法424条との関係=203

2. 良い会社分割を除外するための解釈基準=204

3. 承継債権者の保護=206

IV. 法的倒産手続が開始された場合=207

1. 民法424条等の場合=207

2. 本中間試案に基づく履行請求権=208

V. 民法改正との関係=209

VI. 追補=209

1. はじめに=209

2. 最判平成24.10.12(II 2追補)=209

3. 濫用的会社分割の「詐害性」に関する学説(II 3追補)=210

4. 平成26年会社法改正(III·IV追補)=211

02. 資産流動化取引における倒産不申立て特約と責任財産限定特約=215

I. 背景=219

1. SPCに求められる倒産隔離とそれを達成するための諸措置=219

2. 倒産不申立て特約の機能=220

3. 責任財産限定特約の機能=221

4. 本設問のねらい=222

II. 本設問に対する解説=223

1. 倒産不申立て特約=223

2. 責任財産限定特約=226

03. 動産売買と買主の倒産手続=232

I. B社は解除権を行使して債権の回収をすることができるか(設問I)=233

II. 動産売買先取特権の特徴=235

1. 先取特権実行の制約=235

2. 先取特権実行方法の困難性=237

III. 先取特権の目的物の代物弁済と否認権(設問II)=239

1. 別除権の目的物の代物弁済=239

2. 先取特権の特殊性=240

3. 設問IIに対する回答のまとめ=241

IV. 破産手続における先取特権の主張(設問III)=242

1. 先取特権実行の可否=242

2. 破産管財人による目的物の換価, 代位目的債権の回収=242

3. 先取特権者に民事執行法以外の方法でも優先弁済を認めるべきであるとの見解=243

4. 設問IIIに対する回答のまとめ=247

V. 会社更生手続における先取特権の主張(設問IV)=248

1. 問題の所在=248

2. 更生手続開始前の保全処分=249

3. 目的物や代位目的債権の差押えを要するか=249

4. 更生擔保権の届出における特定性の程度と更生管財人の調査義務=251

5. 設問IVに対する回答のまとめ=252

04. 金銭の分別管理による責任財産からの分離=254

I. 物理的分別管理による責任財産からの分離=256

1. 債権の内容を明らかにするための特定=256

2. 排他的·優先的支配のための特定=256

II. 信託法理に基づく責任財産からの分離=258

1. 預金者認定の限界=258

2. 信託法理に基づく責任財産からの分離=259

III. 帳簿上の分別管理による責任財産からの分離=262

05. 対抗要件否認=265

I. 問題の所在=266

II. 本決定の内容·論理=267

1. 本決定の内容=267

2. 本決定の位置づけ=268

3. 本決定の立場からの設問への回答=269

III. 支払停止について=270

1. 債務整理開始通知=270

2. 支払停止概念の解釈論=271

IV. 破産法160条1項1号に基づく対抗要件否認=272

1. 対抗要件否認の正当化根拠と現行法=272

2. 対抗要件否認の正当化根拠からする立法論=273

3. 所有権移転取引の対抗要件否認の効果に関する議論=274

4. 対抗要件否認をされた相手方(買主)の売買契約解除権=275

V. 立法提案=276

1. 立法提案の内容=276

2. 立法提案の検討=277

3. 本立法提案の立場からの設問への回答=278

06. 民事留置権の取扱い=279

I. はじめに―問題の所在=280

II. 擔保不動産競売手続―設問I=284

III. 滞納処分による換価手続―設問II=285

IV. 留置権による競売―設問III=287

V. 破産手続における取扱い―設問IV=291

1. 商事留置権=291

2. 民事留置権=291

VI. 民事再生手続における取扱い―設問V=292

1. 商事留置権=293

2. 民事留置権=295

VIII. 会社更生手続における取扱い―設問VI=296

1. 商事留置権=296

2. 民事留置権=298

VIII. 特別清算手続における取扱い―設問VII=298

1. 商事留置権=298

2. 民事留置権=299

IX. 留置権法制のあり方について=300

07. 別除権協定に基づく協定債権の取扱い=304

I. 別除権協定とは=305

II. 別除権協定に関する論点=306

III. 近時の裁判例=307

IV. 不足額の確定を目的とする別除権協定=309

1. 固定説=309

2. 復活説=310

V. 不足額確定の効果を有しない別除権協定=311

1. 復活型協定=311

2. 不履行の場合=311

3. 不遡及復活型協定=312

VI. 登記の要否=314

1. 不足額確定型協定の場合=314

2. 復活型協定の場合=315

VII. 分割弁済の履行請求権(協定債権)の法的性質=315

1. 問題の所在=315

2. 復活型協定の場合=316

3. 不足額確定型協定の場合=317

VIII. 設問に対する回答=321

1. 設問I=321

2. 設問II=322

IX. 追記=323

08. 将来債権譲渡擔保と民事再生=325

I. 民事再生手続開始前―前提問題=326

1. 将来債権譲渡擔保の効力が及ぶ範囲=326

2. 将来債権譲渡擔保と事業の廃止·縮小=329

3. 将来債権譲渡擔保と事業譲渡=331

II. 民事再生手続開始後―追加的考慮要因=332

1. 将来債権譲渡擔保と民事再生=332

2. 将来債権譲渡擔保と民事再生手続における事業の廃止·縮小=332

3. 将来債権譲渡擔保と民事再生手続における事業譲渡=333

09. ファイナンス·リースの倒産手続における取扱い=335

I. 倒産手続開始後のリース料債権は倒産債権か, 財団債権(共益債権)か=337

II. フルペイアウト方式とノンフルペイアウト方式=339

III. C(リース業者)の擔保権の実行=340

1. 擔保権の内容=340

2. 擔保権の実行(リース契約の解除)=341

IV. 中止命令と擔保権消滅請求の適用の可否=342

1. 類推適用=342

2. 中止命令の対象は何か=343

3. 擔保権実行の「禁止」=344

V. 擔保権実行手続の終了時期=345

1. 擔保目的財産の引渡し=345

2. 清算の終了を必要とするか=347

VI. 倒産解除特約の効力=349

VII. リース契約解除(擔保権実行)の制約=350

VIII. 設問のまとめ=352

1. 設問Iのまとめ(民事再生の場合)=352

2. 設問IIのまとめ(破産手続の場合)=354

3. 設問IIIのまとめ(会社更生の場合)=355

10. 主たる債務者の倒産後における, 委託なき保証人の求償権と相殺=356

I. はじめに=357

II. 第1審判決·控訴審判決と最高裁判決の判断=359

1. 第1審判決·控訴審判決の判断=359

2. 最高裁判決の判断=360

III. 検討=361

1. 事後求償権の破産債権性=361

2. 民法511条と破産法67条·70条=365

3. 委託保証人の事後求償権と無委託保証人の事後求償権との相違=367

4. 相殺の許否の審査の根拠規定(67条·70条と72条の関係)=368

IV. 設問Iの回答=371

V. 設問IIの回答=371

VI. 設問IIIの回答=373

11. 国際倒産(1)―準拠法と承認=375

I. はじめに=376

II. 設問I 1について=377

1. 否認権の準拠法(設問I 1前半)=377

2. 承認援助法に基づく承認(設問I 1後半)=379

III. 複数の倒産手続開始国がある場合の否認権の準拠法(設問II 1)=379

1. 倒産手続開始国法が複数ある場合の問題の所在=379

2. 「主たる営業所」の決定方法=381

3. 準拠法選択と承認申立ての関係=382

4. あてはめ=382

IV. 外国確定判決の承認(設問II 2)=383

V. 双方未履行双務契約の取扱い(設問II 3)=384

1. 双方未履行双務契約の準拠法=384

2. 複数の倒産手続開始国がある場合=385

3. 「公序」の適用=386

12. 国際倒産(2)―効力=387

I. 外国倒産手続の国内的効力―沿革=389

II. 承認援助法―外国倒産処理手続「承認」の意義=389

III. 外国倒産手続の国内的効力―外国管財人の権限(設問I)=390

1. 準拠法アプローチから援助共助アプローチへ=390

2. 援助共助アプローチは, 単一ルートか=392

IV. 外国再建計劃による権利変更, 免責等の国内的効力(設問II)=402

1. 外国判決承認アプローチと援助共助アプローチ―立法時の選択=402

2. X国プランの国内的効力―外国判決承認アプローチによる検証=403

3. X国プランの国内的効力―公序適合性の検証=404

4. 外国再建計劃による権利変更, 免責等の国内的効カ―明確化への道=407

判例索引=409

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