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일문목차

序章 法の密林に動物を探す:本書のねらい=15

おなじみの質問=15

法の世界は退屈か?=16

「わかる」ということの意味=18

自分と問題との「つなげ方」=21

「動物」という素材=22

動物と人間の複雜な關係と文化の問題=23

第Ⅰ部 裁判にあらわれた動物たち

第1章 迷惑な動物たち=29

裁判にあらわれた動物たち=29

① 咬みつき被害=30

(裁判例1) 那覇地裁沖繩支部平成7年10月31日判決=30

刑事責任と民事責任=32

重過失致死傷罪とは=34

惡質な飼い主の刑事責任は重い=35

(裁判例2) 大阪地裁昭和46年10月22日判決=38

被告三者の民事責任(損害賠償責任)の條文上の根據=38

被告三者の責任の認定=40

損害の內譯=41

慰籍料(慰謝料)の性質と算定=43

(裁判例3) 鳥取地裁昭和51年12月16日判決=44

損害賠償責任の法的根據:公の營造物の設置ㆍ管理の暇疵=45

損害賠償額の算定と過失相殺=46

② 動物の擧動による損害=47

(裁判例4) 最高裁昭和58年4月1日判決=48

宮崎梧一裁判官の反對意見と相當因果關係の問題=49

原審(第二審)の判斷=52

逸走した鷄の飼主の責任を認めた例も=53

財産上の披害が問題になる場合=54

(裁判例5) 奈良地裁昭和58年3月25日判決=54

春日大社は鹿の所有者ㆍ占有者か?=55

野良猫の餌やりはどうか=58

③ 生活妨害=60

(裁判例6) 東京地裁平成7年2月1日判決=60

犬の吠え聲の異常性と飼主の注意義務=61

閑靜でない地域でも犬の吠え聲は問題になる=62

(裁判例7) 新潟地裁昭和43年3月27日判決=63

季節による限定=64

農村地帶であることと原告の先住性など=64

牛舍が問題になった例=66

「假處分」とは何か=66

大規模な生活妨害訴訟=68

(裁判例8) 高知地裁昭和56年12月23日判決=69

この事件の特殊性:契約不履行責任=70

被告の抗弁と裁判所の判斷=71

憲法規定の私人間適用の問題=72

第2章 財産としての動物たち=74

① 高價な競走馬=74

動物は商品である=74

(裁判例9) 札幌地裁平成元年9月28日判決=75

幼稚園の責任=76

未成年者と無能力者=77

A牧場の責任=79

損害賠償額は妥當か?=81

不法行爲が成立しないとされた珍しい事例=83

② チャンピオン犬と交配料=87

(裁判例10) 東京地裁昭和47年7月15日判決=88

被告の過失責任=88

原告の過失と過失相殺=91

通常損害と特別損害=92

③ 長尾鷄は著作物?=96

(裁判例11) 高知地裁昭和59年10月29日判快=96

「著作物」の定義と長尾鷄の著作物性=98

前訴の違法性の有無=100

本件判決の判斷對象=101

④ 經濟的價値と動物保護活動の衝突=102

(裁判例12) 靜岡地裁沼津支部昭和56年3月12日判決=103

器物毁棄罪とは=103

何を損壞ㆍ傷害したのか=105

「毁棄(損壞ㆍ傷害)」槪念と類似先例の存在=108

動物保護活動と違法性の問題=111

弁護人の主張と裁判所の判斷=113

⑤ 獸醫療過誤=117

(裁判例13) 大阪地裁平成9年1月13日判決=117

獸醫師の過失=118

賠償額の內譯=120

獸醫師が原告になる例も=121

「確認の訴え」という訴訟類型=122

第3章 愛される動物たち=124

① 動物の死傷についての慰籍料=124

(裁判例14) 東京地裁昭和36年2月1日判決=125

財産的侵害と慰籍料=127

「剝製代金」は請求できない=129

散步させていなくても飼主は「動物占有者」=132

犬の死傷について慰籍料が認められた裁判例=133

手續過程としての訴訟と裁判の遲延=136

猫と犬以外の愛玩動物はどうか=140

② 集合住宅での動物飼育=141

(裁判例15) 東京高裁平成6年8月4日判決=141

マンション管理規約の法的性質=142

ペット飼育一律禁止の有效性=145

規約改正手續の有效性=148

裁判所は「動物嫌い」なのか?=151

判決文と當事者の認識のずれ=153

狀況變化の兆し=155

訴訟の社會的效果:嫌煙權訴訟との類似性=156

③ 物物虐待罪=161

(裁判例16) 伊那簡裁平成15年3月13日判決=163

「訴因」という槪念と證據裁判主義=164

「虐待」の意味についての裁判所の判斷=168

量刑の問題=173

動物保護團體の「告發」=175

第Ⅱ部 動物法の新展開と將來の課題

第4章 動物法の新しい動きと課題=179

「動物の愛護及び管理に關する法律」の成立=179

法改正のポイント=180

法定刑の引き上げと保護對象動物の擴大=185

動物愛護管理法に殘された問題=187

犬猫の引き取りと殺處分の問題=192

引き取り數と殺處分を減らす方策=195

引き取られた動物の「利用」は許されるのか?=199

動物實驗問題の論じ方=200

わが國の動物實驗についての法規制=203

比較法的にみた日本の動物實驗規制=206

ふたたび「實驗動物施設への拂い下げ」の問題を考える=208

有害驅除されたニホンザルの實驗利用の問題=212

動物實驗をめぐる法規制をどうするか?=214

第5章 「動物の權利」を語ることは可能か?=217

民法上の「人ㆍ物二元論」=217

ヨ-ロッパの動向=220

「物から人へ」という潮流の存在=221

「動物の權利」という言葉が感じさせる違和感=223

傳統的な法學世界觀(人ㆍ物二元論)と抵觸する=224

「權利」という言葉の多義性=225

「動物の權利」の具體的內容がはっきりしない=227

「動物の權利」論は訴訟との接点がない=228

「新しい權利」の生成メカニズムを作動させる條件が整っていない=229

「動物の權利」論は立法論なのか解釋論なのか?=230

「動物の權利」という言葉に固着したイメ-ジ=231

「法人論」をまずは議論の土俵に:わたしの提案=232

フランスにおける「動物=法人」論=233

わが國への應用可能性=236

動物法と動物の權利の將來=238

あとがき=241

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